見切り発車の軽減税率、トラブルあちこちに…??

    ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 19号台風の猛烈ぶりを発揮しています。

関西県も多くが暴風警報が発令されています。

当地も暴風が静かなうねりを予感しているかのようです。

災害が弱い大都市に被害が少ないことを願うばかりです。

昨夜は、スーパーやコンビニはごった返したようです。

 前もって、商店、コンビニなどが早めに休業を決め

また交通網も運休予定のためでないことが一番!

外出を避け、静かに過ぎ去るのを待機したいものです。

 台風の巨大化の原因に温暖化も影響しているようです。

 軽減税率の見切り発車は多くのトラベルを招き

軽減税率の許可が下りない商店もあちらこちらに吹き上がっています。

 また便乗値上げに走る商法までありこれに対応しきれていない

現実もちらほら…その取り締まりにも

対応できていない実情もあり、政策に疑問は満載…。

まさに、練り上げた軽減税率でない即席性を露呈しています。

 これからの軽減税率の在り方も、きちんと検証されるべきです。

 みこちゃんは軽減税率の誕生は反対派でもあります。

 中日寄りの引用です。

<どうなる?消費増税> 還元したいのに対象外(10月10日)

経産省が公開しているアプリで還元対象店を検索。店舗の位置がずれたり、登録情報が間違っていたりと不具合が多い(一部画像処理)=名古屋市中区の大須商店街

 消費税増税から十日。キャッシュレスで買い物をすると国からポイント還元される制度で、対象の店をインターネットで検索するアプリに間違いが続出するなど、国の準備不足が露呈している。新旧、中小の飲食・小売店が密集し、名古屋市でも随一の大須商店街を歩くと、状況を実感。初導入の軽減税率も含め、レシートや値札、店頭のポスターなどをよく見て現状を理解し、振り回されないことが大切だ。

 名古屋の繁華街・栄のすぐ南にある大須商店街は約千二百店が軒を連ねる東海地方最大級の商店街。地元住民から海外の観光客までさまざまな人が集う。

 アーケード街にあり、レジに長蛇の列ができるほどの客でにぎわうスーパー「サノヤ」。唐揚げなどのおかずがたっぷり入って二百五十円(税別)のお値打ち弁当を、キャッシュレスの一つで、スマートフォンを使ったQRコード決済「PayPay(ペイペイ)」で購入した。

 食料品の弁当は軽減税率が適用され、8%のまま。レシートには「外税8%対象額 ¥250」と税額(二十円)が記され、「PayPay ¥270円」とあった。

 一方、ポイント還元制度では登録した中小の店舗でキャッシュレスで支払うと、最大5%のポイントが還元される。同店も九月にペイペイを導入し、登録も申請。だが、国が登録店に発送するポスターがない。店長の松浦和久さん(53)によると、国の手続きが遅れ、登録が済んでいないという。

 経済産業省によると、還元が受けられるのは、登録済みの店。このため、今回購入した弁当にはポイントはない。大須商店街では今春から、ポイント還元も見据え、積極的にペイペイの導入を推進。今では商店街のうち半数が対応する。だが、国の手続きの遅れで、サノヤと同じように多くの店が今も対象外だ。

 一方、近くのコンビニエンスストアでコーヒーやおにぎりなど計三百八十五円分を電子マネーの「iD」で購入すると、2%のポイント分(七円)がその場で値引きされ、レシートには「キャッシュレス還元額 -(マイナス)7」とあり還元を実感した。ただ、還元方法やレシートへの記載は決済事業者や店で対応が異なり、注意が必要だ。

 還元の対象店をインターネットの地図で検索できる経産省のアプリを使ってみた。地図上に登録店がマークで表示され、クリックすると、還元率や使える決済手段が表示される。

 だが、驚いた。店と全く異なる位置にマークが表示される例があるほか、決済手段ごとに同じ店の位置に複数のマークが出現。あるコンビニは、本来とは大きく離れた場所に十個ほどもマークがあった。通り一本違う場所に情報が出てくる店舗も。狭いエリアに店が密集する商店街では致命的。使うと、逆に迷う。

 また、実際には使えない決済手段が誤表示される店もあちこちに。対応していないQRコード決済が表示された眼鏡店の男性店長(39)は「どこに修正を頼んだらいいのか…」とぼやく。

 経産省はミスを十月中旬までに修正するというが、それまでアプリ以外に対象店を見つける方法は国のポスターだけ。ただ、店頭に何枚も張り出してアピールする店もある一方、全く掲げていない店もあり、店の外から判断するのは難しい。結局、店で直接確認するしかないようだ。

 (河郷丈史)

◆こんな時どうなるの?

