高齢者の労働方針も課題としてあってほしいもの?

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 安倍総理は、働き方改革において、高齢者も健康であるならば

労働者として働き、生き生き百歳時代も

チャレンジャーとしての労働人口の一翼を担ってほしい  !

 だけれども、高齢者がその身体の自覚もなく若い時と同様な勤務体系には

むりもしょうじてこようというもの!

年金生活14万円であれば家族のためにももうふた頑張りはと

過重労働を引き受け収入減のためにわが身体を酷使してしまう傾向もあるだろう。

65歳以上の雇用が企業の中で浸透していない現状の中

政府の掛け声連呼の看板でなく中身の検証と

企業側、労働者側に寄り添った企業モデルの在り方を

企業とともに推進するのが政府の任務ではないのか

6歳以上の労働者に対して国は環境整備のための

支援費を書類の提出することでサポートしています。

でも書類のやり取りだけでなくなぜ、現場主義の経過観察を怠る?

ですくわーくだけではみえてこないこともきっとあるはず?

企業には支援費狙いの書類も沢山在るはず!

このような現場にこそ高齢者が向いているのではないのか

高齢者がオーバーワークの元、職場でなくなるようなケースは

ぜったいにあってはならない!

雇用者の高齢者対策政府指針もあってよいのでは?

各企業には高年齢者の雇用確保措置が義務づけられています。

職場において高年齢者を活用することは、企業にとっても生産性の向上や勤務負担の軽減等のメリットがあり、積極的に取り組んでいくことが必要です。

今回は、高年齢者雇用の現状や、職場において高年齢者を活用するにあたってのポイントを紹介します。

目次[表示を隠す]

高年齢者の雇用確保措置義務について

高年齢者雇用の現状

高年齢者を活用するにあたってのポイント

フォロー体制の構築

多様な働き方ニーズへの対応

肉体的変化への考慮

企業における高年齢者の活用事例

高年齢者を雇用する企業への支援策

高年齢者雇用安定助成金

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳超雇用推進助成金

まとめ

高年齢者の雇用確保措置義務について

少子高齢化が急速に進展する現代社会においては、高年齢者をはじめ、働くことができる人すべての就労促進を図り、全員参加型社会を実現することが必要不可欠です。このような状況を踏まえ、高年齢者がその意欲と能力に応じて働くことができる環境の整備を図るため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」により、各企業には「高年齢者雇用確保措置」が義務づけられています。

高年齢者雇用確保措置は、高年齢者を65歳まで安定して雇用することを目的としており、その具体的な内容は以下のとおりです。

(1)定年を定める場合には、60歳を下回ることはできないこと

(2)65歳未満の定年を定めている場合は、65歳までの雇用を確保するために、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置を取らなければならないこと

企業がこれらの高年齢者雇用確保措置義務に違反している場合、厚生労働大臣による指導・助言や勧告を受ける可能性があります。また、厚生労働大臣の勧告を受けたにもかかわらず、これに従わない場合は、企業名が公表される可能性もあります。

高年齢者雇用の現状

厚生労働省が2016年10月に公表した「高年齢者の雇用状況」によると、従業員31人以上の企業約15万社のうち、高年齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は99.5%となっており、

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用確保措置義務については、ほとんどの企業が果たしていることが分かります。

一方で、65歳以上の高年齢者の就労ニーズが高まっていることから、65歳という法の義務を超え、年齢にかかわりなく働き続けることができる環境の実現が求められています。

内閣府の行った意識調査では、60歳以上の高年齢者に何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいかを聞いたところ、「働けるうちはいつまでも」が28.9%と最も多く、次いで「65歳くらいまで」「70歳くらいまで」がともに16.6%という結果になりました。

また、総務省の調査では、65?69歳の男性の49.0%が就業しており、65~69歳の不就業者の男性(51.0%)のうち2割以上の人が就業を希望しているという状況が明らかとなっています。

このことから、65歳までの雇用確保を基盤としながらも、高年齢者雇用安定法の義務を超え、年齢にかかわりなく働き続けることを可能としていく必要があるといえます。

高年齢者を活用するにあたってのポイント

高年齢者には、長年の職業生活で培ってきた知識や経験があるので、これらの強みを十分に活かしながら働いてもらうことが大切です。職場において高年齢者を活用するにあたっては、以下のようなポイントに配慮するとよいでしょう。

フォロー体制の構築

高年齢者を活用するにあたっては、高年齢者を常にフォローできる体制を構築することが重要です。高年齢者はパソコンの操作などに不安があることも多く、いつでもフォローしてもらえるという安心感は、高年齢者の勤務意欲向上につながります。

