相続できなかった国庫金500億円超え!

               

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 なんと相続されなかったお金が国庫に入った

金額は500億円にも達したとか驚きです。

 みこちゃんは意義あるお金にシフトすべく死生観を

確立しながら生かされた選択肢に努めたいと思ってもいます。

 たとえ100円のお金も政府主導で防衛機器になることは

望むべくもありません。

介護の費用であったりとその行方だけは確かなものにしておきたいものです。

 納得できる使われ方こそが唯一の願望です。

 政府も高齢者の命よりも防衛費のさらなる拡大こそが

国民の幸せとの位置づけが方向づけられている限り

孤独死の傾向は増大の一途をたどることになることははっきり裏付けられている。

それだけ孤独死も多かったともいえると思います。

それぞれも孤独死の覚悟はこれからの課題でもあり他人ごとではないと

覚悟も新たにしなければならないのでしょう。

 両親の見取りまで放棄したのですから、それなりの覚悟もあることでしょう

人を敬いはぐくみわが身の成長も手にすることなく放棄の裏には

自己愛の顕著さだけがクローズアップされてもいる。

これは豊さゆえの負の遺産としてしか

とらえようがない?

今の若者の未来図は、今の親を超えるほどの

人の苦悩が、立ちはだかることでしょう?

未婚者人口も増え続けることも未来の負の遺産となるにちがいない!

     毎日よりの引用です。

 国庫入り遺産500億円超、相続人不在増え 17年度過去最高

国庫帰属財産額と相続財産管理人選任数

 遺産の相続人が不在で国庫に納められた財産の総額が、2017年度は約525億円に上り、

記録が残る5年前の1.4倍で初めて500億円を突破したことが、最高裁への取材で判明した

。近年、単身の高齢者人口と生涯未婚率も上昇しており、識者は、少子高齢化が進んだ

ことを背景に相続人不在が相次いでいると指摘している。

<どちらがベスト!? 遺産分割のしかたと相続税額>

<申告期限までに遺産分割が終わらない場合>

<遺産分割対策で保険金受取人に勝るものはない!?>

<仲良し兄弟の遺産相続>

<不動産売却の最終手段としての遺産分割調停・審判>

 相続人がおらず、遺言もない財産は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人によって

整理手続きされる。身寄りがなく、長年介護していたなどの「特別縁故者」と認められ

る人もいなければ、その財産は民法に基づき国庫に入る。

 相続人不在で国庫に入った財産は、国の決算で裁判所の歳入に計上される。最高裁

よると、記録が残る12年度からの6年間では、13、15年度が前年度よりわずかに減ったも

のの増加傾向にあり、17年度は約525億円で12年度(約374億円)の1.4倍だった。

 相続財産管理人の選任数も年々増えている。司法統計年報によると、12年度は1万6751

人だったが、17年度は2万1130人と1.3倍に伸び、相続人がいないケースが年々増えてい

る実情も浮かび上がる。

 背景には、世帯や家族形態の変化がある。厚生労働省などの調査によると、1人暮らし

の65歳以上人口は592万人(15年)で、10年間で1.5倍。30年の推計ではさらに1.3倍とな

る見込みだ。また、50歳時点で一度も結婚していない生涯未婚率も男性23.4%、女性14.

1%(15年)とそれぞれこの10年で伸び続けている。

 高齢社会のあり方を提言してきた公益財団法人さわやか福祉財団(東京)の会長で、

弁護士の堀田力さん(84)は「昭和以降少しずつ進んだ少子化を背景に、今の高齢世代

は、きょうだいや自身の子供も含め身寄りが少ない。戦後の経済成長期に働いてきた分

、個人所有の財産も多く、相続人不在で国庫入りが増える傾向は今後も続くのではない

か」と指摘する。【青木絵美

法定相続人と法定相続人について詳しくはこちら

相続放棄することで相続人が変わる!?

