対中国とは徹底的に相互主義で。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 トランプ政権から一年。

国際協調路線から逸脱し自国第一主義をこれからも堅持するのであろうか。

世界情勢はますます不透明化し、迷走するのであろうか。

海洋開発区域を中国が脅かす時代の基盤は着々独占上に領域を超えて侵入することもはばからな

い勢いである。

 各国が中国に対峙することは困難ではあるが独走拠点を気付かすことは強調して

対峙したいものである。

中国に対しては徹底的に相互関係を一歩も譲ることのないように。

心して折衝したいものです。

     山系より。

【正論】他人の庭に平気で入り込む中国軍には相互主義で対応せよ 金沢工業大学虎ノ門大学

院教授・伊藤俊幸

1月11日、日本政府は「宮古島尖閣諸島周辺の接続水域を全没潜水艦と中国フリゲート艦が

通過」と発表した。「日中関係改善に冷や水」といっせいに報道されることになった。

「測深航法訓練」を実施か

接続水域とは「領海の外縁にあり、基線から24カイリの範囲で沿岸国が設定する水域」で、通

関・財政・出入国管理・衛生について、沿岸国が権利を主張する海域である。国際空港で、着

陸後入国手続きを済ませるまでのエリア、と考えれば分かりやすいだろう。

空港と違うのは、あくまで領海12カイリ(約22キロ)の外側にある「国際水域」だというこ

とだ。つまり外国船舶は、軍艦か商船かにかかわらず「航行は自由」だ。通過するだけなら沿

岸国への通告も許可も必要なく、外国海軍の潜水艦も全没状態での通航が許される。

今回の中国潜水艦の行動は、元潜水艦艦長だった筆者からみると、典型的な「測深航法訓練」に

みえる。太平洋から第一列島線を越え、東シナ海を北上するため、宮古島東側の接続水域をか

すめてそのまま左に変針し、尖閣諸島大正島北東の接続水域に入った。

例えば2つの島の裾野の等高線を利用し、その接線が交差するように航路を設定し、航海中は海

底深度を測りながら運航する。マストで衛星利用測位システム(GPS)などの電波信号を受

信しなくても、全没のまま海中を進むことができる。今回はその訓練をしていたのだろう。

「航行の自由」に挑戦する国家

よく混同されるのが無害通航権である。今回も「接続水域は無害通航」という人がいたが、間違

いだ。この権利は領海の通過においてのみ用いられる。領海とは陸地側の基線から沖合12カ

イリまでの海域で、沿岸国の主権の全てが及ぶ。その一方で、軍艦を含む外国の船舶は「沿岸

国の平和、秩序または安全を害さない」限り、「無害」とされ領海内を通航できる。このよう

に一定の条件があるものの、領海であっても「航行の自由」が確保されているのである。

ところが中国は、1992年の領海法において、軍艦の無害通航権を否定し、違反行為に対して

は軍が追跡できる権限を付与した(ちなみにこの領海法こそ台湾、尖閣諸島南シナ海の島々

を領土と規定した法律だ)。外国の軍艦に対しては、領海内通航について「事前許可」を義務

付けている。

さらに、「接続水域」も含めた沿岸国から200カイリの排他的経済水域や大陸棚を「海洋国土

」と称し、「国家が管理すべき領域」と捉え、「外国軍艦が立ち入る際には届け出よ」と、事

前通告制度を主張している。

今回のケースでも「海自艦艇2隻が接続水域に入ったから追跡・監視した」と述べている。海自

艦艇は「国際水域」を活動中の中国艦艇を監視していたのであって、接続水域入域を理由とし

て、外国軍艦の行動を制限しようとする国は中国だけである。自由主義陣営とは異なったこの

国連海洋法条約の理解が、「航行の自由」に挑戦する国家と捉えられるゆえんだ。

2016年6月に中国フリゲート艦が尖閣諸島接続水域へ初入域して以来、中国情報収集艦の鹿

児島県口永良部島西方の領海通過や、沖縄県北大東島北方の接続水域侵入、そして今回と、一

連の中国の動きは、まるで日本に対し「航行の自由というが、領海や接続水域で外国軍艦にう

ろうろされるのは困るだろう」といわんばかりである。「航行の自由」に対する挑発、意趣返

しをしているとみることができる。

武器を持った徘徊者に等しい

抗議の仕方を誤ると、日本も「航行の自由」を認めない国になってしまう。今回の日本政府の抗

議は、「新たな形での一方的な現状変更で、事態の重大なエスカレーションだ」としたが、接

続水域での軍艦の法的な取り扱いには一切言及していない。付言するならば、尖閣諸島の接続

水域での活動に対して抗議したのであって、宮古島での活動は言及していないともいえる。

日本の国有化宣言以降、中国は、尖閣諸島周辺海域に中国海警局の政府公船「海警」を遊弋(ゆ

うよく)させ、時には領海侵入さえしている。これは「この家は自分のものだ」と主張する他

人が、家の前の道を頻繁に徘徊(はいかい)し、時々庭に入ってくる状態だといえる。

他人が公道を歩くことは違法ではないが、この徘徊者が武器を持って公道を歩きだし、いずれは

武器を持ったまま庭に入ってくるかもしれないと考えると、今回の中国の潜水艦と艦艇の行動

を黙って見過ごすことはできない。

では、どうすればよいか。それは「相互主義」で対応することである。「相互主義」とは「2国

間で相手国内で認められた権利を自国内でも認める」考え方だ。日本政府も中国に対しては、

領海内では「事前許可」を、接続水域や排他的経済水域では「事前通告」を求めることである

。もちろん中国以外の国に対しては何もする必要はない。今こそ中国には「相互主義」の適応

を宣言すべきである。(金沢工業大学虎ノ門大学教授・伊藤俊幸 いとうとしゆき)

このような中中国の脅威だけは見逃せない。