知らざる大和グループ。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

ベーカリー店の雇用を支え早20年になるという大和グループ 知的、精神障碍者を雇用した店

舗を回転して障碍者の雇用を支えておられる。

恥ずかしながら初めて知りました。

 大和社長は驚いたといわれます。

障碍者の作業事業所における雇用賃金一か月一万円である。

 これが開店の支援に当たった根幹という。

 ノーマライゼーションの立場からも遠く考えに及ばないとその理念に立ち返り

月に12万円の給与保証を提供されておられる。

 これの給与をはじき出すにおいても経営の困難さはあるという。

まず「人にやさしい」がベースにあるという。

 トップあってこその会社。

大和においては作業問題の有無が表面化したことは間違いない。

だけれどこのような会社理念のオーナー有ればこその会社に脱皮いただきたいと

小さな支援者として胸膨らませております。

大和の配達職員の親切さにも頭が下がります。

   「がんばれ、頑張れ大和」(^^♪

     東京新聞より。

「共生」という付加価値

「いらっしゃいませ」。店内に明るい声が響く。東京・銀座二丁目のスワンベーカリー銀座店。

焼きたての新商品「きなこパイ」と「焦がし醤油(しょうゆ)のツナコーン」をトレーに載せ

てコーヒーを注文した。四百七円とは財布に優しい。六月に開店二十周年を迎える。

障害者に働く喜びと幸せをと、クロネコヤマトの宅急便を創始した故小倉昌男氏が乗り出したパ

ンの製造・販売事業の一号店。知的障害や精神障害のある十人を含めて従業員約二十人で切り

盛りしているという。

かつて共同作業所の月給が一万円足らずと知り、驚いた小倉氏。その衝撃が月給十万円以上を目

指す福祉ビジネスの原動力となった。年間のパート契約を結び、時給は最低賃金の九百五十八

円(東京)。仮に週三十五時間勤めれば、手取りは十二万円余りという。

ヤマトグループを後ろ盾とするスワンの直営四店と、ロイヤルティー不要のフランチャイジー

十二店が全国で踏ん張る。経営環境は厳しく、待遇改善をはじめ課題は山積みだが、約三百四

十人の障害者を支えている。

小倉氏が唱道したヤマト運輸の理念は「世のため、人のため」「サービスが先、利益は後」。経

営者の視点からノーマライゼーションを実践した。もっとも、資金力の乏しい中小企業では難

航しがち。ならば消費者が「共生」の付加価値のあるモノやサービスを選ぶ。倫理的消費で後

押ししたい。(大西隆

     本日のスタートメニュー。

 ごはん、大根あげ、ねぎの味噌汁。

トマト 菜の花ごまずあえ

 ヨーグルト、バナナ。

 味噌サバ缶レシピは

材料を食べやすい大きさにカットしそれを煮るだけです。

味が頼りなければ、めんつゆの投入もokです。

     ではごきげんよろしゅうに・・・。 味噌サバ缶と、豆腐の煮びたし

政府、憲法9条改憲案。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 被爆国日本における平和主義はどこまでも堅持すべきです。

