自衛隊明記案、おとしあなにはならないのか??
ご機嫌いかがでしょうか。
視界ゼロのみこばあちゃんです。
日本列島暴風雨で荒れ狂っています。
まるで日本の未来を予言しているかのようです。
今や、日本の防衛費の軍備費用は、ランキング上位に浮上しています。
平和から戦争に参戦する国になるかもしれません。
同盟国の在り方によっては、海外の解釈くはそうなることもあるはず・・・?
いえ、総理の独創的願望うとも言えるのかもしれません・・・?
国民的には、憲法改正論が降ってわいたかのように浮上したことも事実です。
外部要因の変化に伴い憲法がなじめないと思ってきた解釈も様々です。
今の総理の憲法論議が沸き上がっているのもそんなに期間は建ってはいません。
平和憲法の意味合いからも、国民主導に終始してほしいものです。
憲法は一内閣で早々に決議が許されてよいはずがありません。
憲法に自衛隊明記がなされるということは、9条の一項と二項が撤廃されたようなものと解釈も
できます。
総理の今までの経緯をたどってみても、表看板ばかりに終始してきた経緯があります。
総理はおっしゃいます。
「自衛隊の明記をしたとて、何ら今までと解釈は同じです。」
そうであるならば国民を置き去りにしてまで
一内閣で強引に、一番大切なる平和憲法の改正に
嫡子しなければならないのですか。
自民党内ではかくほゆうのひつようろんぎまでふじょうしているではありませんか?
憲法9条に関する引用文です。
安倍政権が進めている憲法9条改正による「自衛隊明記」ですが、これはどういうこと?狙いは
なんなの?という疑問が各方面から噴出しているようです。
このページではそんな疑問に答えてみたいと思います。
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まず、安倍政権が「自衛隊明記」を進めようとしている前提として、憲法学者の中で「自衛隊は
違憲である」とする意見(自衛隊違憲論)が多数を占めているという事実があります。
朝日新聞の調査を見てみましょう。
①憲法違反にあたる…50人
②憲法違反の可能性がある…27人
③憲法違反にはあたらない可能性がある…13人
④憲法違反にはあたらない…28人
⑤無回答…4人
朝日新聞の憲法学者アンケート質問4の結果(2015年6月実施、朝日デジタル)
以上のように、122人中77人が、「憲法違反にあたる」、「憲法違反の可能性がある」と答えて
います。
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このような憲法学者の意見を受けて、安倍政権、自民党の改正プランをわかりやすく解説します
と、まず、1項と2項からなる憲法9条に、第3項を設け、そこに自衛隊の存在を明記するこ
つまり、日本のために日々活動してくれている自衛隊が国民からの圧倒的な支持を得ているにも
かかわらず、憲法学者から「憲法違反」のレッテルを貼られ続けるような状態は異常であるか
ら、堂々と自衛隊の存在を憲法に明記することで、そのような不名誉で無責任な状態を解消し
ようというわけです。
これが安倍首相の主張だと言えます。
が、主に憲法改正反対派からは、この安倍首相の、一見すると正論のように聞こえなくもない主
張には裏があって、狙いは他にあるのではないかという、やや穿った意見が出ています。
では次にその「狙い」についてみていましょう。
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安倍政権の「狙い」は何なのか
安倍政権の狙いを見てみる前に、まず憲法9条の1項と2項を読んでみましょう。
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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と
、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄す
る。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は
、これを認めない。
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以上のようになります。
護憲派の人たちは、以上の条文のうち「第二項」の存在こそが憲法9条のキモであるとしており
、一般的にはこれを「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」と呼びます。
また、護憲派でなくても憲法9条の改正に慎重な人たちも、結局のところこの2項を改正して取
っ払うことに不安を感じている人が多く、逆に憲法を改正すべきとする改憲派は、この2項を
改正して、「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」を撤廃・改善しろという意見が主です。
安倍政権は、国民世論がやや護憲派寄りに傾いていて、9条改正に慎重な国民が多いことから、
2項を真正面から改正するのではなく、2項の後に3項を設けて、「自衛隊」の存在を明記す
るというプランを提案してきたというわけです。
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さて、安倍政権の「狙い」についてですが、反対派は、この「自衛隊明記」の安倍政権の「狙い
