人生の最終章資産管理法。

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 昨日は早朝より3じかんより寄り添い者とともに

ひたすら、すっかり水が張られた田んぼの田お越しであったり

早苗の植え付けであったりと、田園はまるで、能動は田舎銀座のような

一番の賑わいと活気を見せております。

サギが田園で戯れていたり、カエルの大合唱であったりと

また厚い雲に吹き渡る風は水田に水があることもあり

心地よい風の中の歩行は汗ばむこともなく気持ち良い時間を過ごすことができました。

 老後資金不足問題は、若者に少し啓発事項となったのか

セミナー参加者が増えているという。

これは年金があてにならないと、若者が実感するようになった表示れの一つでもあり

子育てが終わった段階での、老後対策は必須化も…

みこちゃんは40歳から老後計画を実行してきました。

今ではこれは生活の大きな味方伴っています。

 先週の食品ロスは、歯がすっかり立ち上がっている玉ねぎ

目が出ているジャガイモこれは土に戻しました。

コーンは今朝ゴミに出しました。

食品ロスを出さないためにも

一週間分の献立作成と検証は大切でありたいもの

 みこちゃんの一か月の家計予定

 食費-4万円  水道通信費ー1万円

電気代ー1万円  日用品と小遣いー2万円

居住費ー1万円  交通費ー2万円

健保と介護保険料2万円  雑費ー1万円です。

 貯金の残高は月の終わりに必ずチェック

 郵便局の答申は昨年大きな赤字を計上し締めにしました。

投信の黒字本数は50とか…?

素人が投信の選択はなかなかの困難でもあります。

個人年金にも、税金が発生することも考慮にいるかも…?

 お一人暮らしの資産管理は自分でできるうちに、その後の委託法を

考慮したく思っていますばばちゃんです。

一人入院による資産管理も必ずやってきます。

他人に現金の引き出し行為がゆだねられない

難しさもありキャッシュレスなどの行為も視野にいるのかと思っています。

高齢者の財産管理に関心が集まっている。病気や認知症に伴い財産管理を自身でできなくなり、家族や専門家に頼らざるをえないケースが増えているからだ。その方法は本人や家族の状況に応じて考える必要があり、誤れば家族内での紛争につながりかねない。本人の希望・意思を十分尊重・確認しながら管理することが大切だ。

「親御様の口座といえども、ご本人の意向を確認させていただく必要がございます」。主婦のAさん(54)は、銀行の支店窓口で担当者にこう言われて困惑した。

Aさんは82歳の母親と暮らしている。母は病気で治療費がかさみ、今後は介護施設への入所も考えなくてはならない。そこで親子2人で話し合い、母の預金口座から数百万円を下ろすことにした。

歩けない母に代わってAさんが通帳と印鑑をもって銀行を訪れたところ、担当者は本人から直接話を聞くなどしたいという。Aさんが母の病状をいくら説明しても聞き入れてくれず、結局引き返すしかなかった。

■代理は法律行為

銀行が本人の意思確認にこだわったのは、万が一の不正に備えてのこと。「未確認のまま不正な預金引き出しに銀行が応じて、相続時などに発覚したら大きな紛争になりかねない」と弁護士の北野俊光氏は話す。

病気や認知症に伴い預金を自力で下ろせないといった問題に直面する層が増えている。個人金融資産約1700兆円のうち1000兆円は60歳以上が保有(グラフA)。全体に占める比率は60%で、25年前の2倍の水準に高まっている。

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「財産をどうしていいか分からず戸惑う高齢者や、その家族からの相談が最近、目立つ」と司法書士船橋幹男氏は話す。子供が親の手助けをしようとしても、Aさんのように思わぬ壁にぶつかる例は多い。

では高齢者の財産管理はどう考えればいいのか。大切なのは、本人の心身の健康状態に応じて、とるべき方法が変わってくることだ(表B)。

判断能力は十分あるが病気などで銀行に行けないという場合、家族らを代理人とするのが一般的だ。ここでいう代理は法律に基づく行為。預金取引では原則、通帳と届け出印を示すだけでは代理とは認めてもらえず、何らかの手続きが必要になることを理解しておきたい。

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銀行で一般に求められるのが「委任状」の提出だ。代理人に委ねる理由などを自ら書くのが原則。銀行はたいてい用紙をくれるので、取引の都度書く。取引を繰り返す場合にも対応できる包括的な「代理人届」を提出する方法もある。

