保険にもクーリングオフはある!

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。  

おはようございます。

国会が開催されました。

総理の初心者宣言は

ひたすら「します」の終始で債務のことは

一言としてありませんでした。

小学生のプログラミング教育が始まります。

現場には専門職の対応に追われる始末です。

 郵貯の府政問題で保険の在り方の勧めが改めて

我々に実態を 突き詰めてもいます。

何においてもクーリングオフの制度は消費者対策として必須条件でもあります。

 みこちゃんは三菱の新たなる保険加入に乗り

郵貯で契約し、一眠りして解約を申し出ると郵貯から「1年は宇動かすことができないと

いわれ

この時、クーリングオフのことが頭をよぎることなく経過してしまった失敗例もあり

保険だけは良い条件だけを 申されるためよほど慎重であらねばと思うこともしばしば

でもあります。

本当にこれでいいのか悩んでいませんか?そういったとき契約の撤回に利用できるのが

クーリング・オフ制度です。もちろん生命保険も対象となります。

ただし、契約の方法などによってはクーリング・オフ制度が適用にならないケースもあ

るなど、必ず確認しておかなければいけない事項もあります。

今日は生命保険の申込みをしたけれども、考え直したいときに知っておかなければいけ

ないこと、そして撤回するときに必要なことをお伝えしていますので是非参考にしてい

ただければ幸いです。

はじめに:クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度は、いったん申込んだ後でも一定の期間内であれば申込みを撤回

することができる制度です。生命保険の営業を受けて申込みをしたけれども「やっぱり

やめたい」といったときに活用する制度です。

ただし、基本的にクーリング・オフは訪問販売や強引な勧誘から消費者を保護するため

の制度です。その為、後ほど詳しくお伝えしてますがクーリング・オフが利用できない

ケースも多いので注意が必要です。

一般的に、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅

い日から、その日を含めて8日以内」であれば、契約の申込みを撤回することができます

。ただし期間などは保険会社によって異なります。この説明は契約前に「注意喚起情報

」にて必ず説明があったと思いますが、もし忘れてしまった場合は「注意喚起情報」ま

たは「約款」で確認してみましょう。

クーリングオフが適用される場合、保険契約はそもそも存在しなかったことになり、こ

れまでに払い込んだ保険料は全額が返還されます。

それではここから具体的にお伝えしていきますがクーリング・オフを考えるときに押さ

えておかなければいけないことは以下の4つになります。

1.まずはクーリング・オフではなく取消しをできるか確認する

2.クーリング・オフができないケース

3.クーリングオフ期間は保険会社によって違う

4.クーリング・オフの申請方法

それでは順番に確認していきましょう。

1. まずはクーリング・オフではなく取消しをできるか確認する

生命保険の申込みをした後で一晩考えて「やっぱりやめたい」と思ったときにまず考え

るのが、クーリンング・オフですよね。

ただ、やめたいと思ったのが申込みをしてから1日や2日しかたっていない場合も多いと

思います。その場合は保険会社や契約方法によっても違いはありますが、保険契約が成

立する前であれば口頭で取消しができるケースがあります。簡単に言うと「契約が成立

していないので取消しができる」ということです。

生命保険の契約は契約書を書いたらすぐに契約成立するというわけではありません。保

険会社は契約書や告知書などにより、審査(査定)をします。審査は保険会社や契約内

容によって違いはありますが、3日~2週間ほど掛かります。その間であれば電話など口

頭で取り消すことができる可能性があります。

もちろん期間内であればクーリング・オフでの撤回も可能ですが、書面を送付するなど

手間が掛かるので、契約を取り消したいと思ったらまずは契約をした営業の人または保

険会社にすぐに連絡をして取消しができるかどうか確認しましょう。

ただ、営業の人に申し出をすると取り消されまいと、うまく言いくるめられ、そのまま

クーリング・オフ期間を過ぎてしまうというようなこともありますので注意しましょう

確認をして、もし取消しができない場合はクーリング・オフによる撤回をしましょう。

また次にお伝えするクーリング・オフができないケースに該当するときは成立前に急い

で取消しの連絡をしなければいけません。

2. クーリング・オフができないケース

注意しないといけないのがクーリング・オフができないケースがあります。

クーリング・オフ制度はあくまでも、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけていた

りして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合に消費

者を保護する特別な制度のため、自分から店に出向いて契約したなど積極的に契約した

場合クーリング・オフの対象にはなりません。

生命保険のクーリング・オフができない具体的なケースは以下のようになります。

保険契約することを明らかにした上で、保険会社・代理店の窓口に予約訪問して契約を

した

申込者が自分で指定した場所で契約をした

保険会社の指定する医師による診査を受けた契約

営業、事業のために締結した契約

法人、社団等が契約した契約

保険期間が1年以下の契約 など

このようなケースではクーリング・オフでできませんので、上記でお伝えした成立前取

消しをするしかありませんので判断は早目に行いましょう。

3. クーリングオフ期間は保険会社によって違う

生命保険のクーリング・オフ期間は通常8日間になります。

各保険会社によって違いはありますが、一般的には、「クーリング・オフに関する書面

を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば

、申込みを撤回することができます。

特定のものを除き、法律上クーリング・オフは8日間という決まりがあるので、8日間よ

り短い期間を設定することができませんが、逆に8日間より長い期間を設定することは契

約者にとって有利になるので設定可能です。よって10日間や15日間と設定されている保

険会社もあります。

そして、いつからその日数がスタートするのかも保険会社によって違いがあるので確認

しておかなければいけません。

4. クーリング・オフの申請方法

最後にクーリング・オフをするときの申請方法をお伝えしておきます。

クーリング・オフは書面で行います。そして申請日は郵便局の消印の日になりますので

注意しましょう。

具体的には以下のように記載します。

クーリングオフ

あくまでも1例になりますので、記入方法は契約したときに渡された約款に記載されてい

ると思いますのでそちらでご確認下さい。

まとめ

生命保険の契約は慎重に行うのが理想ですが、営業から強引に勧誘され仕方なく契約を

したという話はたくさんあります。そこで申込みをしたあとでやっぱり考え直したいと

いう時に活用するのがクーリング・オフ制度ですが、ご覧いただいたように適用できな

いケースもたくさんあります。

申込みから日にちが立っていない場合は成立前に取消しもできるケースもあるので、撤

回したい場合は急いで対応しましょう。

ショックでもありがっかりもさせられました。