政府、憲法9条改憲案。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 被爆国日本における平和主義はどこまでも堅持すべきです。

安倍総理になってからは改憲論一色です。

憲法問題は、国民を巻き込んだ議論が必要と思います。

 引用文です。

防衛省の政策 >

特派員からは、9条に関する質問が相次いだ。たとえば、石破茂・元幹事長が安倍首相の方針に

反対していることに関する質問もあった。

9条2項には「陸海空軍その他の戦力は保持しない」「国の交戦権は認めない」と書いてあり、

自衛隊を合憲化するうえで「矛盾が固定化する」という意見だ。

この問いに対する保岡本部長の答えは「諦める」だ。

「9条は自衛権を放棄したような内容になっています。要するに自衛隊は陸海空軍ではなく、戦

力でなく、交戦権がないと言っているに等しい。いまも一見、矛盾しています。矛盾を矛盾と

しないとする解釈はそのまま残さざるを得ません」

「石破さんの考え方を入れて改正するのであれば、友党の公明党は合意形成に参加しないでしょ

う。そうすると最初から3分の2を形成できないので諦める。難しいと、私は思っています」

別の特派員からは「実態として自衛隊が変わらないのであれば、なぜ改憲するのか」。そんな厳

しい質問も飛び出した。保岡本部長は言った。

「おっしゃる通り、自衛隊の実態は変わらない。政府の合憲という解釈も変わらない。自衛隊

果たす役割も機能も、平和安全法制(安全保障法制)で整えた以上のものではない」

「緊急性があるか、法的な必要性があっての改正かと言われると、それはありません。しかし、

日本国の防衛の実力組織である自衛隊が、憲法にないことこそ異常なことです」

一拍おいて、保岡本部長は自らの思いをこう語った。自衛隊は「平和国家の象徴」だという。

自衛隊は単なる実力組織ではなく、平和国家である日本の象徴であり、国民の祈りを背負って

るものだと私は思います。そういう自衛隊の存在意義を含め、国民誰一人、違憲であると言え

ない状況をつくることは、憲法改正において大いに意義のあることだと考えます」

「いま、日本は世界の中で一番危険な火薬庫に隣接しています。北朝鮮その他尖閣諸島をめぐる

中国の動きがある。こういったことを考えると、日本と極東、ひいては世界の平和を守ること

につながる大事な役割を担う自衛隊の存在を明記することは、世界にとっても明確な意思表示

となる」

2020年までに改正はできるのか

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防衛政策 >

憲法自衛権

憲法自衛権

1.憲法自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の

建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の

理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置

いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自

衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上

、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる

と解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の

基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきて

います。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解

(1)保持できる自衛力

 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと

考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件に

より変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会

において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは

、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は

、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否か

により決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられ

る、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超える

こととなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイルICBM:Int

ercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考

えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置

 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される

自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように

見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由

及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を

踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うする

ために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措

置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆

されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置

として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されま

す。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府

が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年1

0月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係

」に明確に示されているところです。

 この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。

 これまで政府は、この基本的な論理のもと、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対す

る武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきました。しかし、パワーバランスの変化や技

術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などによりわが国を取り巻く安全保障環境が根

本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であ

ったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起

こり得ます。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽

くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当

憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然ですが、それでも

なおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要があります。

 こうした問題意識のもとに、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対

する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が

発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底

から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を

守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府

見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきである

と判断するに至りました。

 わが国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然ですが、国際法上の根拠

憲法解釈は区別して理解する必要があります。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、

国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があります。この「武力の行使」には、他国に対

する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれますが、憲法上は、あくまでもわが国

の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措

置として初めて許容されるものです。

憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件

◯ わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武

力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権

利が根底から覆される明白な危険があること

◯ これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

◯ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

(3)自衛権を行使できる地理的範囲

 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範

囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶか

は個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。

 しかし、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる

海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと考え

ています。

(4)交戦権

 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでい

う交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の

総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一

方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは

当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷

と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念の

ものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考

えられるので、認められません。

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