年金受給者、確定申告不要制度について

     

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 連日蒸し暑さが恨めしいものです。

昨夜は納涼祭りで、花火もありましたが、参加者も少なめと加…!

さみしい限りです。

 確定申告における更正手続きに、書類を亡くするとまさにお手上げ!

やはり大切な領収書の5年間の保管はこれからは実行せねばと反省しきり!

 窓口をスムースに通過させるためにも

確定申告証明書と、毎年1月に送られてくる年金源泉証明書だけは

再交付がしていただけませんので特にご用心!

送付も可能のようです。これは、電話依頼もOKとか。

 みこちゃんは苦戦の元、やっとの思いで書類が届きそうなので

更正申請40パーセント完了といったとこ…。

これは市役所の若い職員の森川さんのご丁寧なる

ご尽力に感謝の一語でした。

窓口の無責任対応により、振り回される経緯を

なんどとなく体感!

これも社会勉強と思えばよい機会を得たのかもしれない。

森川さんには、涙涙でした。

「ありがとう、森川さん」

 年金受給者の大半は、確定申告不要者と国が決定していますのでその通知確認もでき

る書類が送付されるのかどうかは不明!

JA農協の保険は一括払いのため、入金時点で処理されたことで

保険金はアウト!

 だとすれば年間払いにしたほうがお得感ありといったところ…

これは税金対策として必須条件!

後は税務署に還付届までやっとこさ準備OK!

