初めて利用した消費生活センター?

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

おはようございます。

今日も比較的過ごしやすいスタートです。

 昨日は風もなくまさに「天高く馬肥ゆる秋…」

 ついに我が庭にもイノシシの到来にびっくり…!

えさを求めて、人間にも向かってきます。

 腰痛ヲ伴うと、することもおっくうになりがち

でも断捨離だけはしないと災害にあったとき、これがごみ化すると思うとびっくり!

 やっと5年サイクルを 考慮に処理できればなんて

モヤモヤを払しょくできないものかと思っています。

 この度郵貯の保件のことで、初めて188のホットラインに連絡し

相談に応じていただきました。

 担当者はとても丁寧に応じていただけ

 かんぽのほけんである、京都の保険対策部と直接コンタクトが取れ

この保険解約の差し戻し案件を検討しお答えしますと連絡いただきました。

 この保険で生じた損害はわずか2か月で6万円でした。

保険の損害の声があまりにも多く対応しきれていないため3か月の

待期期間を要するといわれています。

三菱UFJの県はゆうちょ銀行で対応…

投信の苦情も多く窓口が対応しきれていないとのこと…?

 それと預入金を分散してねん6回受け取れる保険に誘導され

これもろくに説明もなく加入し 生涯受け取っても33年かかりこの三菱銀行が倒産の憂き目を見たらどうなるのだろうと不安不安!

支払った元金が受け取れる年数は33年かかり、後の金額は、交流のない甥名義になるなんてそれを望むべきもなく、生きているうちに消化できればと思っています。

このメリットのない保険はリセットできないものかと思っています。

そのため解約を申し出ますと、郵貯で取り扱いながら、解約は

三菱銀行に行ってくださいなんてその説明もなく

最初からそう言われていたなら、決して入会などしていませんでした。

それからは家庭訪問をやめ、少し遠いい郵貯に出向くようにしています。

 顧客より、職員第一主義の

今の郵貯の体質に疑念ばかりが膨らむばかりです。

 消費生活センターからは、どのような結果になるかわかりませんが

1か月ほどの調査期限をくださいと言われ現在大気中です。

恒例になればなるほど高い保証を購入することになるので

高齢者の保険はメリットを感じていません。メリットのない保険に入ったことで相談した次第です。

この案件を前に差し戻すことで

消費者センターに相談しています。

これが打開できるかどうかはわかりませんが

この状態に対する霧が晴れたならと思っています。

8割はあきらめもありますが

世の中に問題提起することを 願っています。

2.相談できる内容は?

契約トラブルや不適切な表示・広告、製品事故など消費生活に様々な内容を相談できます

消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活に関する様々な相談や苦情を受け付けています。消費者トラブルに巻き込まれたときはもちろん、トラブルになっていない場合でも、契約する前に分からないこと、不安なことがあれば、気軽にご相談ください。

電話での相談のほか、相談窓口で相談員と会って相談することもできます。相談は無料で、相談する方の秘密は守られます。消費生活の中で困っていること、気になっていることがあったら気軽にご相談ください。

悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等など事業者との契約トラブル

(例)

断っても強引な勧誘が続く

無料と聞いたのに、高額な請求をされた

アダルトサイトに登録され、請求画面が表示された

・産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に関する事業者とのトラブル

(例)

広告を見て、しわ取りの注射をしたら腫れてしまった

・安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など

(例)

自転車の幼児座席が破損して子供がケガをした。危険な製品だと感じた。

まつ毛エクステンションの施術を受けてから目が痛い。施術に問題があると思った。

3.どのように解決を支援しているの?

状況に応じて、解決のための助言やあっせんなどを行います

消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活相談員消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの資格を持った相談員や、それに準じた専門知識・経験を持つ相談員が皆さんからの相談を受け、迅速な解決を図るお手伝いをしています。

消費者ホットライン「188」へ電話すると、相談員が相談内容を聴き取って解決のための助言を行います。場合によっては、消費生活センター等に来てもらい、さらに詳しく話を聴いて、トラブルの相手である事業者との交渉のお手伝い(あっせん)をしたり、弁護士や福祉関連など専門の相談機関への相談が適している場合には適切な窓口を紹介したりするなど、トラブル解決のための支援を行います。

消費者トラブルに遭っても、「自分のせいだから仕方がない」「相談できるところがない」とあきらめる人も少なくないようです。しかし、消費生活センターや消費生活相談窓口に相談したことで、トラブルを解決し、被害を回復できたケースも多くあります。消費者トラブルに巻き込まれたときは、解決をあきらめず、まずは消費者ホットライン「188」に相談してください。

囲み記事

消費生活センター等への主な相談とその解決事例

◆事例1 「もうかる」という広告を見て契約。解約したいが、業者と連絡がつかない

・相談内容

「1か月で最低200万円もうかる!」とのSNSの広告を見て登録、合計60万円をカード決済してしまいました。しかし、全くもうからず、業者への電話もなかなかつながりません。解約してお金を返してもらえるでしょうか。

(相談者:20歳代男性)

消費生活センター等の対応

相談者が契約したのは、仮想通貨を運用してもうける「情報商材」といわれるものでした。消費生活センターでは、契約の経緯を書面にして、販売会社やクレジットカード会社、決済代行会社に出すよう、相談者に助言。また、相談員が事業者と交渉し、支払った代金は後日チャージバック(返金)されることになりました。

※決済代行会社とは、小規模な販売会社や店舗とクレジットカード会社等との間に立ち、クレジットカード決済・口座振替等様々な決済手段を提供するサービス会社のこと。

◆事例2 「お試し」で1回だけのつもりで申し込んだら、2回目以降も契約されていた

・相談内容

SNSの広告を見て、980円のお試しダイエットサプリを申し込みました。1回だけと思っていたところ、2回目、3回目が届き、しかも、2回目以降は980円ではなく高額です。業者は4回までは解約できないと言いますが、2回目以降の未開封のものは解約したいです。

(相談者:50歳代女性)

消費生活センター等の対応

定期購入トラブルです。定期購入では申し込みの最終画面で、支払総額など契約の主な内容の全てを確認できることが求められていますが、この事例では確認できませんでした。消費生活センター相談員が事業者にこれを指摘し、2回目以降のサプリは解約できることになりました。

◆事例3 覚えがない請求が届き、給与や不動産を差し押さえると通知された

・相談内容

「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが中央官庁名で届きました。もし連絡をしなかったら、給与や不動産を差し押さえると書かれています。請求を受ける覚えがありません。どうしたらいいでしょうか。

(相談者:40歳代男性)

消費生活センター等の対応

典型的な架空請求の手口です。覚えのない請求を受けた場合、「財産を差し押さえる」「裁判に訴える」といったことが書かれていても、請求書に書かれた電話番号には一切連絡せず、相手方とは接触しないよう助言しました。

◆事例4 自動車の窓に貼っていた透明の吸盤でシートが焦げた

・相談内容

自動車の車内用遮光カーテンを透明の吸盤で留めていました。以前から車内に焦げ跡があることに気づいていましたが、気にはしていませんでした。先日、ドライブ中に運転席のヘッドレストから白い煙が上がったので、調べてみると、吸盤がレンズの役目をしていてシートが焦げていました。

(相談者:年齢・性別不明)

消費生活センター等の対応

シートが焦げた原因として収れん火災(※)が考えられることを伝えました。吸盤のパッケージに収れん火災についての注意表示はありましたが、消費者が気づきにくいため、誰にでもすぐに分かるような表示にしてほしいと販売店に伝えました。販売店からは、デザインの担当者と検討し、新しい表示にするとの回答がありました。