」について、「9条2項の死文化」にあるのではないかと主張しています。
つまり、3項に自衛隊の存在を明記することで、2項が空文化する、死ぬ、というわけです。
安倍政権は、「ただ自衛隊は違憲だという憲法学者を黙らせるためだけに3項に自衛隊の存在を
書き込みます。自衛隊の運用方法についてはこれまでとなにも変わりません」とは言うが、新
たに3項の条文が加えられれば、9条全体として新たな解釈の余地が必ず出てくる、その解釈の
余地を利用して、2項を無効化しようとしているのではないか、と反発しているわけです。
また、法律の世界には「後法優先の原則」という考え方があり、これは、法律同士が矛盾するよ
うな場合は後に作られた法が先に作られた方に優先するというものになります。
後から3項が加えられれば、この原則に照らし、2項に優先して憲法解釈がされることから、わ
ざと矛盾するような文言をぶつけてくるのではないかという見方があるわけです。
というか、ちょっと読めば分かりますが、この2項の内容は、非常に自衛隊の存在と矛盾するも
のに感じられます。
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以上、これらの考え方については、3項の条文案が具体的に出ていないので何ともいえないとこ
ろではあります。ですので、次は、3項にはどのような条文が予想されるのかをもう少し具体
的に見てみましょう。
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憲法9条3項について
では、9条3項についてみてみましょう。
以下は毎日新聞が報じたところによる憲法学者が予想した3項案です。(以下に「前項」とある
のは上記9条2項のことです)
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3 A案 前項の規定は、自衛隊の存在を妨げるものとして解釈してはならない。
B案 前項の規定は、我が国を防衛するための必要最低限度の実力組織としての自衛隊を設ける
ことを妨げるものと解釈してはならない。
C案 前項の規定は、国際法に基づき、我が国の独立と平和並びに国及び国民の安全を確保する
ために、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊の設置を妨げるものではない。
ーー毎日新聞2017年10月27日 東京夕刊 9条2項+「自衛隊」=交戦OKかより引用
また、同記事では、憲法学者の龍谷大名誉教授・元山健氏の発言として次のように書かれていま
す。
「安倍首相の狙いは、集団的自衛権の行使に完全に道を開くC案に沿った条文を加えることで
はないか、と考えています。安倍政権は2014年に解釈改憲によって集団的自衛権の行使を
容認する閣議決定をし、翌15年にはその方針に沿った安全保障関連法を強行的に成立させた
。今度は、さらに憲法自体を安保関連法に合わせようという考えなのでしょう」
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以上のように、この教授の見解によるとC案が有力なのだそうです。
自民党が自衛隊の存在を憲法に明記する9条改正案の検討を進めている。所属議員から集まった
条文案から、その方向性がみえてきた。
この議論はもともと安倍晋三首相が昨年5月、9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)の規
定を維持して自衛隊を明記する案を提起したことから始まっている。
自民党憲法改正推進本部が昨年末にまとめた論点整理では、2項を削除して自衛隊を戦力と位置
づける案も併記していた。今回集まった条文案は2項維持案の方が多かった。
ただし、その書きぶりをみると「自衛隊の任務や権限に変更が生じない」という首相の主張を条
文化するのがいかに難しいかがわかる。
9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とあるのに自衛隊が違憲とならない
のは、政府が「自衛のための必要最小限度の実力組織は戦力に当たらない」との憲法解釈をと
ってきたからだ。
9条3項または9条の2として「自衛のための必要最小限度の実力組織」を保持する規定を新設
すれば、政府の憲法解釈を明文化できる。
しかし、その「最小限度」とは自国のみを守る個別的自衛権の範囲に限られるのか、それとも、
同盟国も守る集団的自衛権を含むのか。
安倍政権は従来の政権が違憲としてきた集団的自衛権の行使を安全保障関連法の制定によって限
定的に可能としたばかりだ。時の政権が恣意(しい)的に「最小限度」の解釈を変更できる余
地は、憲法に明記しても残る。
「実力組織」を「自衛隊」と言い換えても、自衛の範囲が定まらない問題は同じく残る。自衛隊
の名称を憲法に書くことに対しては、憲法に明記されていない防衛省などの行政組織との不均
衡も指摘される。
「前2項の規定は、自衛権の発動を妨げない」など、自衛権全般の行使を可能とする案も出され
たが、論外だろう。これでは9条の縛りが事実上かからなくなる。
自民党内には、とりあえず自衛隊を明記した後、2項削除へ進む2段階改憲論もくすぶる。本音
は9条空文化にあるのではと疑いたくなる。
憲法に自衛隊を明記する首相の提起を否定するものではない。だが、自民党が検討している条文
案はどれも問題があると言わねばならない。