 1日から始まった消費税増税では、食品などに適用される軽減税率や、キャッシュレス決済による国のポイント還元など複雑な制度が入り乱れる。読者らから生活部に寄せられた身近な質問をもとに制度をおさらいし、理解を深めたい。

◆家賃値上げの通知

 Q 消費税増税に合わせて、家賃が上がるという書面が大家から届きました。家賃も消費税の対象ですか。

 A 消費税法では、居住用物件の「家賃」は非課税です。ただ、大家が管理会社に支払う物件維持管理手数料などは課税対象で、負担増を補うため、大家が家賃改定を申し出ることはあり得ます。ただ、その場合は借り主の同意が必要です。

 借り主が支払う中では、例えば駐車場代が課税の対象になることがあります。「家賃」とは別に、駐車場代を払っている場合です。一方、車を所有しているかどうかにかかわらず、駐車場があらかじめ用意されていて、その分が「家賃」や「共益費」に含まれている場合は非課税。増税が理由の値上げは筋違いです。

 一般社団法人「全国賃貸不動産管理業協会」(東京)によると、増税に合わせ、家賃などの値上げが示された時は、根拠の確認が大事。何の項目で費用が上がっているのかを大家などに示してもらい、「税務署や税理士に相談するのも手」と促します。

◆イートイン使えず持ち帰り

食品の持ち帰りは8%、店内で飲食するイートインは10%となったことを知らせるコンビニの案内表示=名古屋市西区

 Q コンビニの飲食物は店内のイートインコーナーで食べると10%、持ち帰ると8%の税率。イートインを利用しようと10%の税率で支払った後に、満席で持ち帰ることにしたら、どうなるのでしょうか。

 A 国税庁によると、食料品などの軽減税率の適用が判定されるのは商品を客へ譲渡した時点。大手コンビニ各社は、基本的に客が「イートインを利用する」と申し出た場合のみ、10%で会計するとしており、ポスターなどで自己申告を呼び掛けています。

 セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの3社は、10%で会計後、席が埋まっているなどして店内で食べない場合は、店員に申し出れば、会計をやり直し、8%で再計算するとしています。

 持ち帰りからイートインに変えた時も手続きは同じ。この場合、客は支払いが増えます。

 キャッシュレスで支払った場合、ポイント還元も含めてやり直しますが、煩雑な手続きはなく、「お待たせすることはない」(ローソン)としています。

◆残ったコーヒー券

 Q 増税前に買った喫茶店のコーヒーチケット(10枚つづり)が6枚残っています。使う場合、増税分を支払う必要はありますか。

 A 消費税法でチケットは商品券やプリペイドカードと同じ「物品切手」に当たり、購入時は課税されません。課税されるのはチケットを使って飲食したとき。実際は消費税込みで販売できるので、大半の店がこれまで使い切りを前提に、あらかじめ税額を盛った金額で売ってきました。

 増税による差額の2%分は未払いの状況なので、使用時に店から支払いを求められる可能性はあります。本体価格を値下げし、差額分を事実上負担する店もあると思われ、対応は異なるので、確認しましょう。

 また、コーヒーは持ち帰る場合、軽減税率の対象に。国税庁は課税の手引で、チケットは「持ち帰りと店内飲食を区別して発券する」ことを例示しています。一方、「モスバーガー」は持ち帰りと店内兼用だったコーヒーチケットの利用を1日から店内専用にし、税率10%で販売。ただ、増税前に購入したチケットは持ち帰りでも利用できます。

 (植木創太)

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