見えない私の書類管理。

    ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのミコばあちゃんです。

今日は、昨夜来からの雨が降り続いております。

雨の予報を受けて、気がかりであった外の排水溝に、枯れ葉や泥があったので

やっとの思いで、掃除はしたものの達成感など全くありません。

 本日は雨のため、掃除などする気になれず書類の整理に着手しました。

 見えたころは、買い物のレシートさえも家計簿に貼り付けたり

郵便物などの参考資料、各種取扱説明書、領収書、終了の通帳に至るまで

保存していましたが、見えなくなった今、重要書類の保管は最小限にしています。

 

 重要書類は関連付けして保管してはいるのですが

個々の内容までは、なぜか把握しきれていません記憶装置はとっくに天国に先にお出かけしてお

ります。「笑い」

保険証書の記載内容など読んでいただいても

すぐにお忘れで、満期年月日ですら記憶はできてはいません。

年に一度の税務手続きの資料も保存しているつもりができていなくて

残念な思いをたびたび体験することになる。

これはきちんとしなければと 当日近くにおいては反省もするのであるが

これが過ぎてしまうともう、スッカリお忘れなんでございます。。

個人カードの書類はしまいには処分してしまいそうなので

写真入りのカードに申請中です。

市役所では、働いていなければ、必要はありませんとのことだったけれど

はじめのうちは、このカードが国の制度として

金融機関などでの登録が義務付けられているようですので

来年からはこのカードの提出も少なくなり紛失は免れないような気がしてもいる。

日を経過する中で紛失は疑うべきもないと思う。

 中途失明のため、展示もできず、音声に頼るほかなさそうである。

先日福祉機器展におき、「タッチボイスメモ」の存在を知るが

視力障碍ぐっつは、なんだかんだと購入はするが

お蔵入りのものがおおいいため、今少し、思案したい。

 一人暮らしであることでの不自由さは視力が大半である。

年齢を重ねることで外出も限定的となり

困難ばかりが待ち受けてはいるができることを

精いっぱい努力することで切り抜けられることに

挑戦し続けて見たいものである

過去において一時期、施設入所した体験があり

この際にも身内の保証を求められたが

該当者はいない旨お伝えしたにもかかわらず

これは従妹にお願いした経緯もある。

 社協に相談すると、成年後見制度の活用を勧められた。

一人暮らしであることで保証人の記載が求められることが

これからは何度となく訪れるが、これに対する対処は後見人制度にゆだねるほかないとは思うが

今少し、先延ばししなければと思う。

例えば、入院時、施設入所においても、身内の保証が必須となる。

また自分の死後の始末も託せるのは、後見人以外にはなさそうである。

この後見人の財産の盗難事件もニュースなどでよく耳にもしている。

また、これの利用に関しても、手数料が多く発生もしている。

年金だけであれば、その限りではない。。

このブログを開始、いろんな情報をいただきたく思うが

いまだ、コメントがあったとしてもそれに到達などできてはおりません。

   成年障碍者後見制度についての豆知識

引用文です。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)ってどんな制度ですか?

A1

認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの

理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理し

たり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)

を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらの

ことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく

判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあう

おそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援

するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。

任意後見制度(にんいこうけんせいど)とは,どのような制度ですか?

A15

任意後見制度(にんいこうけんせいど)は,本人が十分な判断能力(はんだんのうりょく)がある

うちに,将来,判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な状態になった場合に備えて,あらか

じめ自らが選んだ代理人(だいりにん)(任意後見人(にんいこうけんにん))に,自分の生活,療

養看護(りょうようかんご)や財産管理に関する事務について代理権(だいりけん)を与える契約(

けいやく)(任意後見契約(にんいこうけんけいやく))を公証人(こうしょうにん)の作成する公正

証書(こうせいしょうしょ)で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力(は

んだんのうりょく)が低下した後に,任意後見人(にんいこうけんにん)が,任意後見契約(にん

いこうけんけいやく)で決めた事務について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任する「任

意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」の監督のもと本人を代理して契約(けいやく)な

どをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になりま

す。

    ではご機嫌よろしゅうに。