おひとり暮らしの経済管理と保証人問題?

       ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 おはようございます。

今朝も我慢できないほどの寒さもなくほっと一息!

昨日の日中も、陽だまりは穏やかで柔らかい日差しに感謝の一日。

 

 一人暮らしの生活は、金銭管理の問題が浮上し、これの管理業者も民間には

多く存在します。

貢献人制度の活用もありですが

この金銭管理の信頼性もいまいち…!

貢献人に指定した親族が、使い込む例も報道されてもいます。

 金融機関も高齢者対策に乗り出しております。

 おひとり暮らしのネックとなるのは、保証人が生じたときの対処でもあります。

それは住宅を借りたり、入院手続きに際し保証人が発症することです。

施設に入るにも保証人は生じてきます。

金銭管理はできても、この保証人問題で困る辞典が発症することになります。

「残高を確認してサインをお願いします。通帳は持って帰って保管しておきますね」。7月上旬、東京都江東区内にある都営住宅の一室で、同区社会福祉協議会社協)の生活支援員、沢沙紀さんがこの部屋に暮らす坂本登志子さん(80)に声を掛けていた。

坂本さんは一人暮らし。心臓に持病を抱え足も不自由なため、ひとりで買い物や銀行に行くのが難しい。蓄えの取り崩しと年金収入によるやり繰りに不安を覚え、3年前から同区社協の「日常生活自立支援事業」を利用する(表A)。

「小口の金銭管理サービスは在宅高齢者の利用ニーズが大きい」と指摘するのは、社会福祉士の和賀井英雄さんだ。親族や信頼できる知人が近くにいない独居高齢者、同居の子どもが親の年金を使い込んでしまうような世帯では特に必要度が高いという。

坂本さんも隣県に姉がいるが、お互い高齢で行き来はない。代理人届を出した口座の通帳を同区社協に預け、毎月1回7万円を生活費として持ってきてもらい、介護ヘルパーと一緒に出掛ける際の買い物代や病院での支払いに充てている。

 社共が担ってくれる「日常生活支援事業」の一回の使用は大体一回

1200円の使用料です。

これも高額所持者はこの利用はできません。

制度の利用で金銭管理をする方法は主に2つあります。

成年後見制度

・日常生活自立支援事業

名称は聞いたことあるけど、実際にはどんなことをしてくれるのか知らない方はまだ多いといえます。

金銭管理についてはご家族もわからないこともあります。

まだ早いと思っていても、知っておくことで慌てずに済むこともあります。

成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為が難しい人を親族や弁護士、司法書士行政書士などの専門職などが後見人となり、必要な契約等を代理締結したり財産管理をする制度です。

成年後見制度には、既に判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申立をする「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分となった時に備えるために、本人が元気で判断能力があるうちに公正証書により任意後見人を選んでおく「任意後見制度」があります。

成年後見制度

≪画像元:裁判所(pdf)≫

日常生活自立支援事業

実施主体は社会福祉協議会になり本人との契約です。

厚生労働省の日常生活自立支援事業は、認知症や知的障、精神障害などによって判断能力が不十分な方が地域や住み慣れて自宅において、自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助等を行います。