本人に判断能力があるとはいえない状態の場合は、成年後見制度(法定後見制度)を使おう。認知症精神障害、知的障害などによって判断能力が低下した本人に代わり、法定代理人である成年後見人らが財産管理や施設への入所契約などをする。

家族らの中から候補者を選び、家庭裁判所に申し立てると、家裁が可否を決める。判断能力の低下度合いに応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類がある。金融機関に制度の利用を届け出れば、成年後見人らの権限で高齢者の預貯金を引き出せる。財産が多い場合は、弁護士や司法書士らが後見人になることも多い。

本人の判断能力が十分なうちは、成年後見制度の一つである任意後見制度を利用する手がある。財産管理などを任せたい家族や専門家らとの間であらかじめ契約(任意後見契約)を個別に結ぶのが特徴だ。

実際に判断能力が低下したら、任された人が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てて認められると、契約内容を実行できるようになる。「高齢者本人が希望する人が後見人になることができ、本人の意思に沿った財産管理が可能になる」(船橋氏)。

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■信託利用ケースも

最近は民事信託という仕組みを利用するケースも出てきた。高齢者本人が元気なうちに、信頼できる家族らに財産管理を委託する。財産の名義を、委託される人(受託者)の名義に変更する点が他の方法と違う。本人は財産から得られる収益を受け取る。

どの方法にするかは高齢者本人や家族の置かれた状況による。ただ、注意しないと高齢者のためにならないだけでなく家族間の紛争を招く恐れがある。

家族が管理権限を逆手に取り、「自分の生活のために財産を流用する場合がある」(司法書士の大貫正男氏)ためだ。裁判所のチェックが入る成年後見制度ですら、後見人になった家族らによる不正流用は後を絶たない。

財産管理をしていた子供の1人が、相続の際に他の子供から疑われる例もある。「親は亡くなる前に管理を任せるというよりも財産を事実上、贈与していたのではないか」などと責められることもあるという。

財産管理を円滑に進める上で重要なのは「財産管理者が高齢者本人の希望・意思を十分に尊重・確認して管理する」(弁護士の上柳敏郎氏)ことだ。また管理の状況、例えばどのような使途で預貯金をどのくらい引き出したかなど「後々十分説明できるだけの記録を残しておくのも大切」(北野氏)だろう。

相談支援専門員です。

60代後半の独居の視覚障害の方が、自分の財産管理等のことで最近とても不安定になられています。

お話の内容に「○○になったら…」という妄想がかなり含まれていて、関係者間では、認知が入ってきたのでは…?という感じも共通して抱いています。

成年後見人の話をするのですが、判断能力が欠けるという文言に納得を得られていません。任意後見の話を紹介しようとは思っています。

視覚障害の方が押印とかされる場合に、利用できるサービスや制度とかはないのでしょうか?ちなみに同行援護のヘルパーが代筆・代読できることはお伝えしているのですが、ヘルパーではダメだと理解を得られていません。

一度の訪問で半日は要し、先に決まっている私の他の要件にも支障をきたしており、何か良い情報をお持ちでしたら、ご教授下さい。

半分ぐちの様になってしまい申し訳ありません。

404.エラーが発生しました。

す。

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[1]

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対応として

(1)社協の日常生活自立支援事業を利用する。

(2)地域支援事業の緊急介護人サービスを利用する。

(3)任意後見契約を利用する。

(4) (1)(2)を併用する。

が考えられます。

現在なら(4)が最も適切だと思いますが、信頼できる知人等がいなければ緊急介護人は利用できないという欠点があります。

(2)の利用が難しいなら

(1)を利用するのをお薦めします。

(3)は現状ではあまりお薦めできません(相当な出費、制度がむずかしい)。

任意後見制度や法定後見制度を利用するとしても(1)で金銭管理サービスや見守りサービスを利用しながら、制度説明して頂いた方が良いのではないでしょうか。

[2]

甘平

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ありがとうございます。当市では、(2)の緊急介護人サービスというものが多分存在しません。

実際に何らかのお金に関するトラブルがあって、かなり不安定な心情になられているとは思うのですが、説明を受けても本質が見えてこず…

今日は包括にも協力をお願いしてきました。

日常生活自立支援事業でご本人の希望されていることをどこまで可能かを見極めながら、説明をしていきたいと思います。