低所得者の医療費控除は10万円以下でも可能なケースもあると言う。
ご機嫌いかがでしょうか。
視界ゼロのみこばあちゃんです。
今年度の還付金の申告が来週から始まります。
当地は2月12日よりの開始でしたので早速出向き
1時間待ちでした。
何らかの税金を支払っている人にのみ申告できるのが還付金請求なのですが
高齢者が国民年金のみでも出向いておられる人もあることから
順番待ちも多くなっているようです「苦笑」
これは周知徹底していただきたいものです。
郵貯の終身年金の持参は、税金対象としてもらえるとおもっていた請求が支払ケース
にもなるのでご用心。
郵貯の場合、税金の引き落としなく満額支給されているためでもあります。
知識があるだけで随分違う確定申告でもあります。
みこちゃんは、母の入院で随分お金が必要でしたが
仕事と母の介護
それに遠隔地の兄弟が泊まり込み出来ていたりして
高額医療請求まですることなくやり過ごしていたこともあって
不勉強ぶりを悔いてもいます。
中日よりの引用です。
確定申告の医療費控除、低所得者は10万円未満でも(2月14日)
2018年分の所得税の確定申告が18日から始まる。年間の医療費の自己負担分が
10万円以上になった場合などに超えた分を課税対象から差し引ける「医療費控除」は
、10万円未満でも低所得者は税金が戻ってくる可能性がある。控除を受けられるかど
うか、いま一度チェックしたい。
医療費控除は、年間に支払った医療費の自己負担分の総額が十万円以上、または総所
得の5%以上になった場合、どちらか少ない額の超えた分を総所得から差し引ける。生
計をともにする家族分も合算でき、控除額の上限は二百万円。
総所得が二百万円未満の人は医療費総額が十万円未満でも、対象になる可能性がある
。例えば、収入が年金のみで年間二百二十万円の場合、公的年金控除を除いた総所得は
百万円で、その5%は五万円。医療費が八万円かかったとすると、三万円が控除される
。
医療費には入院や通院費のほか、不妊治療や歯科のインプラント、視力矯正のレーシ
ック手術など保険適用外の自費診療も計上できる。ただ、美容整形や人間ドックの検診
費など、予防や美容目的は対象外。
介護の費用も対象で、訪問看護など介護保険の医療系サービスのほか、介護施設の利
用料や食費、居住費も計上できる。
愛知県内の医師や歯科医師でつくる同県保険医協会事務局次長の日下(くさか)紀生
さん(55)は「十万円未満でも対象になると知らない人は多い。申告しないと控除は
受けられないので、もっと周知が必要」と指摘。協会のホームページや税金の制度をま
とめた冊子などで積極的に情報発信している。
医療費控除とは別に、一七年分の確定申告からは、特定の市販薬を購入した際に控除
が受けられる「セルフメディケーション税制」が導入された。医師の処方が必要だった
医薬品から市販薬に転用された「スイッチOTC薬」と呼ばれる薬が対象で、年間一万
二千円を超えた分が控除になる。対象の薬はパッケージに識別マークがある。医療費控
除とは併用できず、控除額が多い方で申告したい。
確定申告は三月十五日まで。国税庁のホームページの「確定申告特集」で申請書類や
手引などを印刷できるほか、税務署でも入手できる。確定申告に関する相談は最寄りの
税務署へ。
わが心のエッセンス
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それは
いつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。性格に
気をつけなさい、それはいつか運命になるから...