ご機嫌いかがでしょうか。
視界ゼロのみこばあちゃんです。
おはようございます。
陽だまりの暖房はありがたいです。
タラのお味噌汁ののど越しを通り抜ける 暖かさ、芳醇な味は
本当にありがたく死や早生に満ち溢れるほどの感覚です。
みこちゃんはいえのりふぉーむにあたりあえてだんさをつけてもらいました。
布団もベッドにするつもりはありません。
これもわが訓練と思っています。
ケアマネの言うとおりに 改造しようなど思いいっもしません。
実際に介護をするとなったら、どれぐらいのお金がかかるのでしょうか?
公益財団法人生命保険文化センターの調べによると、
手すりをつけたり、介護用ベッドを購入したりする、
住宅改造・介護受け入れ準備のための一時費用の合計額の平均は69万円です。
また、毎月の介護にかかる費用の平均額は、
介護保険の自己負担分を含めて7・8万円、
全体の3割以上は10万円以上となっています【図表】。
私自身、父親の介護の準備を始めるにあたって、
本人が病院でリハビリを行っている間に、まず自宅のリフォームにとりかかりました。
父はパーキンソン病を発症し、パーキンソン病には手足の震えや、歩行困難などの症状
があるため、
自宅で車いすを利用する必要があり、暮らしていくうえでは、
どうしても屋内と車庫のスロープをリフォームをしなければならなかったのです。
そして、その後の介護費用は、要介護3~5の段階からは、限度額を超える月もあり、
入院、検査などの医療費も含めて、年間で100万円以上かかりました。
医療費については、父の医療費を自分の世帯の医療費と合算して計上し、
節税することにしました。
法的にも問題はなく、それによって所得税が軽減されるので、
その分をまた別の介護に関する支出に充てることができます。
また、費用面において介護保険の限度枠を超えてしまうと、10割負担になります。
限度額を超えたとき、もし「訪問看護や訪問リハビリ」をケアプランに入れてもらって
いた場合などは、
ケアマネジャーや訪問の医療専門職などに相談し、
かかりつけ医の指示の下、看護とリハビリを医療保険で利用できるようにしてもらって
みてください。
そうすることで、介護保険の限度枠に余裕ができ、
自費で支払わなくてはならない分を、介護保険適用枠にすることも可能となります。
☆平均69万円もの「一時的な費用」は本当に必要か?
■「過度なバリアフリー」は身体機能を衰えさせる一因
介護用ベッドを購入したり、介護を受ける人が使いやすいように
住宅をリフォームしたりする平均69万円の一時費用は、
本当にこれだけ必要なのでしょうか?
これはケース・バイ・ケースで、お金の問題だけではなく、
かけすぎないほうがよい場合もあります。
確かに、介護を受ける人がそれさえなければ、動けるような障がい物は、
家の中から取り除くべきです。
しかし、いくらか努力することで使える家具や住宅内の構造に関しては、
身体の機能を衰えさせないためにも、
「バリアフリー」ではなく、「バリア有(あ)リー」。
それをあえて残しておくという選択もあります。
一番わかりやすい例は、布団からベッドへの変更です。
布団に寝ていると、床から立ち上がる運動を、おのずと繰り返すことになります。
それだけでも、身体の筋力を維持するうえでは、大きな効果があるのです。
ところが、それをベッドに変えてしまったら、
床から立ち上がるという運動を、一日の中でまったくしなくなってしまう可能性があり
ます。
もしそうなれば、筋力が落ち、途端に足腰は弱ります。
■介護支援も介護用品も、選ぶときは「身体機能を維持できるもの」を意識
なかには、介護を受ける人が、布団で寝起きできているにもかかわらず、
介護用ベッドの導入をすすめるケアマネジャーもいます。
それは、そのケアマネジャーに身体や医療に関する知識がないために、
介護する人・される人を一時的にラクにすることだけを考えているからです。
また、ご家族も、身体機能ファーストを意識して、
いろいろな介護用品を選んでほしいと思います。
たとえば、テープで脱着できる介護用の靴があります。
確かに靴を履かしたり脱がしたりするのはラクになりますが、
そのような靴の中には、密着具合が弱いためか、ももを上げて歩くのではなく、
どうしても使用者が、すり足で歩いてしまうものがあります。
個人で買ったのなら、仕方のないところもあるのですが、
そういうものが、さまざまな介護施設で使われているのを見かけることもあり、
本当にぞっとします。
すり足で歩いてしまうと、足の筋肉が衰えたり、扁平足を助長し、
そのために身体のバランスを崩して、関節痛になりやすくなったり、
側弯症(そくわんしょう:背骨が左右に湾曲した状態)になったりするのです。
靴を選ぶときは、足をすってではなく、
ももをきちんと上げて、歩けるかどうかをしっかりと見極めてから、
買ったほうがよいでしょう。
確かに、そのときに限れば、特に介護する人はラクになるかもしれませんが、
介護される人は、身体を使う機会を奪われることになります。
介護する人がラクになるために、
介護される人の身体の機能を、衰えさせてしまってよいものかどうか。
簡単に答えは出ないものの、介護する側はこの問いを胸にとどめておいたほうがよいで
しょう。
また、長い目で見れば、経済的な観点からも、
介護される人が身体を動かさなくなるような家具や
住宅構造を安易に導入することはあまりおすすめできません。
そもそも、身体の機能を維持できているのなら、
介護用ベッドも大がかりな住宅のリフォームも必要のないものです。
身体の機能を衰えさせることに、わざわざ自己負担分を含めた介護保険のお金を使うの
は、
大きな矛盾ともいえます。
介護を受ける人の身体の機能を、できるだけ維持・向上させることに努めるほうが
個人にも社会にもおトクであることを、より多くの人に知ってほしいと思います。
☆「介護のための住宅リフォーム費」を軽減する制度
■介護保険では「1人につき最大18万円」を支給
介護保険で、介護のための住宅リフォーム費がいくらまで支給されるか、
知っていますか?
最大18万円まで、支給される可能性があります。
介護が必要になったときには、
介護保険をはじめ、経済的な負担を軽減するためのさまざまな制度を利用することがで
きます。
その中でも、まずおすすめしたいのが、
バリアフリーや介護を目的とした住宅リフォーム費の補助金・助成金の制度です。
介護保険では、介護のための住宅リフォーム費のうち、
20万円の7~9割、最大18万円まで支給されます。
これは、要介護認定の区分によらず、
基本的には1人につき、生涯で18万円を受け取れるものです。
そのため、工事費用が20万円に達するまで、何度でも繰り返し利用することができま
すし、
引っ越しをした場合は、もう一度使うことができます。
ただ、すべての介護リフォームに適用されるわけではなく、
支給対象となるリフォーム内容が決まっているので、その点は注意が必要です。
まずはケアマネジャーに相談してみてください。
■各市区町村ごとの助成金も・・
また、介護保険からの支給とは別に、
市区町村からも、バリアフリーや介護目的の住宅リフォーム費の助成金を
受けられることが少なくありません。
支給条件、支給額などは、各市区町村で異なるので、
詳細については市区町村のホームページや窓口で確認するようにしてください。