紛らわしい軽減税率!

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 ギラギラに照り付けた8月のあの太陽

太陽に向かって、咲き続けた、あのひまわりたち

  暑い暑い毎日を、今日をさかりに泣き続けたせみ時雨までも

今はもはや過ぎ去りし遠いい思い出の一片。

消費税は低所得者に熱い税でもあります。

 この対策として政府は、低年金者[88万円以下]の人には

年金機構から届く書類に署名して送ることでしか月5000円が受け取れない仕組みになっ

ているようです。

 これもマイナンバーがうまく活用されていたなら、その書類の複雑化は防げ、必要な

ところに適正に配分されるのではなかろうかと思っています。

これもキャッシュレスに乗り切れない人たちへのささやかな還元策。

でも、年金90万円のお年寄りは、どの制度からも漏れる困窮者。

書類の提出者が100パーセントあるとは見込めない現実もあるのでは…?

それは認知風の老後生活者も少なくないといったケース対策も考慮されたいものです。

 あまりにも複雑な軽減税率、いっそのこと10パーセントに統一されたほうが

よっぽどすっきりしますし、そのほうが家計に重くはなりますが

節約志向も身に付き、それはそれで受け入れに対応したいもの…

 これからも下がることなく上がり続ける消費税…

本当に消費の冷え込み対策が功をそうしたといえる政策なのか?

焼け石に水のようなくだらない税金こそ無駄!

 消費税は、社会保障のためだけの内容に終始されたいものです。

軽減税率の対象の食料品は、もはや軒並み4月以降

2割以上の値上げがなされ、値上げをしないまでも商品の容量を減らす

実質上の値上げはまさに2割越え…

  老後2000万円問題どころか、明日の危機が迫る日本列島!

 ホームセンターなどでは、、消費者のささやかな消費税対策としての買い込みを

にらんで店頭は駆け込み買いの模様替えでにぎわっています。

おしめなどの買い込みは家庭を直撃します。

 これらの商品、10月以降目玉商品として安い価格で販売される可能性もないわけでは

ありませんよね。

 狭い家じゅう、日用品だらけも又たいへん!

ビポビタンdは医薬品扱いで、オロナミンcは食料品です。

本みりんは軽減税率でなく、みりん風味は軽減税率

野菜の苗も軽減税率ではありません。

これが500円の種を買えば、10円の値上げとなります。

日本で初めて導入される軽減税率がわかりにくいとの声も多いのが現状です。

これを消費者の立場で分かりやすく解説してみました。

軽減税率の対象は酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と、週2回以上発行さ

れている新聞であり、消費税率が8%に据え置かれます。

酒類、外食、ケータリングの食事などについては軽減税率の対象とならず、消費税率10

%が適用されます。

え、8%に据え置かれてる商品があったことさえ知らんかった…

つまり簡単に言うと

「消費税8%に据え置かれるものと、10%になるものが区別される!その区別を知ってお

けば2%得するかもね!」

くらいに思っておけばよいでしょうか…ということで、区別を知る知識を付けていきま

しょう。

<軽減税率の対象となる飲食料品とは>

人の飲用又は食用に供されるもの(食品表示法に規定するもの)で、一定の一体資産を

含む。但し、医薬品、医薬部外品酒類は含まれません。

<該当する飲食料品とは?>

・家畜の飼料やペットフード 「人の飲用又は食用に供されるもの」でないので、対象

外。

・果物の苗木や種子 「人の飲用又は食用に供されるもの」でないので、対象外。但し

、カボチャの種など、食用に供されるものは対象となる。

・水 ミネラルウォーターは対象。水道水は、風呂や洗濯にも使われるので、対象外。

・氷 かき氷や飲物に入れる氷は対象だが、保冷用の氷は対象外。

ノンアルコールビールやアルコールを含まない甘酒は酒税法酒類に含まれないので

、対象。

・栄養ドリンクが医薬部外品であれば対象外。

酒、医薬品以外で人が飲んだり、食べたりする対象は該当するということになります。

一体資産など聞きなれない用語が出てきました。これは何でしょう。

一定の一体資産とは?

