貧困コロナ関係者が利用可能な制度…

  ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

おはようございます。

暖房費もあって寒い朝は気性が8時となっています。

今もってパソコンなしの記入です。

きおんはひとけたです。

いつ災害はあっておかしくないと思える地震でもあります。

コロナにより生活保護も増え続けてもいます。

コロナ対策費も膨大です。

 今年の給与の平均は44万円にコロナ対策費が加算されます。

お年寄りはなくなっても子供が大切には変わりはありませんけど…

国債からの支出費がどれほど支出できるのであろうか。コロナで生活苦しい人に「使ってほしい制度」8つ 今野 晴貴

見過ごされる若者の貧困」では、コロナ禍や社会構造の変化によって生活に困窮する若者たちの実態に迫ってきた。その最後として、実際に貧困に陥った場合に頼れる制度をまとめておきたい。若者の格差・労働問題に取り組んでいるNPO法人POSSE代表理事である今野晴貴氏が解説する(1~3日目の記事はこちらからご覧ください)。【4日目のそのほかの記事】

第1回:竹中平蔵「私が弱者切り捨て論者というのは誤解」

第2回:日本人が知らない「脱成長でも豊かになれる」根拠

緊急事態宣言が長期化したこともあり、経済や人々の生活への影響は非常に大きなものになっている。そうした中で、仕事がなくなったり収入が減ったりして、生活が苦しくなっている人が多いのではないだろうか。

こちら

支援の現場では、昨年と比べても困窮の度合いが高まっていることを多くの関係者が指摘している。

生活に困っている人々を助けるために政府や自治体はさまざまな施策を打ち出している。ただ、どんなときにどの制度を使えるのか、どこで手続きをすればよいのかを知らない人がほとんどだと思う。

そこで、コロナ禍において若者が生活に困ったときに使える制度について紹介していきたい。

無利子、保証人不要で生活資金を借りられる●生活資金が足りない

コロナ禍の影響によって生活資金が不足した際によく利用されているのが、生活福祉資金の特例貸付という制度だ。休業や失業などによって生活に困っている場合には、この制度を利用することによって当面の生活を送るための資金を借りることができる。安心して借りられるように、無利子で保証人は不要とされ、返済の期限も長く設定されている。

この制度では、一定の要件を満たす場合、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、20万円以内の①緊急小口資金の貸し付けが実施される。

また、失業したり仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたる場合には、生活再建までの間に必要な生活費用として、月20万円以内(単身世帯の場合は15万円以内)の②総合支援資金の貸し付けを原則として3カ月間受けることができる。

これらの制度は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で申し込むことができる。初回貸付の申請期間は、現在のところ、2022年3月末までとなっている。

貸し付けの制度であるため、原則としては返済が必要になるが、返済が免除される場合もある。特例措置によって、返済時においても生活の困窮が続く場合(住民税非課税世帯に該当する場合)には返済を免除できるようになっているからだ。

返済の不安から制度の利用をためらう方も多いが、もしも生活再建がうまくいかずに困窮状態が長引いてしまった場合には返還が免除される可能性があるので、その点も考慮に入れて利用するかどうかを決めるとよい。

お金に困っても、簡単に借りられる銀行カードローンなどに安易に手を出さないほうがよい。返済能力を超えた過剰融資や高金利によって、気づいたときには返せる限度を超えてしまうことが少なくないからだ。

2021年7月からは、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯などに対して③新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給も開始されている。

自治体が家賃を負担してくれる●家賃を支払えない

「家賃を滞納してしまい、このままでは追い出されてしまう」という人を救済するのが④住宅確保給付金という制度だ。職を失ったり、収入が大幅に減少したりしている場合に、自治体から、賃貸住宅の賃貸人などに家賃相当額が支払われる。

簡単に言えば、自分の代わりに自治体が大家さんに家賃を支払ってくれるということだ(ただし、自治体ごとに上限額が定められている。例えば、東京都23区内の単身世帯の場合は月額5万3700円)。制度を利用できる期間は原則として3カ月間であるが、延長が2回まで認められ、最大9カ月間となる(2020年度中に受給を開始した人は最大12カ月間)。

利用するためには、世帯収入や預貯金額などの要件を満たす必要がある。申請は、お住まいの自治体の自立相談支援機関というところでできる。どこに相談したらよいかわからない場合は、インターネットで検索するか、市役所に電話をして問い合わせるとよい。

●仕事を失った

勤め先から「辞めてほしい」と言われ、やむなく離職した際に味方になってくれるのが雇用保険制度だ。雇用保険制度では、仕事を辞めた人が、失業中の生活を心配することなく、早期に再就職できるように求職活動を支援することを目的に給付がなされる。コロナ禍においては、シフトが減少したことを理由に離職した人に特別な取扱いがなされるなど、さまざまな特例が設けられている。

雇用保険制度にはさまざまな給付があるが、一番有名なのが⑤失業手当(求職者給付の基本手当)である。一定の要件を満たす雇用保険の被保険者が、解雇・倒産・自己都合などにより離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に失業手当が支給され、失業状態にある日ごとに離職前賃金の50~80%が給付される(上限額・下限額あり)。