妻と子は1000万円の借金しか相続財産がなかったので相続したくないと思い、相続放棄

手続きをすることにしました。

相続放棄の手続きをすると、妻と子供は法的な相続人ではなくなりますので、相続手続

上の関係性でははじめから夫には妻と子供という相続人がいなかったということになり

ます。

※あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけでは

ありません。

では、これで夫の相続人は誰もいなくなったのでしょうか。

実は、そうではありません。

相続人の第2位順位として存在する夫の父と母がいるので、妻と子供がいない場合はこ

の2人が相続人となります。

妻と子が相続放棄をしたことによって、相続人が変わってしまうのです。

重要ポイント

妻と子の相続放棄によって、夫の父と母に相続権が移ることを知らない方がとても多い

のです。

そのため、父と母には自分たちは相続放棄することを手続きをする前から話しておかな

いと家族関係が悪くなってしまうこともあります。

父と母が相続人の立場になったら、その後は同様に相続放棄することで1000万円の借金

を相続せずに済みます。

そうすると、夫には相続人である妻も子も父も母もいなかったことになります。

※あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけでは

ありません。

これで終わりじゃない!

父母の相続放棄でまた新たな相続人が出現!

夫の父と母が相続放棄をすると、最初から妻、子、父、母は相続関係上存在していない

ということになるので、今度は第3順位の相続人として存在する兄弟姉妹が新たに相続

人になります。夫には姉がいますので、1000万円の借金を相続しないためには相続放棄

の手続が必要となります。

重要ポイント

相続権の移動は1回だけじゃありません。

相続放棄をすると新たな相続人、その相続人が相続放棄をしたら、さらに新たな相続人

が出てくる状態となってしまいます。

しかし、この新たな相続人の出現には終わりがあります。

相続放棄による相続権の移動は、法定相続人の相続範囲である兄弟姉妹までとなってい

ます。

そのため、図でいう姉が相続放棄をすれば姉の子には相続権は移りません。(※姉がす

でに死亡している場合は、代襲相続しますので姉の子(甥姪)まで相続権が移ります)

相続放棄する前に考えなければいけないこと

相続放棄をする前に、自分が相続放棄することで親や兄弟に影響があることを知ってお

きましょう。そして、事前に親や兄弟に話してから相続放棄手続きをするとよいでしょ

う。

何も話さずに放棄をした場合。。。

例えば、父と母へ突然、貸金業者から夫の分の借金1000万円を払ってくださいと連絡が

来たとします。

父と母は、『私たちは相続人ではない。』と言っても、貸金業者から『妻と子は相続放

棄したのであなたに払ってもらいます。』と言われることになります。妻から聞かず債

権者から放棄の事実を聞くことになると、今後の親族関係に影響を及ぼす要因となりま

す。

あとで家族同士モメたくなければ、前もって夫に借金があったこと、相続放棄を考えて

いることを言わなければいけないということを理解しておきましょう。

その2:相続放棄の撤回はできない

相続放棄が認められた後は理由があったとしても相続放棄を撤回することはできません

。これは民法で定められてますので、例えば、相続放棄する前には気づかなかった(知

らなかった)高価な相続財産があることを後に知り、やっぱり相続したいから放棄を撤

回にして欲しいと言ってもそれは認められません。

「知らなかったのだから仕方ないだろう!」という理由は残念ながら通らないのです。

相続人の立場になってから相続放棄ができる期限として3ヶ月間の猶予がありますので

、事前に相続財産(遺産)の調査をしっかりとやらなければいけません。

その3:相続財産を一切相続できない

相続放棄をした場合は被相続人の相続財産(遺産)を一切相続できません。

これはどんなデメリットかというと、例えば、相続財産の中でプラスの財産とマイナス

の財産があったとします。

このときに相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、プラスの財産まで相続できま

せん。

相続放棄をすると、法律上では相続人ではなくなるので最初から相続人ではなかったと

されます。

※あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、身分関係、家族関係がなくなるわけでは

ありません。

相続人ではないとするならば、当然にプラスの財産を相続することはできません。

プラスの財産とマイナスの財産があって、相続放棄をするべきかどうか分からない場合

には、あまり使われていませんが限定承認(※)という方法もあります。