窓口対応に一貫性がなかったことで

途中で投げ出しそうにもなりました。

年金受給者でも確定申告が必要なケース

老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金などの公的な老齢年金は「雑所得」とみなされ

ます。したがって、公的年金の収入金額が公的年金等控除+基礎控除の合計額を上回り

、且つ後述する「確定申告不要制度」の対象にならない場合は確定申告をしなくてはな

りません。

公的年金等控除とは、公的年金の金額に応じて定められている控除額を指します。給与

所得の場合の、給与所得控除と同じようなものです。

なお、給与所得では、給与所得控除の最少額65万円+基礎控除38万円=給与収入103万円

が課税・非課税の境界線になっています。同様に、公的年金の場合も、公的年金等控除

の最少額+基礎控除38万円が、課税・非課税の境界線であり、確定申告が必要・不要の

境界線になっています。具体的には、公的年金の収入が65歳未満の人で108万円(70万円

+38万円)、65歳以上の人で158万円(120万円+38万円)が確定申告必要・不要の境界

線です。

公的年金など控除額と公的年金等に係る雑所得の計算方法>

pension-tax-return_1.png

例えば、60歳で年金収入が年150万円の場合の雑所得は37万円となり、確定申告が必要で

す。

150万円×0.75-37万5,000円-38万円=37万円

一方、65歳で年金収入が年150万円の場合は、雑所得は0円(マイナスは0円とみなされる

)となるため、確定申告は不要となります。

150万円-120万円-38万円=△8万円

確定申告をしなくてもいい「確定申告不要制度」について

高齢者にとって細かい計算が必要になる確定申告は、大きな負担といえます。そこで、

年金受給者の負担を減らすため、年金受給者には「確定申告不要制度」が用意されてい

ます。この制度によって、多くの年金受給者が確定申告をしなくても済むようになって

います。確定申告不要制度の対象者は、以下の条件1と条件2の両方を満たすケースです

条件1:公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の

合計額が400万円以下、且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっている

こと

条件2:公的年金等以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡

所得、公的年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下であること

18_2.jpg

引用元:内閣府大臣官房政府広報

確定申告不要制度の条件1「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」については

、現役時代にずばぬけて高額所得者だった人以外はクリアできます。しかし、条件2の「

公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下」については注意が必要です。年金受

給者の中には、年金をもらいながらアルバイトをしたり、株式などの投資で収益を上げ

たり、家賃収入があったり、生命保険の個人年金保険を受け取ったりしている人がいる

からです。

アルバイト収入は給与所得や雑所得、株式などの投資収入は譲渡所得や雑所得、家賃収

入は不動産所得に該当します。個人年金保険の受取金は、毎年受け取る年金タイプなら

雑所得、一時金として受け取るなら一時所得の対象です。これら公的年金以外の収入金

額を所得の種類別に分け、給与所得控除や特別控除、必要経費などを引いた金額が種類

ごとの所得金額になります。この、種類ごとの所得金額を合計して20万円を超える場合

は条件2をクリアできず、確定申告が必要になります。

所得の種類の分け方や所得の種類ごとの所得金額の計算方法などについては、国税庁のW

ebサイトをご覧ください。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

確定申告不要制度の該当者であるかは源泉徴収票を見ればわかる

自分が「確定申告不要制度」の対象者になるかどうかを確認する方法は、まずは自分の

公的年金等の源泉徴収票」をチェックすることです。

公的年金等の源泉徴収票のサンプル>

18_3.jpg

引用元:国税庁

毎年1~2月になると、日本年金機構企業年金の管理者などから「平成〇〇年分 公的年

金等の源泉徴収票」という確定申告向けの書類が年金受給者宛に送られてきます。公的

年金等の源泉徴収票の「支払金額欄」(サンプルの(1)や(2))の金額が400万円以下

かどうかがチェックポイントです。企業年金などをもらっていて公的年金等の源泉徴収

票が複数ある場合は、各源泉徴収票の支払金額欄の金額を合計して、400万円以下になる

かどうかを確認します。400万円以下であれば確定申告不要制度の条件1を満たしていま

す。

次に、自分で公的年金以外の収入を把握して、所得の種類ごとに所得金額を計算し合計

しなくてはなりません。所得金額の合計額が20万円以下であれば条件2もクリアし、確定

申告は不要になります。

確定申告で所得税の還付を受けるには

公的年金等の源泉徴収票のサンプルをよく見ると、「源泉徴収税額」欄(サンプルの(3

)や(4))があります。この欄に数字が入っている人は、年金を受け取るまえに所得税

が天引きされているということです。ケースによっては所得税を納め過ぎになっており

、確定申告不要制度の対象者でも確定申告をすることによって、源泉徴収された所得税

が還付される可能性があります。確定申告によって所得税が還付されるケースには、お

もに以下のようなものがあります。

・医療費控除を受ける場合

「医療費控除」は、確定申告をしないと受けることができない控除です。一般的に医療

費控除を受けられるのは、自己負担が年間で10万円以上となった場合とされています。

しかし、所得金額が比較的少ない年金受給者の場合、医療費の自己負担が「(所得金額

申告分離課税の所得)×0.05」よりも多ければ、10万円以下でも医療費控除を受けるこ

とが可能です。

社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合

会社勤めをしていれば、社会保険料控除や生命保険料控除などの控除は年末調整で受け

ることが可能です。しかし、年金受給者の場合は年末調整を受けることができませんの

で、確定申告を行って控除分の税金を還付してもらうことになります。また、生計をひ

とつにしている親族の国民年金保険料を支払っているケースなどでも、確定申告によっ

社会保険料控除を追加控除することが可能です。

・住宅ローン控除を受ける場合

住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを借りた場合、一定の条件を満たすことで