安倍総理になってからは改憲論一色です。

憲法問題は、国民を巻き込んだ議論が必要と思います。

 引用文です。

防衛省の政策 >

特派員からは、9条に関する質問が相次いだ。たとえば、石破茂・元幹事長が安倍首相の方針に

反対していることに関する質問もあった。

9条2項には「陸海空軍その他の戦力は保持しない」「国の交戦権は認めない」と書いてあり、

自衛隊を合憲化するうえで「矛盾が固定化する」という意見だ。

この問いに対する保岡本部長の答えは「諦める」だ。

「9条は自衛権を放棄したような内容になっています。要するに自衛隊は陸海空軍ではなく、戦

力でなく、交戦権がないと言っているに等しい。いまも一見、矛盾しています。矛盾を矛盾と

しないとする解釈はそのまま残さざるを得ません」

「石破さんの考え方を入れて改正するのであれば、友党の公明党は合意形成に参加しないでしょ

う。そうすると最初から3分の2を形成できないので諦める。難しいと、私は思っています」

別の特派員からは「実態として自衛隊が変わらないのであれば、なぜ改憲するのか」。そんな厳

しい質問も飛び出した。保岡本部長は言った。

「おっしゃる通り、自衛隊の実態は変わらない。政府の合憲という解釈も変わらない。自衛隊

果たす役割も機能も、平和安全法制(安全保障法制)で整えた以上のものではない」

「緊急性があるか、法的な必要性があっての改正かと言われると、それはありません。しかし、

日本国の防衛の実力組織である自衛隊が、憲法にないことこそ異常なことです」

一拍おいて、保岡本部長は自らの思いをこう語った。自衛隊は「平和国家の象徴」だという。

自衛隊は単なる実力組織ではなく、平和国家である日本の象徴であり、国民の祈りを背負って

るものだと私は思います。そういう自衛隊の存在意義を含め、国民誰一人、違憲であると言え

ない状況をつくることは、憲法改正において大いに意義のあることだと考えます」

「いま、日本は世界の中で一番危険な火薬庫に隣接しています。北朝鮮その他尖閣諸島をめぐる

中国の動きがある。こういったことを考えると、日本と極東、ひいては世界の平和を守ること

につながる大事な役割を担う自衛隊の存在を明記することは、世界にとっても明確な意思表示

となる」

2020年までに改正はできるのか

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防衛政策 >

憲法自衛権

憲法自衛権

1.憲法自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の

建設を目指して努力を重ねてきました。恒久の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の

理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置

いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自

衛権を否定するものではありません。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上

、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる

と解しています。このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の

基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきて

います。

2.憲法第9条の趣旨についての政府見解

(1)保持できる自衛力

 わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと

考えています。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件に

より変わり得る相対的な面があり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会

において判断されます。憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは

、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は

、それを保有することで、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否か

により決められます。

 しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられ

る、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超える

こととなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイルICBM:Int

ercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考

えています。

(2)憲法第9条のもとで許容される自衛の措置

 今般、2014(平成26)年7月1日の閣議決定において、憲法第9条のもとで許容される

自衛の措置について、次のとおりとされました。

 憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように

見えますが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由

及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を

踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うする

ために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません。一方、この自衛の措

置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆

されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置

として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されま

す。これが、憲法第9条のもとで例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府

が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972(昭和47)年1

0月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権憲法との関係

」に明確に示されているところです。

 この基本的な論理は、憲法第9条のもとでは今後とも維持されなければなりません。

 これまで政府は、この基本的な論理のもと、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対す

る武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきました。しかし、パワーバランスの変化や技

術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威などによりわが国を取り巻く安全保障環境が根

本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であ

ったとしても、その目的、規模、態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起

こり得ます。

 わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽

くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当

憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然ですが、それでも

なおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要があります。

 こうした問題意識のもとに、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対

する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が

発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底

から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を

守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府

見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきである

と判断するに至りました。

 わが国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然ですが、国際法上の根拠

憲法解釈は区別して理解する必要があります。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、

国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合があります。この「武力の行使」には、他国に対

する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれますが、憲法上は、あくまでもわが国

の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措

置として初めて許容されるものです。

憲法第9条のもとで許容される自衛の措置としての「武力の行使」の新三要件

◯ わが国に対する武力攻撃が発生したこと、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武

力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権

利が根底から覆される明白な危険があること

◯ これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

◯ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

(3)自衛権を行使できる地理的範囲

 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範

囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶか

は個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。

 しかし、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる

海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであり、憲法上許されないと考え

ています。

(4)交戦権

 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでい

う交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の

総称であって、相手国兵力の殺傷と破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。一

方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは

当然のこととして認められており、たとえば、わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷

と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念の

ものです。ただし、相手国の領土の占領などは、自衛のための必要最小限度を超えるものと考

えられるので、認められません。

防衛省の取組

防衛省の政策

武力攻撃事態等への対応

各種事態への対応(弾道ミサイル・テロ・災害等)

日米安全保障体制

在日米軍に関する諸施策

国際平和協力活動への取組

各国との安全保障対話・防衛協力・交流

軍備管理・軍縮・不拡散への取組

我が国を取り巻く安全保障環境

防衛施設と周辺地域との調和・環境保全

政策評価・統計・調査結果

その他の取組

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知りたい憲法9条。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 知っておきたい憲法9条の姿。

(教えて 憲法)9条あるのに、なぜ自衛隊が生まれた?