原則として、離職の日以前の2年間に、11日以上または80時間以上働いた月が12カ月以上あることが受給資格を得るための要件となっている。ただし、倒産・解雇などによって離職を余儀なくされた場合は、離職の日以前の1年間に11日以上または80時間以上働いた月が6カ月以上あれば、受給資格を得ることができる。

注意しておきたいのが「離職理由」

失業手当を受給するうえで注意していただきたいのが、離職後に会社から交付される「離職票」に記載される離職理由だ。離職票の記載内容によって、失業手当の支給開始時期や給付日数が変わってくる。離職理由が「自己都合」であると判断されてしまうと、2カ月間の給付制限の対象となってしまい、給付を受けられるようになるまで時間がかかってしまう。

例えば、コロナ禍の影響が原因で会社が経営不振に陥り、退職勧奨を受け入れて離職した場合、通常は「会社都合」による退職になるが、「会社から送られてきた離職票を見たら自己都合と書かれていた」というような労働相談がよくある。事実と異なる記載をすることによって、労働者が自分から辞めたことにして、会社の責任をなかったことにするのだ。

このようなあくどい手法をとる会社は残念ながら数多く存在する。防御策として、退職の合意をする際には、離職理由を「会社都合」とするよう会社に求めるとともに、退職証明書の交付を受け、「会社都合」による離職であることの証拠を残す必要がある。

離職理由がどうなるか以前に、一方的な解雇や雇止めに遭って、そもそも会社を辞めることに納得がいっていない場合や賃金の不払いがある場合には、行政機関、労働組合、弁護士、NPOなどに相談していただきたい。

●仕事が見つからない

コロナ禍の影響を強く受けた飲食業や娯楽業、サービス業などの業界で働いていた人は、業界全体の雇用環境が悪化しているため、業界内で次の仕事を見つけるのが難しくなっているのではないだろうか。そんなときに検討してほしいのが⑥公共職業訓練制度の活用だ。

公共職業訓練とは、求職者が早期に就職できるように、就職に必要な技能や知識を身に付けることができる制度である。

例えば、「世の中の役に立つ介護の仕事をするために技能を身に付けたい」とか「将来にわたって役に立ちそうなAI関連の勉強をしたい」という場合に、無料で職業能力を習得することができる(テキスト代は自己負担)。この制度を活用することによって、経験のない業界で働くことが可能になるわけだ。

しかも、失業手当の受給資格がある人の場合、ハローワークの指示のもとに受講を申し込むことにより、手当をもらいながら職業訓練を受けることができる。そのほかに日額500円の受講手当や通所手当(訓練施設までの交通費)なども支給される(いずれも上限あり)。

そのうえ、自己都合退職をして2カ月間の給付制限が課せられてしまう場合でも、公共職業訓練を受ける期間については制限が解除されるため、すぐに失業手当を受給することができる。

雇用保険に入っていない人も使える制度がある

一方で、非正規雇用で働いている場合で、雇用保険に入っていない人もいるだろう。そのような人には利用できる制度がないかというと、そんなことはない。

失業手当を受給することができない人が活用できるのが⑦求職者支援制度である。ハローワークの指示により職業訓練を受講した場合に、月額10万円の給付金などが支給される制度だ。申し込みはハローワークで受け付けている。

求職者支援制度についても、コロナ禍においてはさまざまな特例が設けられており、働きながらでも受講できるような仕組みが整備されている。この機会に手に職をつけたいという人は、ぜひとも活用を検討していただきたい。

●働けない・働いていても必要な生活費を得られない

経済上の理由で生活が困難になっているにもかかわらず、ほかに利用できる制度がない場合には、⑧生活保護制度の利用を検討してほしい。

生活保護制度では、地域、世帯構成、年齢などに基づいて計算された世帯の「最低生活費」と実際の世帯収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に、その差額が生活保護費として支給される。お住まいの自治体の福祉事務所で生活保護に関する相談や申請をおこなうことができる。

申請をすると、生活状況や資産についての調査を経て、原則14日以内(最長30日)で保護を開始するかどうかの決定がなされる。

生活保護の利用は悪いことではない

何となく持っているイメージで、生活保護を利用するのはよくないのではないかとお思いになる人もいるかもしれない。

こちらからご覧になれます。

しかし、自力で何とかしようとして借金を増やしてしまったり、無理に生活費を切り詰めて体調を崩してしまったりすれば、さらに厳しい状況に陥ってしまう。

生活を立て直すために一時的に生活保護を利用するというのは決して悪いことではない。厚生労働省のホームページにも「生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と書いてある。恥ずかしいことだと思う必要は全くない。

役所の窓口で手続きを拒んだり、嘘の説明をして追い返したりする「水際作戦」によって申請を諦めてしまう人もいるが、このような場合は支援団体に相談してほしい。不当な対応によって申請を妨害させないように同行支援をおこなっている団体もあるので、困ったときには頼ってほしい。