権力の公使で立法までも?

   ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

おはようございます。

春のはざまの季節

朝の空気は冷たく、昼の気温は着用している物が重く感じたりしてます。

 毎年インフルエンザの志望者はワクチンとか、タミフルの使用がありながら年間の死

者は3000人平均とか…

権力の乱用は立法権まで犯す行為にぱっくり開いた口が占められないほどの権力の正当

 <過去を偽造し、未来を偽造する。統計資料を偽造する。(中略)人権を尊重してい

ると偽る。誰も迫害していないと偽る。何も恐れていないと偽る。何も偽っていないと

偽る。()それゆえ、嘘の中で生きる羽目になる>

に、なんだってありの政府のまんねり化に政治離れに 拍車もかけてもいます。

安倍総理のすべてベールの中に閉じ込めてしまう弁論にもへきへき…。

黒川氏が、安倍総理の疑惑を正当化したと凡人に取られる解釈もないとは言えない。

 みこちゃんは与野党伯仲ぐらいを望んでますが…

国会の運営費も、総理が「します」も、納税の中で成立。

権利も立法までも総理は自由自在

法律のすれすれの偽善も闇の中?

「検察官の勤務延長に、国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」とし

ました。これまで認められなかった検事の定年延長を認めるための「解釈変更」です。

「今般」と明言しており、東京高検の黒川弘務検事長の定年延長の決定(1月31日)に際

してのものです。

1981年の国家公務員法改正で公務員の定年制度(延長含む)が盛り込まれた際の政

府解釈では「今回の定年制(延長を含む)は(検察官に)適用されないことになってい

る」とされていました。(同年4月28日、衆院内閣委員会)

12日の衆院予算委員会人事院の松尾恵美子給与局長は、検事の定年延長は認められ

ないとの解釈について、「現在まで特に議論はなかったので、(従来の)解釈を引きつ

いできた」と述べました。この答弁について「いつから変わったのか?今回の黒川氏の

人事に関してか」との本紙の取材に人事院の担当者も「そうだ」と答えています。まさ

に自分に近い人物への人事上の優遇を認めるために法解釈をねじ曲げ、「法の支配」が

破壊されています。政治の私物化の根底に人事の私物化があることも改めて鮮明に浮か

び上がります。

法律の文言の範囲内で法解釈の変更がありえないとは言えません。しかし、法律の条文

と結びついて40年近くも法解釈が定着し、一定の法秩序を形成するに至った場合、法

解釈の変更によって「秩序」を変えることは適当ではありません。国会の法律改正によ

るべき問題です。また解釈変更を行うにしても、客観的な社会情勢の変化に伴う必要性

があることは当然で、時の政権の恣意(しい)的な意向で法解釈を変更することなど許

されません。

今回の解釈変更は、「解釈」の名による新たな立法であり、国会の立法権の侵害である

とともに国民主権を侵害するものです。

また、検察官に定年延長が認められなかったのは、検察官が犯罪の捜査や公判の維持な

ど準司法作用を担当することから、人事に内閣が関与し政治的中立性を害することは妥

当でないからです。その趣旨からも今回の法解釈の変更は、幾重にも「法の支配」を破

壊する野蛮な行為です。