視界ゼロのミコばあちゃん、地域福祉を感じたお正月弁当。

    ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのミコばあちゃんです。

 今日は曇り模様、雨予報もあちこちで聞かれております。

天気の乱高下にも、いまだ体がなじめないでいます。

 地区委員さんの言葉がけに出てみると

まだ、ぬくもりまで伝わるお弁当、お飾りを 手渡していただき

最敬礼しながら押し頂く。

当地においては、65歳以上のお一人世帯に配布されているようだ。

 100件近くのお弁当作り、スタッフ12名に

地区ごとに配達くださるお方のお心いただき

一足早いお正月弁当開けると驚くばかりのごちそうぶりに、

またまたびっくりさせられた。

 中には、お赤飯、左寄り、なます、紅白のかまぼこ、お煮しめ、これには

こんにゃく、シイタケ、大根、荒野、結びこぶ、ゴボウ、

だし巻き卵、豚の甘辛煮、黒豆、奈良漬け、茶巾絞りなどが

人パックに所狭しと彩りよく詰められていた。

また老人会よりの稲わらの香り懐かしいしめ縄までいただき

お人のお心に身も心までもほっこりさせていただけた。

地域福祉にお心寄せていただけました方々に感謝申し上げます。

   障碍者の地域での暮らしの提言に対する豆知識の引用文です。

昨年4月より、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を基本とする支援費制度

がスタートした。本検討会では、このような支援費制度が目指す理念を実現し、障害者(児)

