争族は遺言が何より!!

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 こどもの日の快晴♪

人のつながりよりもお金が優先される世の中は何ともむなしいもの…

「兄弟は他人の始まり」とか言われてひさしい!

 私は、経済的にも、介護の面においても

兄弟の一つの負担もなく全部背負って両親を看取りました。

 我が家の家計は貧しかったこともあり

大した蓄財はありませんでしたが

母の苦労したお金を、わずかでも使う気持ちにはなれませんでした。

 両親が亡くなった後の現金はわずか800万ほどしかありませんでした。

 ミこちゃんの預貯金はゼロに近いものしか残ってはいませんでした。

すでにもう お金でもめることまでのエネルギーは残ってはいませんでした。

 お金がなければそれなりの自立の道を模索すればよいとの脳天気ぶり!

 築70年のあばら家でつつましく今日も生きてます!

 両親のお金は兄夫婦にそっくりわたし、それを受け取ったのも兄夫婦!

 このような状況では他人動揺と

孤独死も視野に覚悟の日々でもあります。

 築70年のあばら家でつつましく今日も生きてます!

相続を巡る争い、いわゆる「争族」が増加の一途をたどっている。

最高裁判所が毎年刊行している「司法統計」によると、平成 27 年度に全国の家庭裁判

所が扱った遺産分割事件は 12,615 件。平成20年は10,202件だから、7年で23%も増加し

ていることになる。

私は現在、「アレース・ファミリーオフィス」という会社で代表を勤め、個人を対象に

資産管理などのサポートを行っているが、相続対策は業務の中心と言っていい。

相続でもめるケースが増えた理由は明白で、普通の人が相続争いの世界に参入してきた

ことがある。かつて相続争いと言えば、資産家のものと相場が決まっていたが、今では

かなり敷居が下がっている(つまり、少額でも揉める、ということだ)。先の司法統計

を見ても、遺産の価額1,000万円以下のケースは全体の約32%を占めていることが、その

ことを如実に表していると言っていい。

では、なぜ、ごく普通の人まで相続で揉めるようになったのか。その背景には、遺産や

家に対する意識の変化がある。

従来は、長男が全ての財産を相続するのが普通だった。いわゆる長子相続で、それ以外

の兄弟は一切財産を受け取れないことも珍しくなく、それに対して長女次女や次男が文

句を言う例もなかった。

しかし、今は違う。兄弟は同じ権利を持っている。相続でも平等に財産を分けるべきだ

、と多くの人が考えるようになった。要は権利意識の高まりだ。

そうは言っても旧来型の思考を持ち続けている世代も残っている。比較的年配の方、男

女でいえば男性の方が多いとは思われるが、特に女性については「財産をよこせとはな

にごとか」というわけだ。こうした意識のギャップが、相続という場面で対立を生み、

争続に発展するケースが増えたのだ。

特に相続人の中に「働いていない人」がいると、もめる可能性がきわめて高い。経済的

に問題を抱える失業中の人やニートはもちろんとして、定年して年金暮らしの高齢者も

含まれる。長寿化が進んで。90才で親が他界する例は多いが、この場合子供も全員が年

金暮らし、ということも珍しくない。

こうしたケースでは、ほぼ確実に揉める。老後の生活に不安を感じていない人は皆無と

言えるだけに、もらえるものは1円でも欲しいと考える。しかも高齢者は体面を気にしな

い人が少なくないため、欲と欲がぶつかり合うことになるわけだ。

 人生を犠牲にして、介護に費やした人は数多くあります。

親と同居して介護をしていた相続人がいる場合も、相続トラブルが起こりやすいです。D

さんのケースを見てみましょう。

Dさんのケース

Dさんは長女で、長年親と同居していました。母親は身体が不自由になり、介護が必要に

なりましたが、なるべく自宅で過ごしたいと言うことで、Dさんが献身的に介護をしてい

ました。母親は寝たきりだったため、介護の負担はとても重く、Dさんは働きにも行けま

せんでしたし、婚期も逃してしまいました。

そんな中、母が亡くなって遺産相続の話が出ました。Dさんには、結婚して家を出ている

妹がいましたが、妹は、「法定相続分がある。不動産は要らないから2分の1のお金を払

ってほしい。」と言いました。Dさんは、自分は全てを捨てて今まで母親の介護をしてき

たのに、結婚して好き勝手に暮らしている妹に同じだけの遺産を渡すことは納得できま

せん。

妹は「同居していたんだから、生活費もお母さんの年金から出しているでしょ?むしろ

、得してるじゃないの!」などと言って、遺産分割調停を起こしてきました。

結局、3年もめたあげく、Dさんの寄与分が認められましたが、Dさんが期待していたほど

の金額ではなく、法定相続分に少し上乗せしてもらった程度でした。妹とも絶縁状態に

なりDさんは孤独で、「私の人生は一体何だったんだろう」という思いになりました。 

親と同居しているケースで、なぜもめるのか?

親と同居していた相続人がいる場合、その相続人は親の介護をしていたり、親の事業を

手伝ったりしていることが多いです。そうすると、自分の遺産取得分を増やしてほしい

と考えることが普通です。これに対し、同居していない相続人は「親族なんだから介護

は当たり前。生活費を出してもらっているのだから、事業を手伝って当たり前」と考え

るので、同居の相続人の法定相続分を増やすことには同意しません。

そこで、お互いの意見が合わずにトラブルになります。

このような場合「寄与分」が認められるかどうかが問題に

介護や事業手伝いの程度が大きければ、特別な貢献があったとして、その相続人の相続

分を増やしてもらえることがあります。寄与分を認めてもらうには、最終的に家庭裁判

所での審判が必要になるので数年間かかることもありますし、また、いくらの寄与分

認められるかはわからないので、期待していたような結果にならないことも多いです。

親と同居して介護や事業の手伝いをした相続人がいる場合の対処方法

親と同居して介護や事業の手伝いをした相続人がいる場合にも、やはり遺言が役に立ち

ます。たとえば、遺言によって、同居の相続人の相続分を多くしておけば、相続人らは

納得するので遺産トラブルが起こりにくいです。ただしこの場合、同居していない相続

人の遺留分を侵害しないように注意する必要はあります。

また、親として、同居していた相続人に寄与分を認めるほどの貢献はないと考えるなら

法定相続分通りに分割する内容の遺言にしておけば良いのです。どちらにしても、き

ちんと遺言があれば、子どもたちも納得がしやすいです。

「相続」親が亡くなる前に知っておきたい超基本 -

http://toyokeizai.net/articles/-/276508