介護負担が上がる。

  ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

おはようございます。

日中は残暑の中、朝夕は冷えて霧の中。

ありがたいんだかなんだかわからないほどの季節感…

冬物は早い処分が始まるのでしょうか。

六甲山には雪が運ばれるみたいですが

日中の暑さの中では運んでも運んでも追いつきそうにありません。

節約家計簿は健康第一主義が目標…

これからの社会保障の中で負担額が増えるのが介護部門かと思えます。

若者の負担を考えると介護負担が多くなることは必須条件です。

  身をけづるようにためた我が貯金

これが死ぬための費用にもならないとは心細い…

来年からはケアープランも負担増になります。

月6.8万円負担増!介護のお金「爆上がり」の悲劇 「週刊女性PRIME」編集部

《特養にいるばあちゃん、8月から食費が倍に上がった》

《しれっと値上げされてた。ショートステイを利用するの考えちゃう》

SNS上でこんな悲鳴が飛び交っている。特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施

設の利用者の間で、食費や部屋代の負担増が相次いでいるためだ。介護費用の負担増加

に込められた狙い介護福祉ジャーナリストの田中元さんが解説する。「今年8月に施行さ

れた介護保険制度の見直しに伴い、介護施設の食費を補助する『補足給付』の助成額が

減らされ、利用条件が厳しくなりました。そのため一定の年収がある人は、収入に応じ

て食費の負担が増えるようになったのです」詳しい内訳は上の表のとおり。年金をはじ

め前年の収入が年120万円超~155万円以下の場合、特養など介護施設での食費が1日当た

り650円から1360円と、ほぼ倍額に。ショートステイ利用時の食費も年収に応じて増やさ

れ、最大で1300円に跳ね上がった。今年7月までに比べて月2万2000円ほど上乗せされる

ことになる。また、補助を受けるには預貯金にも条件があり、従来はひとり暮らしで100

0万円以下、夫婦で2000万円以下が対象となっていた。「ところが8月から預貯金の上限

額も引き下げられました。3つの区分に細分化され、条件からはずれると『補足給付』自

体が受けられなくなってしまいます」(田中さん)例えば、年金などの収入が年120万円

超で、さらに単身で500万円以上の貯金がある人は制度の対象外に。施設の食費だけでな

く、部屋代の補助も受けられなくなる。その場合、施設の種類や部屋のタイプにもよる

が、最大で月6.8万円の負担増!「なかでも打撃が大きいのは夫婦だけの世帯で、どちら

かひとりが施設で介護を受けているというケースです」そう指摘するのは、介護問題に

詳しい淑徳大学の結城康博教授。「例えば妻が特養に入っていて、夫は自宅で生活して

いる場合、今回の制度改正で食費代が増えた分だけ、夫が生活費を切り詰めて捻出しな

ければならなくなります。年間で約24万円の負担増になるわけです」(結城教授、以下

同)負担増はそれだけにとどまらない。8月から「高額介護サービス費」制度も改正され

た。介護サービス利用料のうち、1カ月に支払った合計が収入に応じた負担限度額を超え

たときは、その分が払い戻される制度だ。「この自己負担額の上限も上の表のとおり引

き上げられました。特に影響が大きいのは、在宅で介護を受けている人。今まで4万4000

円以上なら還付を受けられたのに、収入によっては倍以上も払わなければいけなくなっ

た。それにより週3回通っていたデイサービスを2回に減らすとか、ヘルパーの利用を控

える人が出てくるおそれもあります」前出・田中さんは、在宅介護を担う家族への影響

を懸念している。「コロナ以降、デイサービスやショートステイの利用控えが起きてい

ます。一方、訪問介護訪問看護の利用は増えているのですが、ヘルパーが見てくれる

とはいえ毎日ではありませんし、介護を担う家族はなかなか休めるものではないのが現

実。肉体的なものだけでなく精神的な疲労もたまっていきます。そうして介護負担が重

くなっているところへ追い打ちをかけるように、8月からは金銭的な負担ものしかかるこ

とになった」コロナ禍で生活が苦しくなる人は後を絶たない。なぜ今、負担増の施策に

次々と打って出るのだろうか??田中さんが続ける。「介護費用の負担増に関して複数の

案が議題に上がっていましたが、時期尚早と見送られた結果、今回は比較的手をつけや

すい『補足給付』の見直しが行われました。ただ、生活への不安が増していく中では、

コロナ収束まで一部の負担増を保留する判断も必要ではないかと思います」一方、結城

教授は国の狙いをこう読み解く。「今回の改正は、“貯金があるなら、それを食いつぶ

してから公的サービスを利用してください”という国からのメッセージ。人口に占める