内容については、主に年金や預貯金の通帳等の保管や各種支払いや契約行為、預貯金の出し入れ等の支援などを受けられます。

サービスは有料ですが、訪問1回につき平均1,200円程度の低額です。

料金は市町村によって異なります。

金銭管理で認知症チェック

自尊心を損なわない配慮

親が認知症になった場合の金銭管理のポイントは、金銭管理できる能力がどの位あるのかによってかわります。

見守りや声がけで管理できる場合もありますし、近隣住民や外部の協力が必要な場合もあります。

担当のケアマネージャーがいる場合には早めに相談することです。

支援が必要なレベルを見極め、生活が成り立つような方法、工夫を見出しましょう。

オレオレ詐欺などの高齢者を狙った犯罪に巻き込まれないように意識しておくことも重要です。

金銭管理を家族が行う場合には、本人の自尊心を損なわないように配慮することも忘れないようにしましょう。

「盗られ妄想」は一時的です。

時には疑わられてしまい悲しい気持ちになることもありますが、今だけという気持ちで乗り越えましょう。

一緒に心配したり探すことで、本人は安心できます。

 また近頃では金融機関が認知症対策をいろいろ展開しているようです。

 金銭管理は早めの対処で老後を 穏やかに暮らす計画もあるのかと案じてもいます。

「家を売りたい」「福祉サービスを受けたい」が、一人ではできない、一人では不安があるとき

判断能力の十分でない一人暮らしの方が、悪質な訪問販売の被害にあうおそれがあるとき

任意後見契約を結んだ人が判断能力が不十分になったとき

2 申立て

家庭裁判所に後見・保佐・補助の開始の申立てを行います。(申立人)本人、配偶者、4親等内の親族など

3 審問・調査

家庭裁判所調査官が、事情を尋ねたり、問い合わせたりします。

必要に応じ家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。(鑑定が必要な場合があります。)

4 審判

申立てから、審判まで3・4か月かかります。

5 成年後見人等の選任、援助

選任された成年後見人等が、利用者本人の身の回りに配慮しながら、援助します。

6 監督人の選任

成年後見人等の仕事を監督します。(選任しないこともあります。)

新しい成年後見制度の特徴は

平成12年4月、民法の一部改正等により、従来の禁治産、準禁治産制度を改め、新しい成年後見制度が実施されました。

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられました。

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

複数の後見人、法人の後見人も認められました。

戸籍への記載に代えて、「成年後見登記制度」が新しく設けられました。

身寄りのない人などのために、市町村長に法定後見開始の審判の申立権が与えられました。

法定後見制度とは

成年後見人は、申立てにより、家庭裁判所が選任します。

本人の判断能力の程度により、成年後見人、保佐人、補助人の3種類に分けて選任されます。

テーブルの概要:成年後見人の選任基準1列目が後見、2列目が保佐、3列目が補助

成年後見人の選任基準の表

後見  保佐 補助

本人の判断能力 全くない 著しく不十分 不十分

援助者(法定後見人) 成年後見人 保佐人 補助人

申立てに対する本人の同意 不要 不要 必要

家庭裁判所に申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。 (注釈)本人、配偶者、4親等内の親族などの申立てをする人がいない場合には、市町村長も申立てをすることができます。

申立てに必要な費用は、印紙や診断書にかかる費用として1万5,000円程度、鑑定料(補助の場合は不要)として5から10万円程度が必要となります。

成年後見人等への報酬額は、後見事務の内容、資産等を考慮して家庭裁判所が決定します。

従来の禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、その内容等は登記所(東京法務局)に登録され、プライバシーが保護されます。

家庭裁判所は、必要に応じて「成年後見監督人」を選任し、後見人の事務の監督をさせます。

任意後見制度とは

将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)を自らが選任し、その人と契約をしておく制度です。

その契約(任意後見人契約)は、公証人が作成する公正証書によらなければなりません。

報酬や契約内容などもその契約の中で、本人と任意後見受任者の間で決めます。契約解除も原則として自由です。

家庭裁判所は、任意後見監督人を必ず選任し、後見人の事務の監督をさせます。

詳しくは、以下の公証役場にご相談下さい。

テーブルの概要:公証役場連絡先の表。1列目が公証役場名、2列目が住所、3列目が電話番号

公証役場連絡先

公証役場  住所  電話

岡山公証人合同役場  岡山市中山下一丁目2-11清寿会館ビル5階  086-222-7537

柳川公証役場  岡山市野田屋町一丁目7-17千代田生命岡山ビル3階  086-223-9348

成年後見制度に関するお問い合わせ

相談、申立手続きの窓口(申立用紙なども置かれています。)

岡山家庭裁判所 岡山市南方一丁目8-42 電話:086-222-6771

(注釈)家庭裁判所では、電話による音声・ファクスサービスも行っています。

家事案内手続き 電話:086-234-1981(電話・ファクス共通)

その他の相談窓口

財団法人 リーガルエイド岡山 高齢者・障害者支援センター

岡山市南方一丁目8-29岡山弁護士会館内 電話:086-223-7899

社団法人リーガルサポート岡山県支部岡山県司法書士会)

岡山市富田町二丁目9-8 電話:086-226-0470

(法律の専門家の方が相談にのってくれます。事前に電話で確認して下さい。)