憲法9条、平和理念は基本軸!!

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 憲法の改正は総理の悲願そのものです。

 ここにきて、海外の不穏な状態には、憲法が制定された時よりも

はるかにその状況は変化していることも確かです。

 でもみこばあちゃんは思います。

自民党はアメリカのもとで作成された憲法には

堪えがたい痛恨の念が禁じ得なかったことだけは確かです。

 総理は敗戦国であることをお忘れれはあるまいに??

ダカラ時代に合わないなどと言いつつ

憲法の改正をいつも掲げてきたことの経緯があります。

憲法理念は決して古めかしいものではありません。

 ポツダム宣言受諾以降、マッカーサーが強く望んだことは

天皇国家元首都市、戦争放棄のもと

封建制度の廃止でした。

 憲法そのものは国民のためではなく国家権力に

縛りを設けることこそがその大きな役割ともいえます。

阿部総理のように国家権力を利用して

国家の法律まで「問答無用」を振りかざし

強引にまで法律の制定をする行為に対し

憲法がその乱用を戒める国家最高の法律でもあるのです。

 9条三項を設けることで、二幸の役割は死文化すると感じています。

三項が制定されたなら、総理の指令一つで

参戦に参加しなければならなくなる条項ともいえます。

 9条3項と、2項はなじめない解釈に思えたりもします。

 総理はいつも憲法を変えたからと言って

自衛隊の役割は何ら変わることがないとおっしゃっています。

 それなのに改憲ばかりをなぜにいそごうとしているのでしょう?

 これからも国防費は、5兆円に及ばず、肥大化の一途をたどることにもなり

福祉は削られ、弱者は消えなさいと無言の警鐘を促しているようなものです。

これからは働き手も次第に少なくなるばかりです。

自衛隊も国の義務として2年くらいの自衛隊のにゅうたいがぎむづけられたりもするよ

うになるのでしょうか?

 日本のあるべき姿がどんどん変えられようとしています。

被爆国としての役割だけは将来にわたって伝える義務があるはずです。

 戦地で戦う自衛官の身分を引き上げることは

25万にもわたる被爆による死者の霊魂が決して許さないと思います。

 今なお、被ばくでお苦しみのお方のおられることをおわすれなく・・・。

 広島にオバマ大統領が来られた時の阿部総理談話を

よもやお忘れではないのでしょうね

オバマ大統領にはハートを感じるものがありました。

自ら難しいと思われる折り鶴を定子さんのもとに届けました。

  宣言には原爆投下は言葉にはしませんでしたが

スピーチの冒頭

「空から死が降ってきた」と表現しました。

そして安倍総理との共同宣言として【核廃絶】を強く訴えました。

 自民党においては核の保有も必要論まで飛び出す始末です。

 総理の故郷には湯田温泉があります。

   ゆうだけで 湯煙の中にその言動までも頬無理去るのが

今までの総理の姿そのものでした。

 自衛隊の海外における後方支援の役割は地元の感謝の念からも受け取られます。

またライフラインの復興も大切なる役割で

これもなくてはならない支援です。

 でも71年、憲法が平和の礎となってきたことも確かです。

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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た

る戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の

交戦権は、これを認めない。

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以上のようになります。

護憲派の人たちは、以上の条文のうち「第二項」の存在こそが憲法9条のキモであるとし

ており、一般的にはこれを「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」と呼びます。

また、護憲派でなくても憲法9条の改正に慎重な人たちも、結局のところこの2項を改

正して取っ払うことに不安を感じている人が多く、逆に憲法を改正すべきとする改憲派

は、この2項を改正して、「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」を撤廃・改善しろとい

う意見が主です。

安倍政権は、国民世論がやや護憲派寄りに傾いていて、9条改正に慎重な国民が多いこと

から、2項を真正面から改正するのではなく、2項の後に3項を設けて、「自衛隊」の

存在を明記するというプランを提案してきたというわけです。

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さて、安倍政権の「狙い」についてですが、反対派は、この「自衛隊明記」の安倍政権