高齢者の割合が30%を超える中、医療や介護などの社会保障費は膨らみ続けています。

若い世代が支払う介護保険料もどんどん上がっていく。そんな中で“高齢者の負担も増

やして痛みを分かち合っていますよ”という、現役世代に向けたアピールの要素が大き

いと思います」(結城教授)660万人に影響の恐ろしい計画も厚生労働省によれば、「補

足給付」の見直しの対象者は約27万人に上る。こうした介護の負担増の動きは今後、さ

らに強化されていく見通しだ。結城教授が政府による衝撃の計画を明かす。「ケアマネ

ジャーが作成するケアプランを有料化する計画が進められています。さらに、要介護1、

2の人のヘルパーやデイサービスを介護保険の対象からはずして、市町村が行う地域支援

事業へ移行させる案も浮上しています。来年4月から75歳以上で一定の年収がある高齢者

は病院の窓口負担が2割に引き上げられますが、この対象を拡大させようとする動きも活

発です。いずれも数年以内に着手するのは間違いありません」普段から介護費用は親の

預貯金でやりくりをもしケアプランの有料化が実現すれば、660万~670万人に影響が及

ぶというから恐ろしい。少しでも痛みをやわらげ、負担を軽くする方法はないものだろ

うか?「夫か妻のどちらかが施設に入っていて、別居している夫婦の場合、住民票の世

帯を分ける『世帯分離』が可能かもしれません。夫婦で世帯を一緒にしていると、夫が

会社員であれば厚生年金と妻の国民年金とを合算した金額が年収としてカウントされて

しまいます。しかし世帯分離をすれば、妻は国民年金だけという人も多いでしょうから

収入がガクンと下がります。すると低所得階層になるので、受けられるサービスが増え

るかもしれません」(結城教授)介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは、こ

んな提案をしてくれた。「2015年に『補足給付』に初めて預貯金額の条件がつけられた

とき、遠方に住む親を介護している人たちから後悔の声をよく聞きました。みなさん口

々に、“子どもである自分が介護費用を負担してきたけれど、親の預貯金が中途半端に

あるから補助を受けられない。最初から親のお金を出しておけばよかった”と言うんで

す。今回の改正をきっかけに、普段から介護費用は親の預貯金でやりくりするよう心が

けてほしいですね」あまり知られていないが、該当すれば介護保険料の負担を減らせる

制度もある。「障害者手帳を持っていなくても、介護保険の認定などで各自治体が定め

る対象に該当する人は、税法上の障害者とされ、住民税が非課税になります。すると介

護保険料の負担も軽減されるんです。自治体によっては税法上の障害者に要介護4、5の

人を対象としているところもあるので、最寄りの自治体に問い合わせを」(太田さん)

「利用できるサービスをタイミングよく使うことが重要」と、前出・田中さん。「介護

中の家族は限界まで頑張ってしまいがち。疲労が蓄積されているのに気づかないんです

。危険な状況に陥る前に、疲れたなと思ったら、ためらわずショートステイやデイサー

ビスを利用しましょう。ケアマネでも地域包括センターの職員でもいいので、いつでも

相談できる“かかりつけ相談員”をつくっておくこともおすすめです」(田中さん)

SNS上でこんな悲鳴が飛び交っている。特別養護老人ホームやデイサービスなどの介護施

設の利用者の間で、食費や部屋代の負担増が相次いでいるためだ。

介護費用の負担増加に込められた狙い

介護福祉ジャーナリストの田中元さんが解説する。

「今年8月に施行された介護保険制度の見直しに伴い、介護施設の食費を補助する『補足

給付』の助成額が減らされ、利用条件が厳しくなりました。そのため一定の年収がある

人は、収入に応じて食費の負担が増えるようになったのです」

詳しい内訳は上の表のとおり。年金をはじめ前年の収入が年120万円超~155万円以下の

場合、特養など介護施設での食費が1日当たり650円から1360円と、ほぼ倍額に。ショー

トステイ利用時の食費も年収に応じて増やされ、最大で1300円に跳ね上がった。今年7月

までに比べて月2万2000円ほど上乗せされることになる。

また、補助を受けるには預貯金にも条件があり、従来はひとり暮らしで1000万円以下、

夫婦で2000万円以下が対象となっていた。

「ところが8月から預貯金の上限額も引き下げられました。3つの区分に細分化され、条

件からはずれると『補足給付』自体が受けられなくなってしまいます」(田中さん)

例えば、年金などの収入が年120万円超で、さらに単身で500万円以上の貯金がある人は

制度の対象外に。施設の食費だけでなく、部屋代の補助も受けられなくなる。その場合

、施設の種類や部屋のタイプにもよるが、最大で月6.8万円の負担増!

