都会から大分移住者、村八部訴訟!!

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 田舎暮らしを求めて移転される方もありますが

 元田舎の住民と折り合いが悪くなり

また都会地にと引っ越しされるお方も少なくありません。

田舎の自治体の仕組みがなじめなかったり

束縛がひどいと感じる人も少なくないはずです。

 お宮行事に参加しなくても年に5000円はかかり

お宮のお世話登板も発生します。

 また年に3回ほどの草刈りがありそれに参加しなければ

一回につき5000円の出不足が発生します。

田舎暮らしは決してお安いとは言えないと思っています。

 また田舎の年寄り暮らしは車がなければ暮らせない実情もあります。

ついの住みかとしての暮らしには疑問符です。

お買い物事態タクシーで行くことは大変です。

田舎の医療も無医村になる可能性もすくナクありません。

 田舎暮らしの欠点をよく把握したうえでの移住をお勧めしたいものです。

老いの暮らしは田舎は不適応と痛感しています。

 甘い誘いに乗ることなく、最低でも1か月は

移住予定地で暮らしてほしいものです。

 田舎のごみ捨ても、地域のごみステーションはとっても遠距離になるので

隣地区にごみを捨てたいと市役所に依頼しますと

双方の合意があれば許可しますが

なかなか面倒ですよ」と言われましたので

 ごみステーションの設置負担金は出すからと

申し出ましたが合意には至らず

やむなくわが敷地にごみステーションを許可いただき

25年ほどみこちゃんがお世話させていただいております。大幅な人口減少と高齢化の

進展に伴い、労働力や企業の流出、産業の衰退などによる地域社会の活力の低下、税収

の低迷による財政の悪化など、今後とも厳しい状況が見込まれる。一方で、都市部にお

いては、いわゆる「団塊の世代」の大量退職、ゆとりや豊かさ志向への国民のライフス

タイルの変化、UJIターンや二地域居住の普及等により、「都市から地方への移住・

交流」の気運が高まってきている。

     西日本新聞よりの引用。

村八分訴訟」衝突の原因はどこに?

 県中部の集落に移住した男性(73)の家族3人が21日、「村八分」の扱いを受け

転居せざるを得なくなったとして損害賠償を求めて大分地裁に提訴した。近年、Uター

ンやIターンなどが一部の都市生活者に人気となっているが、専門家は「元々の住民と

価値観の相違などからトラブルになるケースは少なくない」と警告する。なぜ衝突は起

こったのか。男性、訴えられた元区長(70)や土地改良区、専門家に意見を聞いた。

■元区長主導の仕返しだ 移住者の原告男性(73)

 -なぜこの集落に移住したのか。

 集落に住んでいた故人の男性に歓迎するからと強く勧められたことが大きかった。池

に近い静かな環境は障害のある長男(46)と同居するには最適だと思った。元区長男

性(70)も「よく来てくれた」と、池から取水するための同意書作りにも汗を流して

くれた。当時は本当に感謝していた。

 ただ自治区の運営方法などで元区長の身勝手な振る舞いが多く、ついていけないとの

思いが徐々に募り退会した。元区長はメンツをつぶされたと思ったのか、元区長主導に

よる集落の「村八分」が始まった。

 -池の水が減ったのは農業用水として使用されたからだと元区長は主張する。

 約10年暮らし、雨が少ない年もあったが、取水ができないほど水位が低下する年は

一度もなかった。池の水位が異常に下がりだした17年7月は、日田などで人的被害も

出た九州豪雨のあった月だ。一方で、昨夏は耶馬渓ダム(中津市)が干上がるほど少雨

だったが、池には満々と水があった。元区長らの嫌がらせ以外に考えられない。

 -現在の生活は。

 県内の賃貸アパートに妻(72)と2人で暮らしている。長男は施設に預け、家族が

バラバラに暮らさざるを得ない状態だ。家賃や施設利用料も新たに発生し経済的負担は

重い。年金生活だから貯蓄を取り崩さざるをえず、人生設計が狂った。なにより一緒に

暮らせなくなった長男に申し訳ない。盾突いたからといって、他人の生活まで脅かし、

人生も狂わせるほどの仕返しをする必要があるのか。

■説得にも聞く耳持たず 集落の元区長男性(70)

 -なぜ、ごみ出し禁止や行政広報誌の配布を中止したのか。

 集落のごみステーションは、自治区構成員の土地に自治区が金を出して作った。男性

は退会したのだからごみを置く権利はない。行政広報誌は役員が構成員に配布するもの

であり、男性に配る義務はない。

 -2017年7、8月に、原告の家が取水できなくなったのは、元区長ら集落の男性

2人が農業用ため池の水位を故意に低下させたからだと主張している。

 まったくの的外れだ。その時期は水田に水を供給しなければならない。雨が降らなけ

れば池の水は減り、水位が下がるのは当然。池に流れ込む水を途中でせき止める権利も

われわれにはなく、流入量をわざと減らすこともできない。それは男性も知っているは

ずだ。男性は「池に水が入ってこない」と勝手に水路の堰(せき)板を調整し周辺集落

から頻繁にクレームが来た。そのたびに頭を下げたのは私たちだ。どちらが被害者か。

 -対立がここまで先鋭化した理由は。

 10戸ほどの小さな集落に来てくれるからと最初は歓迎し、池の使用が認められるよ

う集落全世帯の同意も取りまとめた。男性より数年早く移住した別の6人家族は集落に

溶け込んでいる。移住者が住みにくいわけでは決してない。強調したいのは、彼ら家族

が勝手に出ていったということ。彼には「われわれもいたらない部分はある。でも慣例

やしきたりがあり、すぐには変えられない。徐々に変えていけばいいじゃないか」と説

得した。自分が正しいと聞く耳を持たなかったのは彼だ。

■取水保護の責任はない 池管理の地元土地改良区

 -男性は、土地改良区が池から取水できるよう維持管理する義務を怠ったと訴えてい

る。

 まず確認しておきたいのはため池は農業利水用だということ。2006年11月、集

落側から全世帯の同意書を提出されたため、同年12月、「特別の配慮」で池からの取

水を許可した。同時に男性には、池の水位が下がったり、池干しなどのため取水ができ

なくなったりしても、改良区に異議を申し立てないという誓約書を出してもらっている

。農業利水が最優先で、改良区には、男性が取水できるようにため池を管理する法的責

任はないと考える。

 -集落側から2017年1月、改良区に取水同意についての取り下げ書が提出された

。男性への取水許可は無効になっているのか。

 保留と考えている。家族の生活権もあるため、集落から同意取り下げ書が提出された

からといって、一方的に許可を取り消すわけにもいかない。ただ、改良区の構成員でも

ある集落側の意向を無視するわけにもいかない。非常に難しい立場だということを男性

には理解してほしい。

 -改良区は集落寄りだと男性は指摘している。

 過去、農業用ため池なのに、飲料用以外の生活雑用水として男性に取水させているこ

とに、県から疑義が指摘されたこともあった。だが、集落の同意もあるからと男性の取

水権を守った。集落と男性の仲介役として話し合いの場も設定したが、男性は姿を現さ

なかった。改良区には法的責任はなく、集落のもめ事をこれ以上調整することも困難だ

と考えている。

■先鋭化させないシステム急務 大東文化大・島田恵司教授(自治体政策論)

 人口減少で移住者の受け入れに積極的な自治体は多いが、各地で元々の住民との摩擦

が問題となっている。解決が困難なケースもあり、行政は問題が起こることを前提に、

対立を先鋭化させないシステム作りを行う必要がある。

=2019/01/22付 西日本新聞朝刊=