また、実際に高年齢者が作業するにあたって間違えやすい部分などを盛り込んだマニュアルを作成することで、作業効率の向上につなげることもできます。

多様な働き方ニーズへの対応

労働時間や勤務日数など、高年齢者の働き方に対するニーズは様々です。これらのニーズに対応できるよう、柔軟な制度設計をしていくことが必要となります。

必要に応じて、ワークシェアリングや短時間勤務、テレワークなどを活用していくことも有効だといえるでしょう。

肉体的変化への考慮

高年齢者は、加齢に伴って視力・聴力の低下や筋力の低下などの肉体的変化が生じます。どのような肉体的変化が生じるのかをきちんと理解したうえで、これらに配慮して作業環境を整えていくことや、任せる仕事を決定していくことが必要です。

高年齢者が働きやすい作業環境を整えていくことは、高年齢者以外の従業員にとっても有効であり、作業効率の向上につながります。

企業における高年齢者の活用事例

仏壇・仏具等の小売販売を行うある企業では、平常時は1日4時間の短時間勤務、繁忙期は1日8時間のフルタイム勤務と、業務量の変動にフレキシブルに対応させて高年齢者を活用する「高年齢者スポット勤務」を実施しています。

この企業では、高年齢者スポット勤務の取組により、平常時に他の従業員が休憩時間を確保できるようになるとともに、繁忙期の増員ニーズに対応できるようになりました。

また、高年齢者は年配の顧客に寄り添った接客を提供できることから、顧客の安心感や信頼感を得ることができ、顧客の満足度向上という成果も得られたといいます。

このように高年齢者を活用することで、高年齢者の就労ニーズを満たすことはもとより、企業や他の従業員にとっても大きなメリットが得られます。

高年齢者を雇用する企業への支援策

高年齢者を積極的に雇用する企業に対して、厚生労働省では助成金を支給しています。高年齢者の活用を考えている企業においては、ぜひチェックしてみるとよいでしょう。

高年齢者雇用安定助成金

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。

特定の「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、計画を実施することで受給することができる「高年齢者活用促進コース」と、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する「無期雇用転換計画」を作成し、その計画に基づき無期雇用転換措置を実施することで受給することができる「高年齢者無期雇用転換コース」の2つのコースがあります。

          

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  68歳の「過労死」 高齢社会を直視しよう

 六十八歳のシニア社員が勤務中に亡くなった。休憩も取れないほどの長時間労働だった。政府は高齢者の就労促進を掲げている。だが、人手不足を補う役割を押しつけては働き過ぎを防げない。

 男性は、警備会社の社員として私立高校の警備を担当していた。今年二月、夜間勤務中に急性心筋梗塞を発症し二カ月後に亡くなった。遺族は長時間労働による過労が原因だとして労災申請をした。

 驚いたのはその長時間労働の実態だ。代理人川人博弁護士によると、同僚が一人休職となり男性ともう一人の二人で交代勤務をしていた。帰宅せず三日間の連続勤務もあった。仮眠は規定より短くしか取れず休憩時間もわずかな時間しかなかったようだ。

 男性は年金が月十四万円ほどで家賃も払う必要があった。家族もおり生活のために六十五歳以降も引き続き働く道を選んだ。

 しかし、この働き方は高齢者に限らず過酷だ。男性は生前、人員を増やすよう会社に要望していたという。それだけに改善がされなかったことは悔やまれる。

 総務省の八月の労働力調査では、働く六十五歳以上はパートなどを含め八百七十二万人で就業者の13%を占める。高齢者の四人に一人が働いており、社会を支える重要な働き手だ。

 高齢者の職場は人手が不足している業種に多い。この男性のように生活のためにフルタイムで働く必要から労働条件に問題があっても我慢せざるを得ないケースもあるだろう。いきおい過重な労働を強いられかねない。

 川人氏は「とりわけ六十代後半から七十代前半の過労問題の相談が増えている」と話す。高齢者は人手不足の穴埋め人材ではない。

 発足した第四次安倍改造内閣は六十五歳以上への継続雇用年齢の引き上げなど高齢者の就労促進を掲げた。活躍の場を広げることは重要だが、やりがいを持って健康に働けることが前提になる。

 体力が落ちる年代。持病を抱える人もいるはず。企業は短時間勤務や週二日勤務など働き方に配慮してほしい。政権も経済成長に前のめりになるあまり過労死を放置することは許されない。

 もうひとつ気になることがある。男性は朝の時間帯に保護者からの電話応対もしていた。多い日は一時間で三十件もあったという。本来は教職員の業務だが、教員の多忙が背景にあるようだ。働き方は連鎖する。その見直しは社会全体で取り組むべきだ。