一体資産とは「おもちゃつきお菓子」を想定してください。食品と食品以外の商品がま

とめて販売されている場合をいいます(一体資産としての価格のみが示されていること

が前提)。

一体資産は基本的には軽減税率の対象外ですが、次の条件を満たす場合に限って対象と

なります。

1.一体資産の税抜価額が1万円以下であること

2.一体資産の価額のうちに食品部分の価額の占める割合が3分の2以上であること(例

えば、原価の占める割合など)

すぐ頭に浮かぶのは、おまけ付きのキャラメル、シール付きのチョコレートなどで、

これらは、一般に上記1、2の条件を満足すると考えられるので、対象となります。

おまけが高すぎると対象外か!

(例)

食品を含む福袋・・・1,2の条件を満たせば対象。

洋菓子を菓子より高価な容器と一体で販売する場合・・・2に該当せず軽減税率の対象

外。

複数の商品を組み合わせて販売するとか、3個で1,000円という値付けの商品の中に食品

も含まれるという場合は、一体資産に該当しません。

単なる詰め合わせ販売、セット販売となるので、対象外。

<販売形態による区別>

・縁日の屋台のおでんや、お好み焼

テーブル、いす、カウンター等のいずれもない場合・・・対象

業者自らでなくともテーブル、いす、カウンター等が提供されている場合・・・対象外

・移動販売で、公園のベンチを客が勝手に使用する場合・・・対象。

・映画館の売店での飲食料品・・・対象

・ホテルの客室の冷蔵庫の飲み物・・・対象

・そばの出前、宅配ピザ・・・対象

・列車内の移動ワゴンによる弁当、飲料・・・対象

・料理の残りを折り詰めで持ち帰る・・・対象外

特に問題となってるのが以下のケースです。

・コンビニのイートインスペース

トレイなどを提供する場合は、食事の提供であり、対象外

弁当やホットドックなどそこでの食事も持ち帰りも可能な場合は、販売時点で客に確認

していずれかであるかを決める。

すなわち、業者等が提供した食事のための施設のある場所で、食事をすると外食とみな

され、対象外となります。

以上、国税庁のQ&A個別編を参照しました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.

pdf

複雑すぎて疲れたわ!

「店内、持ち帰り申告は客だのみ」の記事に対するネットの反応を見てみましょう。

軽減税率へのネットの反応

軽減税率などを導入すれば増税の効果は薄れて、小売店舗や企業の手間が増えるだけ。

一部議員の手柄自慢の種など気にせずに、増税の必要性をしっかり訴えたほうが良いん

じゃないの?

申告頼み?困惑どころの話では済まない。線引きが曖昧の軽減税率は財務省の周知不足

を棚に上げて、申告に誤りがあれば追徴でしょう、やめれば良いのでは?

国の歳出がまた増える

これを決めたお役人、政治家たちが一斉に各コンビニでレジのバイトをすれば良い

どれだけ大変で煩雑でクレームを受けて嫌な気分になるか、少しはわかるだろう

スーパー勤務です。

お昼時は近所のお年寄りや外国人の方々が

スーパーで買ったお弁当をフードコートなどで食べています。

税金が高くつく店内飲食を防止するために

休憩の為の椅子やテーブルをなくすってことに

なるのでしょうか?

お年寄りは疲れて休むところがなくなり、外国人はならおそらく外のバス停などで食べ

てゴミを散らかす事になるのでは?

レジの方でいちいち聞く事になるのでは?

日本人はともかく外国人にはどう聞くのでしょうか?言葉の問題よりどうして税金が違

うのかそこから説明しないと彼らは納得しません。

ただでさえ人手不足でクレームだらけなのに

一度どこかで自分達でトライアルしてから判断してください。机上ではわからないこと

もたくさんありますよ。

接客業では現状でもクレーマー対応に追われるのに問題の種増やしてどうすんの

ちょっと想像すればわかることじゃない

議員・役人さんにはわからない世界なのかね

軽減税率は効果に疑問符がつくって研究結果が出てるんだけど?

そりゃそうですよ、低所得者も、高所得者もいっしょくたに減税して、手間がかかって

徴税コストが上がるんだから。