白づえ歩行一年生「初回編」

  ご機嫌いかがでしょうか。

視界ゼロのミコばあちゃんです。

 話が前後しますが、ブログが訓練途中からでした

ですので此のたび初回編紹介します。

訓練は、週一回で、1時間を12回で終了予定です。

白杖の長さは、身長160センチの人で約110センチくらいでしょうか。

私は胸より少し長いほうが良いのではと思えています。

また訓練の1時間の設定は集中力の限度が考慮されてもいるようです。

直進歩行は、肩幅を左右に移動する基本パターン

これをタッチ歩行というようである。

3メーターほどの距離を音声に向かって、まっすぐ歩く訓練。

先生からは、肩幅に白杖を、正しく移動できていれば

直進は誤らないといわれはするが

右側に極端にそれてしまいなんともかんとも!である。

なぜ、右にそれているのかわからないがこれは二度三度練習したところで解決にはつながりよう

もなく

単独練習は強く止められてはいるが

何度も繰り返すことで体で覚えるよりほかなさそうである。

 視界ゼロは、立ち位置の方向性さえ皆無である。

その場で参加移転しようものなら、そこはもう未知の世界と化してしまう。

 初めて白杖頼りに歩いたがこれを頼りに

あっち、こっちに行けるようになるなど

夢のまた夢で飛んでもございません。

肩が痛くなるほど白杖を握りしめ

お疲れ様のさんざんdayでした。

見えなくなった時の予備知識。

  引用開始

視覚障害のある方は自治体等のサービスを受けられます

障害年金をご存知ですか?

特定疾患の医療給付をご存知ですか?

文字を読んだり書いたりするのに困っていませんか?

視力・視野障害のため、日常生活・仕事・勉強のことで困っていませんか?

視覚障害のための介護保険制度によるサービスの利用について

駐車場のご利用について

視覚障害のある方は自治体等のサービスを受けられます

1.視力・視野の程度により、障害が認定されます。

程度による等級については、うしろのページ表1に掲載してありますのでご参照下さい。

2.該当する方は、申請の手続きが出来ます。

市区町村で、「身体障害者診断書・意見書」と「身体障害者手帳交付等申請(届出)書」を

もらい、「身体障害者診断書・意見書」を病院へ提出して下さい。

病院の書類作成費用として\5,000の費用がかかりますが、助成される場合がありますので

、市区町村へお問い合わせ下さい。

3.書類が揃ったら、市区町村の申請窓ロヘ提出して下さい。提出書類は、以下の通りです。市

区町村により、若干異なる場合があります。 

印鑑

写真

身体障害者手帳交付等申請(届出)書

身体障害者診断書・意見書

4.認定後、身体障害者手帳が交付されます。

5.受けられるサービスは以下の通りです。サービスの内容は、障害の程度や市区町村で異なり

ますので、お問い合わせ下さい。 

医療費の軽減

税金の軽減

補装具の交付

交通機関の割引     等

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障害年金をご存知ですか?

次の方が一定の視力障害・視野障害になった時、障害基礎年金・障害厚生年金、または障害手当

金がおりる場合があります。

1.国民年金、厚生年金に加入中の方

2.過去に一定期間以上国民年金に加入していた方で60才以上65才未満の方

3.初診日の時点で20才未満の方(年金加入とは無関係)

また、現在障害に該当する程度でなくても、その後、障害が悪化したり、他の障害と合わせて適

用される場合があります。

受付または医療相談コーナーに、「障害年金の種類について」「障害年金請求手続きについ

て」の説明書をご用意しております。

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特定疾患の医療給付をご存知ですか?

1.厚生労働省特定疾患

網膜色素変性症、サルコイドーシス、ベーチェット氏病、重症筋無力症、多発性硬化症

と確定診断(*1)された方が認定されます。

*1:各疾患により要件が異なります。

東京都では、上記疾患の他に、シェーグレン症候群、網膜脈絡膜萎縮も対象になります。

2.特定疾患の認定を受ける方は申請の手続きをして下さい。

保健所で、「臨床調査個人票」をもらい、病院ヘ提出して下さい。

病院の書類作成費用として\3,000のがかかります。

3.書類が揃ったら、最寄りの保健所へ提出して下さい。提出書類は、以下の通りです。 

健康保険証のコピー

住民票

難病医療費助成申請書兼同意書

臨床調査個人票

4.認定後、受給者証が交付されます。

5.医療機関の窓口での自己負担の限度額は、所得状況に応じた額になります。 

【重症認定の場合】

従来通り無料です。

【一般認定の場合】

所得状況に応じた自己負担限度額(医療機関ごと・1ヶ月ごと)が設定されます。

【医療費の自己負担限度額に関する諸注意】

(1)同一生計内に2人以上の患者さまがいらっしゃる場合、2人目以降の生計中心者でない

方については、別途規程があります。

(2)「サルコイドーシス」「ベーチェット氏病」「重症筋無力症」については、『軽快者

』が設けられています。

『軽快者』とは…

医療費の公費負担が対象となった後、治療の結果、症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の

下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが出来ると判断された方

のことです。

一旦、医療費助成は対象外となりますが、症状が悪化した場合には再度助成を受けるこ

とができます。

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文字を読んだり書いたりするのに困っていませんか?

視力が弱く、例えば以下のことでお困りではありませんか?

1.老眼鏡をかけても新聞や本が読めない

2.銀行・郵便局で書類に記入することが難しい

3.駅の料金表・行き先表示が見えにくい

4.まぶしくて、ものが見えにくい

見え方を助ける様々な方法について、当院の視能訓練士が実際のレンズや器具を使ってのご相談

をお受けしております(予約制)。担当医、または職員にお問い合わせ下さい。

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視覚障害のための介護保険制度によるサービスの利用について

介護保険制度

2008年現在40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担しています。介護が必要に

なった場合、介護サービスを利用することが出来ます。

1.65歳以上の方(第1号被保険者)

原因に関わらず介護が必要になった場合には、認定を受けサービスを利用することができ

ます。

2.40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)

加齢による病気(政令で定める特定疾病*)の原因により介護が必要になつた場合には、認定

を受けサービスを利用することができます。

*特定疾病は16種類あります

糖尿病視神経障害、糖尿病腎症及び糖尿病網膜症

パーキンソン病関連疾患

閉塞性動脈硬化

脳血管疾患など

要介護・要支援認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、まず市区町村に申請します。そして、介護が必要かど

うか、どの程度の介護が必要かなどについて審査を受け認定されることが条件となります。

申請を受けて、市区町村は、

1.被保険者の状況を審査

2.主治医の意見を聞く

3.介護認定審査会に審査・判定を依頼

4.c. の結果に基づき要介護・要支援の認定

を行います。

当院では、市区町村の依頼により、上記bの主治医意見書を作成しています。

介護保険のお問い合わせ相談窓□

市区町村の介護保険課または地域包括支援センター

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表1:「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者手帳の障害程度等級(視覚障害)

等級 説明

1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、

矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの

2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率

が95%以上のもの

3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率

が90%以上のもの

4級 1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0. 2以下のもの

2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるも

詳しい判定は専門医が行いますので、上記はあくまで参考にとどめてください。 引用終わり。