の地域生活支援の充実を図るための方策について、昨年5月以降、19回に渡り検討を進めて

きた。以下は本検討会における主な議論の整理である。 

 1 地域生活を支えるサービス体系の在り方 

(1) 地域生活を支えるサービス体系(住・生活・活動等)の基本的な視点

  ○  21世紀の共生社会では、障害のある人もない人も、地域で共に暮らし、共に働く社

会を目指すべきである。

  ○  障害者が地域で生活を送るためには、地域社会が障害のある人との共生を志向し、そ

のための施策の充実を含む様々な環境の整備を図りながら、障害者自身が主体性を持って生活

を送るための力をつけていくことが必要である。

 また、障害者が主体性を持って力をつけていくことを促す観点から周囲の人々の理解が重要と

なる。

  ○  障害者が地域で暮らす上でのニーズは、住まいの確保、生活支援、就労等の活動支援

、社会参加、相談支援、権利擁護など広範な領域にわたるものであり、施設の在り方も含め、

地域生活を軸にサービス体系全体を再検討することが重要である。その際、障害別に分立して

いる福祉法制の総合化や、所得保障の確立、扶養義務の範囲の見直しや、障害の定義の見直し

など、基本的な課題の解決が重要であるとの意見があった。

  ○  地域性や専門性等に応じて市町村域、障害保健福祉圏域、都道府県域ごとに、適切な

サービスや障害種別を越えて総合的に相談支援を行う機能を重層的に整備することが必要であ

る。

  ○  障害者の地域での暮らしを推進するため、地域生活の体験の場など施設から地域生活

への円滑な移行を支援するための施策の充実を図るとともに、地域生活を安定的に継続、維持

するため、入所施設サービスから地域生活支援サービスへと財源の比重を移すことが必要であ

る。

  ○  今般の障害者基本法の改正を踏まえ、都道府県や市町村は障害者計画等に障害者の地

域生活支援を進めるための具体的計画を明記することが必要である。

(2) 住居支援

  ○  入所施設やグループホーム等からの移行先として、希望する者には、民間アパートや

公営住宅で安心して暮らすことができるよう、本人や家主に対し緊急時に対応できる地域の支

援体制を推進すべきである。

 また、必要な戸数の公営住宅を整備していくことが必要であるとの意見があった。

  ○  現行のグループホームでは、軽度の障害者から介護が必要な重度障害者まで、様々な

障害レベルの障害者が暮らしている。そのため、より多様な障害者のサポートが可能となるよ

う障害程度やライフステージなどに応じて必要なサービスを提供できる新しいタイプのグルー

プホームの類型を検討すべきである。

(3) 居宅生活支援

 (1)  ホームヘルプサービス

  ○  支援費制度において、ホームヘルプサービスについては、障害者が地域で暮らすに当

たって重要なサービスであると位置づけられる。

  ○  ホームヘルプサービスの利用量については、現在、市町村間に大きな地域格差がある

ことから、サービスの底上げを図る必要がある。その際、デイサービス等他のサービスとの役

割分担の見直しや国・都道府県の適切な支援が求められる。

  ○  人口当たり利用者数や一人当たりサービス利用量が大きく増加しており、例えば、児

ホームヘルプサービスの利用量の増加については、デイサービスやショートステイ等がうま

く使えていないことが原因であるという面もある。このため、例えば、地域の特性に応じて柔

軟な対応が可能となるよう、児童デイサービスについて中高生の利用を認める等の規制緩和

検討するなど、ホームヘルプサービスと他のサービスとを適切に選択できる体制を整えること

が必要である。

 (2) ガイドヘルプサービス

  ○  ガイドヘルプサービスの範囲については、障害特性を考慮するとともに、サービス提

供の公平性や社会通念上の相当性を踏まえた上で、検討すべきとの意見があった。

 なお、「社会通念上の相当性」については、「社会通念」とは何かということについてのコン

センサスや「相当性」についてのもの差しを作って行くことが重要であるとの意見や、1975年

国連の障害者の権利宣言(注)を踏まえて検討すべきであるとの意見があった。

  ○  ガイドヘルプサービスの単価については、身体介護の有無で大きな単価差があるが、

有無の基準が必ずしも明確ではないため、区分の是非も含め、その在り方の見直し及び長時間

利用に係る加算単価の見直しを検討すべきである。

  ○  事前に支給決定が必要な支援費制度によるガイドヘルプサービスでは、視覚障害者等

のあらかじめ予期できないニーズに臨機応変に応えられない面があることを踏まえ、社会参加

を支援する事業者の活用などにより、障害特性に応じたニーズにも柔軟に対応できる仕組みへ

の移行の在り方を検討すべきである。

  (注) 障害者の権利宣言(抄) 1975年12月9日 国連総会決議3447 

3  障害者は、人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有している。障害者は障

害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する。このこと

は、まず第一に、可能な限り通常のかつ十分に満たされた、相当の生活を送ることができる権

利を意味する。

 (3) 視覚・聴覚障害者等の情報・コミュニケーション支援

  ○  ノーマライゼーションの理念の下、生活のあらゆる場面で、情報・コミュニケーショ

ンが保障されることが重要であり、対人サービスとしての福祉施策での取組みにとどまらず、

あらゆる公的分野をはじめ、民間を含めた取組みが期待される。

  ○  情報・コミュニケーション支援については、就労・就学・在宅での支援を一層推進す

べきであり、視覚・聴覚障害者に対する手話、要約筆記、音訳、点訳、代筆、代読等の拡充と

、支援を行う人材の育成・確保が重要である。

  ○  情報・コミュニケーション支援にあっては、技術革新により、利便性が飛躍的に向上

する可能性と、その反面、障害者に情報格差が生じるおそれの両面があり、情報化・電子化の

進展に伴い、支援の内容を絶えず更新していく工夫とともに、ユーザー自身の力を育てること

が必要である。

(3) 就労支援

  ○  障害者が、社会を支える一員となり、誇りを持って生きていけるようにすることは非

常に重要であり、障害者が働くことを、行政の力のみならず、障害者の就労支援を行う事業者

と企業の協働により支援する体制整備を推進すべきである。

  ○  授産施設等から企業等での就労への円滑な移行が可能となるよう、地域における就労

支援機能の一層の充実、企業等へ就労した場合のジョブコーチ等による継続的支援、離職した

後の再訓練など一連の就労支援システムの構築について検討すべきである。

  ○  障害者の多様な働き方の一つとして、在宅就労を活用することが重要であり、このた

め、障害者の仕事の受発注や技能の向上に係る援助を行う支援機関の育成や、支援等の充実を

図ることが必要である。

  ○  障害者が社会経験の機会を持ち、知識・情報を得ることが就労支援につながる面があ

ることから、このような障害者をエンパワメントする施策の充実について検討するとともに、

その一環として、障害者がホームヘルパーの資格を取得し働くための支援などについて検討す

べきである。

  2 サービスを適切に供給するシステムの在り方 

(1) ケアマネジメントの必要性

  ○  地域生活を総合的に支援するため、障害者のサービス利用を促進するとともに、本人

のニーズを的確に把握し適切なサービスを提供し、また効果的な社会資源の開発などサービス

基盤の充実を促すシステムとして、ケアマネジメントの制度化の方向で検討を進める必要があ

る。その際、本人の主体性や自立性を尊重したものとしていかなければならず、ケアマネジメ

ントを制度化した場合でもその利用を義務付けず、本人に強制することがあってはならない。

 なお、ケアマネジメントの実施主体としては、例えば、市町村障害者地域生活支援事業、障害

者(児)地域療育等支援事業の実施者、在宅介護支援センターなどが適当であるとの意見があ

った。

  ○  障害者の場合、ケアマネジメントの範囲としては、重点的に介護を必要とする高齢者

と異なり、支援費等の公的サービスのみならず、就労などの広い分野を対象とするため、ケア

マネジメントを担う者の専門性を制度的に担保する仕組みについて、人材育成も含め検討すべ

きであるとの意見や、ケアマネジメントの概念については、必ずしも明らかになっていないた

め、例えばソーシャルケースワークとの概念的な整理が必要であるとの意見があった。

  ○  地域の資源を効果的かつ公正にマネジメントするためには、ケアマネジメントについ

て、客観性・中立性があることが第三者からも明らかであり、マネジメントのプロセスをチェ

ックできる仕組みが必要である。

  ○  障害者自らがケアマネジメントする方が適切である場合もあることから、セルフケア

マネジメントができる仕組みも導入すべきである。

(2) 権利擁護等の在り方について

  ○  障害者の地域での暮らしを支援するため、地域で暮らす障害者の権利擁護を必要とす

るケースや、その解決方策等の知識の普及を図るとともに、地域福祉権利擁護事業や成年後見

制度などの事業について一層の利用の促進を図るための方策を検討すべきである。

 さらに地域や施設で暮らしている障害者の虐待等様々な権利侵害に対する防止や、救済の仕組

みについて、検討する必要がある。

  3 サービス供給を支える基盤の在り方 

(1) 人材の育成・確保について

  ○  支援費制度の事業者については、今後の更なるサービス利用に応えるため、参入促進

が必要である一方、事業者の質と効率性の向上を図るため、第三者評価や苦情解決の仕組みの

強化を検討すべきである。

  ○  高齢者のサービスにはないガイドヘルプ、日常生活支援などは、地域によっては不足

しているが、専門性の必要な分野とそうでない分野を分けた上で、公費である支援費の支給先

としての透明性を確保しつつ、多様な主体によるサービスの提供や多様な支払方式も検討すべ

きである。

(2) 財源・利用者負担等の在り方