8月より、医療費 介護負担の改定。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのミコばあちゃんです。

8月より、医療費負担が海底になっている。

戦後の子の復興に感謝しつつ、わが身に迫る不都合が生じると

生活の苦しさから悲鳴を上げたくもなる。

本当にご都合主義もよいところです。

今月の年金額は、支払い分の3分の1に驚き生活不安が頭をふさぎはするが

戦中のことを、思えば我慢もできようというもの。

 此のたびの医療費は、高額所得者に負担額が増額される仕組みになっている。

国民の互助会において支えきれなくなってきている公的保証。

企業業績などが、少し上向いてきているとはいえ 賃金までに

跳ね返ることがないので消費行動は冷めたままである。

 貧しい暮らしの中にわずかなきもちのゆたかさだけはもっていたいもの・・・。

      産経より。

【ゆうゆうLife】医療や介護の月額上限引き上げ 8月からの制度改正

高齢者が医療や介護を利用したときに支払う自己負担の上限額が今月から上がった。高齢でも一

定の所得がある人には相応の負担を求めようというのが改正の趣旨だ。医療や介護の費用が増

え続けるなか、所得のある人の負担増は避けられない。だが、複数の利用者がいる世帯や医療

も介護も必要な人は、制度の隙間で思わぬ金額になる例もあり、一層の目配りが求められてい

る。(佐藤好美)

月額5万7600円

医療機関で治療を受け、自己負担が高額になったときは、上限を超えた費用が所得に応じて払い

戻される。「高額療養費制度」と呼ばれる仕組みだ。

例えば、抗がん剤治療で月に100万円の医療費がかかっても、3割負担の人は30万円を請求

されるわけではない。69歳以下で平均的な収入(約370万〜約770万円が目安)なら、

1カ月の自己負担は9万円弱で済む。この額が続くと、4カ月目からはさらに減額される。

この高額療養費制度で、70歳以上の上限額が引き上げられた。対象は住民税が課税される人。

年収が370万円未満の場合は、外来の上限が月に1万2千円から1万4千円(年間上限は1

4万4千円)にアップ。入院した場合を含む世帯の上限も、4万4400円から5万7600

円に引き上げられた。

年収がさらに高く、おおむね370万円以上(課税所得が145万円以上)の人は「現役並み」

とみなされ、外来の上限が4万4400円から5万7600円に引き上げられた。

皆保険持続のため

引き上げられたのは、医療の上限だけではない。同様の仕組みは介護保険にもあり、「高額介護

サービス費」と呼ばれる。この上限も8月に引き上げられた。対象は、世帯に住民税が課税さ

れる人がおり、1カ月の負担上限がこれまで3万7200円だった世帯。これが4万4400

円に引き上げられた。

引き上げは、国民が医療や介護のサービスを、できるだけ安い費用で利用できる「皆保険制度」

を持続可能にするためだ。

現役世代では、大企業の社員や公務員など支払い能力のある人が、介護保険料を多く負担する仕

組みが導入された。高齢層の上限引き上げに比べれば、財政への影響はこちらの方が大きい。

今回の改正は「現役世代ばかりが標的になっている」との批判をかわす狙いもあった。

ただ、介護保険の負担はもともと一律1割負担でスタートしたが、2年前に2割負担が導入され

たばかり。来年には3割負担の導入が決まっており、上限の引き上げと併せて、影響を見守る

必要がある。

■世帯上限はあるが…合算に制約

一定の所得がある高齢者の負担増はやむを得ないが、“世帯の負担”には懸念の声が出る。

「夫婦で治療費がかかったらどうなるのか」

「夫は医療が必要で、妻は介護が必要だと、どうなるのか」

「1人が医療も介護も使う場合はどうなるのか」

制度上はいずれにも対応する仕組みがある。だが、必ずしもうまく機能しない。

後期高齢者医療と国保

大阪府にある病院の医事課の職員は昨年夏、釈然としない思いをした。府内に住む77歳の男性

が誤嚥(ごえん)性肺炎で入院中に、72歳の妻が脳出血で入院してきた。だが、77歳の夫

後期高齢者医療制度で、72歳の妻は国民健康保険に加入していた。個々に上限の4万44

00円(当時)が適用され、世帯の負担は8万8800円になった。

例えば、70歳以上の高齢夫婦が2人とも同じ健康保険なら、1カ月の治療費は合算でき、そこ

に世帯の上限が適用される。かかった医療機関や日付が違っても、1人が入院で1人が外来で

もOK。年収の目安が約156万〜約370万円の一般的な収入なら、上限は2人で月に5万

7600円。

だが、前述の夫婦のように、2人の健康保険が異なると合算できない。高齢者は全員が75歳か

後期高齢者医療制度に移行するため、夫婦に年齢差があると合算できないケースが起きやす

い。限度額がそれぞれにかかり、思わぬ負担増にも直面する。

職員は「息子さんが来て払っていったが、ずいぶん不都合な仕組みだと思う。2人が同い年で同

じ健康保険なら、世帯で4万4400円で済むご家庭だった」と振り返る。

2人が同時に入院するのは珍しいが、1人の医療事務職が見たから“発見”できただけ。似たよ

うなことは「入院」と「外来」の組み合わせでも起きうる。

医療と介護にも同じ課題

医療と介護の組み合わせにも、同じ“不都合”がある。

1人が医療も介護も使う場合や、夫が医療、妻が介護を使う場合には、世帯の利用額に上限がか

かる「高額医療・高額介護合算療養費制度」がある。70歳以上の一般的な収入の世帯なら、

年間上限は56万円だ。

だが、やはり健康保険が同じでないと適用されない。しかも、精算は年単位。関係者からは「費

用が還付されるころには、利用者が死亡していることもある」(関西地方の自治体)との声が

出る。

厚生労働省は「健康保険は個々の保険者で成り立っており、制度の趣旨からも技術的にも、保険

者を超えた軽減制度の設計は困難」とする。

医療や介護、障害や保育など、社会保障の負担には個々に軽減策がある。トータルな軽減策を求

める声は根強く、消費税の10%への引き上げが議論された折には制度を横断する「総合合算

制度」の創設が検討された。だが、その後議論は立ち消えになったまま。新たな合算・軽減の

検討が求められる。