の「狙い」について、「9条2項の死文化」にあるのではないかと主張しています。

つまり、3項に自衛隊の存在を明記することで、2項が空文化する、死ぬ、というわけ

です。

安倍政権は、「ただ自衛隊違憲だという憲法学者を黙らせるためだけに3項に自衛隊

の存在を書き込みます。自衛隊の運用方法についてはこれまでとなにも変わりません」

とは言うが、新たに3項の条文が加えられれば、9条全体として新たな解釈の余地が必ず

出てくる、その解釈の余地を利用して、2項を無効化しようとしているのではないか、

と反発しているわけです。

また、法律の世界には「後法優先の原則」という考え方があり、これは、法律同士が矛

盾するような場合は後に作られた法が先に作られた方に優先するというものになります

後から3項が加えられれば、この原則に照らし、2項に優先して憲法解釈がされること

から、わざと矛盾するような文言をぶつけてくるのではないかという見方があるわけで

す。

というか、ちょっと読めば分かりますが、この2項の内容は、非常に自衛隊の存在と矛

盾するものに感じられます。

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以上、これらの考え方については、3項の条文案が具体的に出ていないので何ともいえ

ないところではあります。ですので、次は、3項にはどのような条文が予想されるのか

をもう少し具体的に見てみましょう。

では、9条3項についてみてみましょう。

以下は毎日新聞が報じたところによる憲法学者が予想した3項案です。(以下に「前項

」とあるのは上記9条2項のことです)

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3 A案 前項の規定は、自衛隊の存在を妨げるものとして解釈してはならない。

B案 前項の規定は、我が国を防衛するための必要最低限度の実力組織としての自衛隊

を設けることを妨げるものと解釈してはならない。

C案 前項の規定は、国際法に基づき、我が国の独立と平和並びに国及び国民の安全を

確保するために、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊の設置を妨げるものではない

ーー毎日新聞2017年10月27日 東京夕刊 9条2項+「自衛隊」=交戦OKかより引用

また、同記事では、憲法学者龍谷大名誉教授・元山健氏の発言として次のように書か

れています。

 「安倍首相の狙いは、集団的自衛権の行使に完全に道を開くC案に沿った条文を加え

ることではないか、と考えています。安倍政権は2014年に解釈改憲によって集団的

自衛権の行使を容認する閣議決定をし、翌15年にはその方針に沿った安全保障関連法

を強行的に成立させた。今度は、さらに憲法自体を安保関連法に合わせようという考え

なのでしょう」

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以上のように、この教授の見解によるとC案が有力なのだそうです。

もちろんこの意見は、基本的に護憲派の新聞が護憲派憲法学者に聞いたものですので

、額面通りに受け止めることはできかねますが、だいたいこのような予測から、護憲派

の人々には、安倍政権の狙いが「2項の死文化」にあると考えられているわけです。

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まず、安倍政権の狙いは、そもそも安倍首相の言葉通りであり、憲法自衛隊を明記す

ることで、自衛隊を合憲化するだけだと見る意見もあります。

これについては肯定的な見方と否定的な見方があって、肯定的な見方をする人たちは、

1項と2項とをそのまま残すのだから、それらを取っ払ってしまうよりは安全だとする

見方。

否定的な意見は、そもそも自衛隊は合憲なのだから、合憲のものをわざわざ合憲だと書

き込んでも現状は何も変わらない、とする意見です。

後者はつまり、そんな生温い改正ではなく、2項を真正面から改正しろというわけです

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また、それ以外にも安倍首相の「狙い」をこう分析する意見もあります。

それは、「安倍首相は憲法をはじめて改正した総理大臣として歴史に名を刻みたいので

はないか」という見方です。

つまり、そもそも安倍首相は改憲派の人々から憲法改正を託された存在であり、できる

ことなら2項を何らかの形で改正したかった。

だけれど、世論を見る限り追い風が吹いているとは言いがたく、どちらかといえば向か

い風が吹いていることを察知して、2項の真正面からの改正は諦めた。

そこで、残された道は政府の解釈ではすでに合憲である自衛隊の存在を、さらに9条3

項に明記することにより、現状を追認するような条文を加えるというハードルの低い改

憲を目指し、実現することで、はじめて日本国憲法を改正した者として、歴史に名を残

そうという狙いがあるのではないか、ということです。

また、歴史に名を残す云々ではなく、憲法を改正したという実績を残すことで、後世の

さらなる改憲議論の足がかりにしようとしているのではないかという見方もあります。

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