被害者の会「あすの会」は永遠に存在してほしいもの!

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 「のぞみ」の車中において無差別殺害事件が起きた。

殺害された被害者は、切りつけようとした女性の止めに入って被害者となられた。

この時の新幹線の車掌さんの落ち着いた対処には頭が下がりました。

 人生の半ばでの不慮の死には心よりご冥福をお祈りします。

 これからはこのような通り魔的事件が多く発生することも視野に

被害者の会「あすの会」が役割を 終えたとのことで解散となった。

 看護士さんが、山中で発見された忌まわしい事件も発生しています。

 このような被害者の心のよりどころともなっているのが

「あすのかい」ではなかったろうか?

この被害者の守られたサポートはその回の存在自体に意義があるのではと思います。

この会の存在意義はあまりにも大きく永遠であり続けてほしいと思うばかりです。

 これからなれない裁判と、どう向き合えばよいのかは誰もが

戸惑うハードルの高いテーマともいえます。

     読売新聞より。

あすの会解散 犯罪被害者支援に足跡残した (2018年06月10日)

 会の活動が、犯罪被害者支援の重要性を広く認識させる契機となった。その功績は大

きい。

 「全国犯罪被害者の会あすの会)」が解散した。被害者や遺族の権利の確立に、一

定の役割を果たせたことを解散の理由に挙げている。

 妻を殺害された元日本弁護士連合会副会長の岡村勲さんを中心に2000年1月に発

足した。岡村さんは「被害者は法的に存在しなかった」と、当時を振り返る。

 被害者を取り巻く状況は、この18年余りで大きく改善した。

 「犯罪被害者基本法」が制定された。被害者の負担軽減のために、刑事裁判の裁判官

が加害者に賠償を命じる「損害賠償命令制度」が導入された。殺人など重大犯罪の公訴

時効が撤廃された。少年審判の傍聴も認められた。

 いずれも、あすの会の活動が大きく寄与したと言えよう。

 「被害者参加制度」は、犯罪被害者の権利確立を象徴するものだ。遺族らが、法廷で

被告に質問したり、求刑の意見を述べたりすることが可能になった。

 被害者や遺族を蚊帳の外に置いてきた日本の刑事司法の歴史を考えれば、意義のある

制度である。一方で、法廷のやり取りが感情的になり、冷静な審理が妨げられないよう

、今後も慎重な運用に留意することが大切だ。

 犯罪被害者への経済的支援の拡充は、残された課題だろう。

 民事訴訟で加害者に勝訴しても、賠償金を得られない被害者は多い。日弁連の調査で

は、重大事件で賠償額が確定した事案のうち、全く支払いを受けられなかった被害者が

約6割に上る。

 賠償金を受け取れないまま、10年が経過すると、請求権が消滅する民法上の時効が

成立してしまう。これを防ぐために再提訴するには、訴訟費用が必要となる。

 被害者支援の観点から、例外的な時効延長や費用の軽減を検討する余地もあるのでは

ないか。

 被害者に犯罪の原因がないかなどを調べた上で、国が給付金を支払う制度についても

、事件前の生活水準を取り戻すには、給付水準が十分とは言い難い。

 スウェーデンノルウェーでは、国が加害者の資産を差し押さえて、補償金を回収し

ている。

 兵庫県明石市は300万円を上限に賠償金を立て替え、再提訴の費用も補助している

 犯罪被害者基本法は、被害者支援を国と自治体、国民の責務だと定めている。可能な

限り、支援の充実に努めていく必要がある。

     ではごきげんよろしゅうに・・・。

2018年06月10日 06時00分Copyright c The Yomiuri Shimbun