自民党による強引国会。

     ご機嫌いかがでしょうか。 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 法律の決定はだれのためにおこなわれているのか?

 今の国会は、国民無視の党利党略すなわち

自分の保身のため!

カジノ法案」も新潟選挙のために、先送りまでした。

これはなぜか?

  海外において、製紙大手の御曹子がカジノで大きな損失を企業にもたらしたニュー

スが流れてそう前ではないと思える。

このようなカジノは利益以上に人としての精神力の正常さまで

奪ってしまう法案でもあります。

 その内容と言えば、どうにでも操作できるしばりのうすいものではないのか?

これでまだ参議院の6名の救済措置としての議員の定数を

増やそうとしています。

 国会議員に国会家計簿のあるべき姿まで封印できてしまう

まか不思議な現象をどう理解せよというのか??

 議員の削減こそが論じられてよいのではありませんか?

議員を増やすのであれば、6名分の給与の削減は当然のこと!

     アサヒコムより。

国会最終盤 自民よ、また「数の力」か (6月16日)

 国会が最終盤にさしかかり、いよいよ自民党が「数の力」をむき出しにしてきた。安

倍政権下でさんざん繰り返されてきた会期末の横暴を、これ以上許してはいけない。

 与党はきのう、さまざまな疑問や矛盾が指摘されている「カジノ法案」の採決を衆院

内閣委員会で強行した。

 刑法が禁じる賭博を解禁する全251条からなる新規立法で、約20年前に成立した

介護保険法(215条)以来の大型法案だ。にもかかわらず、与党は慎重審議を求める

野党の反対を押し切った。

 さきの新潟県知事選での与党の勝利が、強気の国会運営に拍車をかけた。会期延長を

視野に、次々に採決を強行する可能性が高まっている。

 なかでも目を疑うのは、与党の党利党略があらわな参院選挙制度改革の強引さだ。

野党との協議を打ち切って法案を国会に提出し、今国会での成立をめざす姿勢を鮮明に

した。

 憲法改正での合区解消を唱え続けてきた自民党は今月になって、唐突に比例区4、選

挙区2の定数6増案をまとめた。個人名得票の多い順に当選する比例区に、各党が優先

的に当選させられる特定枠を設けたのは、合区された「島根と鳥取」「徳島と高知」の

現職議員を比例区で救済する意図が明白だ。

 民主主義の土俵をつくる選挙制度改革では、党派を超えた幅広い合意が求められる。

こんなお手盛りの法案が成立すれば、その下で選ばれる参院議員の正統性にも傷がつく

 思い返されるのは、昨年の通常国会での「共謀罪」法の採決強行だ。委員会採決を省

略できる「中間報告」という奇策で一方的に委員会審議を打ち切り、本会議で採決した

 安倍政権と自民、公明の与党には、異論に耳を傾け、納得ずくで物事を進める姿勢が

決定的に欠落している。

 参院選挙制度改革では、自民党出身の伊達忠一議長の対応も信じがたい。

 野党に求められた「議長あっせん案」の提示を拒み、自民党の姿勢に同調した。中立

的な立場から、熟議と幅広い合意形成を主導すべき議長の重い責任を放棄したも同然だ

 この先、政権が今国会の目玉と位置づける働き方改革法案など、いくつもの法案がヤ

マ場を迎える。数の力におごらず、討論と熟慮を尽くす。その過程があってこその議会

だ。

 自民党の「採決ありき」の姿勢は、国会の権威を失墜させ続けるだけだ。     

山陽新聞より。

カジノ整備法案 審議があまりに足りない (06/15)

 さまざまな懸念や疑念が拭えないのに、なぜ採決を急ぐのか。カジノを含む統合型リ

ゾート施設(IR)整備法案について、政府、与党はきょうにも衆院の委員会採決を目

指すとみられ、立憲民主党など野党6党派は反発を強めている。

 カジノを解禁することに国民の不安は根強い。共同通信社が3月に実施した世論調査

では解禁に反対が65・1%で、賛成の26・6%を大きく上回った。法案審議を通じ

て国民の理解は進むどころか、疑問が増しているのではないか。野党が十分な審議時間

の確保を求めるのは当然だ。

 IRはカジノや国際会議場、ホテルなどを一体で整備する。誘致したい自治体の中か

ら国が最大3カ所を選び、7年経過した後に増設を検討することになっている。

 政府はカジノを目玉に外国人観光客を呼び込むと説明してきた。しかし、誘致を目指

す自治体の試算をみると、客の7~8割は日本人と想定されている。政府は整備区域な

どが決まっていないとして、試算は示していない。

 カジノ事業者が利益を得て、日本人のギャンブル依存症を助長することにならないか

。野党が指摘するように、カジノ解禁による懸念が膨らむのは当然だろう。

 依存症対策として法案には日本人客の入場制限も設けられた。入場回数は「週3回、

月10回まで」とし、1回6千円の入場料を徴収する。入場料は当初、政府が与党に示

した1回2千円より引き上げられたものの、利用者心理からして、この額で歯止めとな

るかどうかは疑問だ。

 法案には、カジノ事業者が客に金銭貸し付けできる規定も盛り込まれた。外国人客だ

けでなく、一定額以上の預託金を納める日本人も、その場でカジノ事業者から賭け金を

調達できるようになる。

 日本人の対象者は「高所得者に限る」と政府は説明するものの、預託金の水準は明ら

かになっておらず、法成立後に政令で定めるという。依存症対策に取り組む団体は「富

裕層は使う金額も大きく、依存症が深刻になりかねない。貸し付けの容認はあまりに危

険」と指摘する。慎重に審議すべきだろう。

 カジノの監督機関として新設されるカジノ管理委員会の規則なども、法成立後に決め

るとして詳細が示されていない。政府は、事務局にカジノ事業者からの任用もあり得る

という趣旨の答弁もしている。法成立後、事業者寄りにルールが決められるのではない

かとの疑念が消えない。

 カジノの面積についても、政府の当初案には「IR全体の3%以下」に加えて「1万

5千平方メートル以下」との面積上限があった。ところが法案からは面積上限が削除さ

れており、野党は規制が不十分と批判を強めている。

 法案の根幹に関わる数々の論点について、審議を尽くすべきだ。