「住宅ローン控除」を受けることができます。住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入

金等特別控除」で、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事といった特定のリフォーム

のために住宅ローンを借りた場合は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」となります

。控除額は、年末の住宅ローン残高の1%分(特定増改築等の場合は2%分)、控除期間は1

0年間(特定増改築等の場合は5年間)です。給与所得者の場合は2年目からは年末調整で

済みますが、年末調整がない年金受給者の場合は毎年確定申告をする必要があります。

・寄附金控除を受ける場合

国への寄附金、都道府県・市区町村への寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)、公益社

団法人・公益財団法人・認定NPO法人などへの寄附金、特定の政治献金などを支払った場

合は、確定申告をすることで「寄付金控除」を受けられます。なお、2015年4月1日以降

に行ったふるさと納税については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれ

ば、確定申告をせずに寄附金控除を受けることも可能です。

・災害などの損失について雑損控除を受ける場合

自分や扶養家族が、災害や盗難などによって住宅や家財に被害を受けた場合や災害関連

支出をした場合は、「雑損控除」を受けることができます。雑損控除も、確定申告をし

ないと受けられない控除です。この場合、「罹災証明」や「盗難届」といった書類の準

備が必要です。

・「公的年金等の源泉徴収票」に書かれた人的控除(障害者控除、寡婦寡夫控除、配

偶者控除、扶養者控除など)に追加や変更がある場合

前掲の「公的年金等の源泉徴収票」をよく見てください。ここの「本人」欄や「控除対

象配偶者の有無等」「控除対象扶養親族の数」「本人以外の障害者の数」欄に、追加や

変更はありませんか?源泉徴収税額は、これらの欄の人的控除を反映したものになって

います。したがって、これらの欄の人的控除に追加・変更がある場合は確定申告をしま

しょう。

年金受給者で確定申告が必要なケース

最後に、年金受給者で確定申告が必要なケースをまとめておきます。

公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円を超える場合

公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合

・一定額以上の医療費を支払った場合

・マイホームを住宅ローンなどで取得あるいはリフォームした場合

社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合

ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合

・災害や盗難に遭った場合

年金受給者で確定申告が不要なケース

確定申告が不要なのは「確定申告不要制度」の対象者です。以下の条件を両方満たして

いる場合は、確定申告を行う必要はありませんが、還付を受けるために確定申告書を提

出することはできます。

公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円以下

公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円以下

まとめ

以上のように、年金受給者の場合、確定申告が不要になる「確定申告不要制度」や、確

定申告をすれば所得税の還付が受けられるケースを理解すれば、確定申告をすべきかど

うかの判断を下すことができるでしょう。

そして何より、確定申告は「納税額を確定する」ために行うものであり、納税がすべて

の国民の義務であることはいうまでもありません。年金収入だけの自分には関係ないと

思われている方も、1年間の収支を改めて確認することはとても大切です。これまで確定

申告を行ったことのない方も、ぜひ一度、ご自身の所得を見直すようにしてください。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、期限までに書類を作成し納税をするこ

とが重要です。

書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで

作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持

ちの方も少なくありません。

そこでお勧めしたいのは、確定申告ソフトfreeeの活用です。

確定申告ソフトのfreeeは、会計の知識がないから不安だという方でも、質問に沿って答

えていくだけで簡単に書類を作成することができます。

以下に書類を作るまでのステップをご紹介します。

ステップに沿って入力するだけ

ステップに沿って入力するだけで、簡単に確定申告が完了します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期すれば自動入力!

面倒な1年分の経費の入力も、銀行口座やクレジットカードを同期すれば自動で入力でき

ます。日付や金額だけでなく、勘定科目を推測して自動入力してくれるので大幅に手間

を省くことができます。

基本情報の入力

ため込んだ経費も自動入力でカンタン!

2.簿記を知らなくてもカンタンに入力できる!

現金で払った場合でも、いつ・どこで・何に使ったか、家計簿感覚で入力するだけで大

丈夫です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるので、簿記を覚えなくても迷わず入

力することができます。

簿記を知らなくてもカンタンに入力

有料のスタータープラン(月額980円)、スタンダードプラン(月額1980円)は

チャットで確定申告についての質問が可能。

さらに、オプションサービスに申し込むと電話で質問も可能です。

3.質問に答えるだけで税金は自動計算

○×の質問に答えるだけで税金も計算

保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は税金が安くなります。難し

い税金の計算もfreeeなら、質問に答えるだけで自動で計算してくれます。確定申告をす

るために、本を買って税金について勉強する必要はありません。

4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ

あとは自動で確定申告書を作成してくれるので、税務署に郵送や電子申告などで提出し

て、納税をすれば完了です。

マイナンバーカードとカードリーダをご用意いただけば、ご自宅からでもすぐに提出が

完了するので、税務署に行く手間がかかりません!

あとは確定申告書を提出するだけ

あとは完成した確定申告書を提出して納税するだけ