「なかでも打撃が大きいのは夫婦だけの世帯で、どちらかひとりが施設で介護を受けて

いるというケースです」

そう指摘するのは、介護問題に詳しい淑徳大学の結城康博教授。

「例えば妻が特養に入っていて、夫は自宅で生活している場合、今回の制度改正で食費

代が増えた分だけ、夫が生活費を切り詰めて捻出しなければならなくなります。年間で

約24万円の負担増になるわけです」(結城教授、以下同)

負担増はそれだけにとどまらない。8月から「高額介護サービス費」制度も改正された。

介護サービス利用料のうち、1カ月に支払った合計が収入に応じた負担限度額を超えたと

きは、その分が払い戻される制度だ。

「この自己負担額の上限も上の表のとおり引き上げられました。特に影響が大きいのは

、在宅で介護を受けている人。今まで4万4000円以上なら還付を受けられたのに、収入に

よっては倍以上も払わなければいけなくなった。それにより週3回通っていたデイサービ

スを2回に減らすとか、ヘルパーの利用を控える人が出てくるおそれもあります」

前出・田中さんは、在宅介護を担う家族への影響を懸念している。

「コロナ以降、デイサービスやショートステイの利用控えが起きています。一方、訪問

介護や訪問看護の利用は増えているのですが、ヘルパーが見てくれるとはいえ毎日では

ありませんし、介護を担う家族はなかなか休めるものではないのが現実。肉体的なもの

だけでなく精神的な疲労もたまっていきます。そうして介護負担が重くなっているとこ

ろへ追い打ちをかけるように、8月からは金銭的な負担ものしかかることになった」

コロナ禍で生活が苦しくなる人は後を絶たない。なぜ今、負担増の施策に次々と打って

出るのだろうか??田中さんが続ける。

「介護費用の負担増に関して複数の案が議題に上がっていましたが、時期尚早と見送ら

れた結果、今回は比較的手をつけやすい『補足給付』の見直しが行われました。ただ、

生活への不安が増していく中では、コロナ収束まで一部の負担増を保留する判断も必要

ではないかと思います」

一方、結城教授は国の狙いをこう読み解く。

「今回の改正は、“貯金があるなら、それを食いつぶしてから公的サービスを利用して

ください”という国からのメッセージ。人口に占める高齢者の割合が30%を超える中、

医療や介護などの社会保障費は膨らみ続けています。若い世代が支払う介護保険料もど

んどん上がっていく。そんな中で“高齢者の負担も増やして痛みを分かち合っています

よ”という、現役世代に向けたアピールの要素が大きいと思います」(結城教授)

660万人に影響の恐ろしい計画も

厚生労働省によれば、「補足給付」の見直しの対象者は約27万人に上る。こうした介護

の負担増の動きは今後、さらに強化されていく見通しだ。結城教授が政府による衝撃の

計画を明かす。

「ケアマネジャーが作成するケアプランを有料化する計画が進められています。さらに

、要介護1、2の人のヘルパーやデイサービスを介護保険の対象からはずして、市町村が

行う地域支援事業へ移行させる案も浮上しています。来年4月から75歳以上で一定の年収

がある高齢者は病院の窓口負担が2割に引き上げられますが、この対象を拡大させようと

する動きも活発です。いずれも数年以内に着手するのは間違いありません」

普段から介護費用は親の預貯金でやりくりを

もしケアプランの有料化が実現すれば、660万~670万人に影響が及ぶというから恐ろし

い。少しでも痛みをやわらげ、負担を軽くする方法はないものだろうか?

「夫か妻のどちらかが施設に入っていて、別居している夫婦の場合、住民票の世帯を分

ける『世帯分離』が可能かもしれません。夫婦で世帯を一緒にしていると、夫が会社員

であれば厚生年金と妻の国民年金とを合算した金額が年収としてカウントされてしまい

ます。しかし世帯分離をすれば、妻は国民年金だけという人も多いでしょうから収入が

ガクンと下がります。すると低所得階層になるので、受けられるサービスが増えるかも

しれません」(結城教授)

介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは、こんな提案をしてくれた。

「2015年に『補足給付』に初めて預貯金額の条件がつけられたとき、遠方に住む親を介

護している人たちから後悔の声をよく聞きました。みなさん口々に、“子どもである自

分が介護費用を負担してきたけれど、親の預貯金が中途半端にあるから補助を受けられ

ない。最初から親のお金を出しておけばよかった”と言うんです。今回の改正をきっか

けに、普段から介護費用は親の預貯金でやりくりするよう心がけてほしいですね」

あまり知られていないが、該当すれば介護保険料の負担を減らせる制度もある。

障害者手帳を持っていなくても、介護保険の認定などで各自治体が定める対象に該当

する人は、税法上の障害者とされ、住民税が非課税になります。すると介護保険料の負

担も軽減されるんです。自治体によっては税法上の障害者に要介護4、5の人を対象とし

ているところもあるので、最寄りの自治体に問い合わせを」(太田さん)

「利用できるサービスをタイミングよく使うことが重要」と、前出・田中さん。

「介護中の家族は限界まで頑張ってしまいがち。疲労が蓄積されているのに気づかない

んです。危険な状況に陥る前に、疲れたなと思ったら、ためらわずショートステイやデ

イサービスを利用しましょう。ケアマネでも地域包括センターの職員でもいいので、い

つでも相談できる“かかりつけ相談員”をつくっておくこともおすすめです」(田中さ

ん)