視覚障碍者と自転車。

  ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

おはようございます。

アサギマダラが、中国から九州にと4センチぐらいの羽で台湾方面にと

越冬のたびに向かっています。

 フジバカマの蜜がお好みなのかで

学校でフジバカマを受精させアサギマダラの寄り道にと観測しているのだという。

寒気団が訪れるたびに寒さが加わり、否応なく暖房に頼りがち。

 東京ではデレバリーが、コロナ生活スタイルで

その供給でアルバイト学生も忙しいのだろう

自転車走行も我が物顔のように目的地にひたすら走行

 自転車の草稿は自動車走行ではないのかと思うけれど

なぜか、歩行道路を席巻し、乱立するように自転車道路と化してもいる。

これでは事故があっても当然のような気もしています。

 自転車に罰則が義務付けられていること自体知らないままに

自転車利用も限りなくあるのでは?

自転車は左側走行が定められていますが

ルール違反は限りなくおおいいのが現実。

 まして視覚障碍者の自転車事故での白状の損害は弁償もなく

「見えないものが一人で歩くなよ」と言わんばかり…

視覚障碍者が、白状が破損されると一歩たりとも前に進むことは不可能です。

たいていの自転車は知らん顔で立ち去っていくそうです。

 点字ブロックの上に、「少しだけ」との間隔で

放置自転車も日常茶飯事

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。

そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。

自転車が通行する場所

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車は車道が原則

<歩道を通行できる場合>

道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき

13歳未満の子ども

70歳以上の高齢者

車道通行に支障がある身体障害者

車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

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2 車道は左側を通行

自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。

自転車が通行する場所

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

車道の左側の端を通行

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3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。

歩道の通行方法

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

歩道は歩行者優先

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4 安全ルールを守る

飲酒運転の禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

自転車も飲酒運転は禁止

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二人乗りの禁止

二人乗りは禁止です。

【罰則】5万円以下の罰金

二人乗りの禁止

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

[解説]自転車に幼児を同乗させる場合の人数と方法(埼玉県警察リンク)

二人乗りできる場合

6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合

4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

三人乗りできる場合

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者二人を乗車させている場合

幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

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並進の禁止

他の自転車と並んで通行することはできません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

並進可の道路標識

「並進可」の道路標識

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夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。

【罰則】5万円以下の罰金

夜間はライトを点灯

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信号遵守

信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

信号を守って自転車横断帯を通行

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交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識は必ず守ってください。

また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

一時停止

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5 子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。

ヘルメットをかぶりましょう

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傘さし・携帯電話・イヤホン等の禁止

傘さし運転などの禁止

傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金

傘差し運転は禁止

*右側通行も禁止です。【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

携帯電話の使用禁止

自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金

携帯電話は使用禁止

*右側通行も禁止です。【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

イヤホン等の使用禁止

イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金

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夕暮れ時は早めにライトを点灯

一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。

「お互い様」はそれぞれも高齢化すればわかるように

町や社会にやさしい暮らしになるのではと感じますけれど!

デリバリーの自転車事故、都内で深刻 首都高に進入も

http://www.asahi.com/articles/ASNC673YLNC6UTIL01S.html

今日のスタートメニュー 薩摩ご飯、豆腐竹輪とねぎの味噌汁

ぶりの煮物、ゴボウと人参ピーマンのきんぴら 地租昆布

ヨーグルト、バナナ 柿

どうか今日が少しでもお楽でありますように。