裁判員制度の意義が問われる!

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 昨年、東京都の船戸結愛ちゃん「5歳」が両親から虐待を受けた事件はあまりにも

生々しく、なぜにこの子供の命が社会の中で守り切れなかったのだろうかと

自走をは児相をはじめ公機関で扱っていながら

両親の虐待行為に警察官を巻き込んでの命の救いがなく

なぜに、虐待行為を防げなかったのか、父親の行為の犯罪性はあまりにも軽すぎるのではと裁判員裁判の場において、どれほどの意思が投影されたのかされなかったのか明らかで       あってほしいものです。

量刑の在り方にも、一石を投じられる内容であったようにも思えます。

警察官が求刑18年に対し、裁判官は13年と、その犯罪性を重く感じるものではないとの判断…。

これはかつてのデーターベースが重んじられたとしたならこれこそ

裁判員裁判の本丸をも意義が問われる一考察と考えるものでもあります。

 無抵抗の子供の虐待を継続し続け、父親としての犯罪性は問えないものであったのかと残念に思えるものでもあります。

 生後5年といった短い命の虐待による断絶

父親は、47歳には刑期を終えて世の中で生活が遅れる矛盾になんともやりきれない感想を持つのはみこちゃんだけなのであろうか?

殺害に至った当事者の思いの中に

結愛ちゃんが賢明に書かれたノート

「もう、許してください」の一文

これは結愛ちゃんの命の悲鳴そのもの?

【主張】虐待死の父に判決 裁判員制度の意義どこへ

https://www.sankei.com/column/news/191017/clm1910170003-n1.html

裁判員制度 見直しの論点

参加意欲の向上めざす努力必要

殺人など重大な犯罪を裁判官と国民が一緒に裁く裁判員制度が2009年5月にスタートして今年で10年になる。毎年、20万人以上が裁判員候補者名簿に記載(昨年の選任割合は補充裁判員を含め約3%)され、学校の法教育や裁判員裁判の報道を通してすっかり定着している。しかし、参加意欲の低迷や辞退率の上昇傾向など課題も多い。法務省は1月から有識者と見直し論議を開始した。見直しの論点を解説し、浜地雅一・党法務部会長(衆院議員)に裁判員制度の成果と課題を聞いた。

施行10年の成果

8万人超える国民の貢献が司法を変える

「法律専門用語が飛び交い、素人には理解できなかった刑事裁判が、誰でも分かる審理になった」

これは裁判員制度についてよく聞かれる声だ。国会でも、地下鉄サリン事件を傍聴した参考人が「サリンとはどういうものか、身体にどう作用するかなど、専門家が図式化して、しかも壁のモニターにそれを映して説明するので、非常に分かりやすかった」と話した(衆院法務委員会=15年5月12日)。

こうした高い評価は、弁護士、裁判官、検察官の法曹三者裁判員制度の施行に向けて模擬裁判を繰り返して準備をしてきた努力のたまものである。また同時に、8万8000人(補充裁判員含む)を超える裁判員経験者の献身の結果でもある。

一方で、国民には人の人生に関わることへの重圧感や、正しい判断ができるかという不安感が拭えない。最高裁が実施した裁判員経験者への調査では、裁判員に選ばれる前の気持ちは、「やってみたい」が「積極的に」も含め33.8%にとどまっている。しかし、参加した後は「よい経験と感じた」が「非常に」も含め95.7%となる。

このギャップをどう埋めるかは重要な課題である。

共有したい経験

貴重な体験語る機会、阻む守秘義務の“壁”

裁判員経験者の体験を広く国民が共有できるように努めること」

参院法務委員会は15年に施行された改正裁判員法への付帯決議で政府にこう求めた。ここに、国民の不安解消に必要な視点がある。裁判員経験者の声をもっと国民に知ってもらうことで裁判員への理解が高まり、参加意欲の向上につながる可能性がある。

最高裁の「運用に関する意識調査」(17年度)によると、裁判員として刑事裁判に参加したいかどうかを聞いたところ、「参加したい」5.2%、「参加してもよい」10.6%を合わせても合計15.8%にとどまった。この数字は施行以来、あまり変化がなく、参加意欲の低迷は明らかだ。しかも、「義務でも参加したくない」が41.7%もあり、これも施行以来、ほぼ同水準で推移している。これでは「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること」(裁判員法第1条)との目的達成に程遠い。

では、参加意欲向上のために何ができるか。ここで議論になるのが、裁判員守秘義務である。守秘義務の目的は、裁判員の自由な討論を保障して裁判の公正を保つことと、事件関係者のプライバシー保護である。

判決内容を議論する非公開の評議の場で、誰が何を発言したかが公表されるとしたら、確かに自由な討論は困難になる。評議の“感想”は公表できるが、“感想”を詳しく聞いていくと守秘義務に触れる可能性もある。しかも、守秘義務違反には6カ月以上の懲役または50万円以下の罰金の罰則があるため、裁判員経験者は萎縮してしまう。

これに対し、守秘義務の範囲を限定すべきとの意見がある。裁判員制度の情報発信をしている一般社団法人「裁判員ネット」は、発言者が特定される内容には守秘義務を課し、発言者が特定できない意見や評議の経過については守秘義務の対象から外すよう提案している。

負担軽減も重要

上昇傾向の辞退率と長期化する審理日数

裁判員になることは国民の義務であるが、負担を著しく大きくしないために辞退の制度がある。具体的には、(1)70歳以上(2)会期中の地方議員(3)学生、生徒(4)やむを得ない事由がある人(例えば、重い病気、親族の介護・養育、事業上の重要な用務を処理しないと著しい損害が生じるなど)――が辞退事由となる。

最高裁の「実施状況」によると、辞退率は上昇傾向で、09年の53.1%が昨年は67%になった。最高裁は原因について、(1)審理の長期化(2)人手不足や非正規雇用者の増加など近年の雇用情勢の変化(3)高齢化(4)国民の関心低下――などを挙げた(衆院法務委員会での答弁=18年5月25日)。

(1)について「実施状況」を見ると、平均審理期間は長期化傾向にあり、09年の3.7日が昨年は10.8日と大幅に延びた。10日間では生活に支障が出かねない。ここは法曹三者の努力を求めるしかない。しかし、残りの原因は、司法だけで対応できる問題ではない。政府を挙げて取り組む必要がある。

保護観察付き判決の増加が示す市民感覚

浜地雅一党法務部会長に聞く

――市民感覚が刑事裁判に反映されているか。

浜地雅一部会長反映されていると思う。例えば、最高裁の資料によると、裁判員制度になってから有罪で執行猶予となった判決で保護観察が付く割合が増えている。裁判官だけの時(2006~09年)は約32%だったが、裁判員制度(13~16年)では約55%に上った。

保護観察とは保護観察所による指導監督を受けることを義務付ける制度であり、社会で生活をしながら更生を後押しする制度だ。被告人の社会復帰を願う裁判員の思いが伝わってくる。国民が刑事司法に何を求めているかがよく現れている。

また、法律の素人の裁判員が被害者・遺族の声を法廷で聞いて厳しい判断をするのではないかとの懸念もあったようだが、刑罰が不当に重くなったという批判もない。評議が適切に行われている結果だと考えられる。施行10年を振り返って、制度自体に大きな欠陥はない。

――見直しの課題は。

浜地司法参加を通して、国民の司法への信頼を高めることが裁判員制度の目的であるので、やはり、参加意欲の向上と、辞退を減らすための対応が必要だ。

特に、参加意欲の向上には裁判員経験者の体験を生かす工夫が求められる。裁判員守秘義務が経験共有の障害になっているのなら、守秘義務の範囲について党として議論をすべき課題だと思う。

また、裁判員のために、裁判官は意見の言いやすい評議の実現に努力をし、検察官と弁護人は誰でも理解できる法廷をめざして画像を使うなどの工夫をしてきたが、分かりやすさの追求に終わりはない。裁判員裁判専門の弁護人を増やすことも必要だし、外国人との共生が進む中、法廷通訳人の拡充も必要になる。

<経験者の声=最高裁パンフから>「検察官や弁護人の説明に、わかりやすい表や図が入った資料が配付されるのにびっくりした。裁判員に少しでもわかりやすく理解してもらおうという配慮を感じた」(50代、女性、お勤め)

裁判員制度

一般国民から抽選で選ばれる裁判員6人とプロの裁判官3人の9人で、殺人や強盗致死傷など国民の関心の高い事件を裁く国民の司法参加制度。有罪無罪だけでなく、有罪の場合は刑罰の重さも決める。法廷での審理に立ち会い、9人の評議で判決内容を決める。多数決の場合、裁判員と裁判官の双方の意見を含むことが必要。