教えて!憲法 基本のき:6

 二度と戦争をしない――。日本国憲法の三大原理の一つ、平和主義をうたった前文の理念を実

際にかたちにしたのが9条だ。1項で「戦争の放棄」を、2項で軍隊を持たない「戦力の不保

持」と交戦権をみとめない「交戦権の否認」をさだめる。

〈特集:教えて!憲法

 こうした条文にかかわらず、日本は自衛隊を持つ。防衛費(軍事費)は年5兆円を超え、世界

十指に入る「軍事大国」だ。政府は軍事用語をなるべくつかわず、歩兵を普通科、軍艦を護衛

艦などと呼ぶが、潜水艦をはじめ、装備面で最新鋭のものも少なくない。

9条があるのに、なぜ軍隊のような自衛隊が生まれたのか。

戦争に敗れた日本は、戦勝国から武装解除をせまられ、軍をなくした。ところが、朝鮮戦争が1

950年にはじまると、連合国軍総司令部(GHQ)の要求で警察予備隊をつくった。朝鮮半

島に送られる駐留米軍の穴をうめるためだった。

警察予備隊を警察をおぎなう実力組織と位置づけつつ、強力な武器を持たせた。後に保安隊をへ

て、1954年に自衛隊となった。軍隊でも警察でもないながらも、国防を主な任務とする組

織ができた。

当時の政府の説明は、憲法で戦争を放棄したが、国際法でみとめられている「自国を防衛するた

めに必要な一定の実力を使う権利=自衛権」は持っている、というものだった。戦力は「自衛

のための必要最小限度の実力を超えるもの」と定義。自衛隊は、憲法で持つことが禁じられた

戦力ではないとの立場をとった。

しかし、戦力と実力の境目は「必要最小限度」をどうとらえるか次第でかわり、あいまいだ。結

果的に自衛隊が活動範囲をいたずらに広げる歯止めになってきたとの見方もあるが、初めから

憲法論争の中心だった。

戦争のきずあとが生々しく残るなか、国会では、9条などの改憲をかかげる自民党政権に対し、

9条の徹底と非武装中立を主張する社会党が立ちはだかった。このため、歴代の政権は改憲

必要な議席数を得られず、自衛隊の活動範囲を広げるたびに、「自衛隊=合憲」の理屈を考え

た。

たとえば、1990年代には、国連の平和維持活動(PKO)に参加するため、海外での武力行

使に歯止めをかける「参加5原則」をつくった。2000年代には、イラク戦争後の復興支援

にたずさわるため、戦闘が起きる可能性のない「非戦闘地域」という理屈を持ちだした。

直近では、14年に安倍政権が集団的自衛権を一部とはいえ行使できる、と9条解釈を変えた。

集団的自衛権は、同盟国が攻撃された場合に、共同して防衛に当たる権利のことで、歴代政権

が9条のもとでは行使できないと解釈してきた。

安倍晋三首相は昨年5月には、自衛隊の存在を9条に明記するよう提案。現在の憲法論議につな

がっている。(二階堂勇)

自衛隊〉 1950年の警察予備隊、52年の保安隊を経て54年7月に発足した。省庁の一

つである防衛省に、陸海空の3自衛隊と、運用を統括する統合幕僚監部が置かれている。自衛

隊法の規定で、首相が「内閣を代表して最高の指揮監督権」を持つ。内閣の一員である防衛相

が常時、自衛隊を統括する。

防衛省の文官は「背広組」、自衛官は「制服組」と呼ばれる。主な任務は「我が国の平和と独立

を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛すること」。殺傷能力を持つ武器を合法的に使用

できる国内最大の実力組織だ。

防衛省によると、2017年3月末時点で、背広組が約2万人、制服組が約22万4千人。国家

公務員全体の約4割をしめる。

〈防衛費(軍事費)〉 2018年度予算案では6年連続で増額し、5兆1911億円。16年

度予算で初の5兆円を突破し、4年連続で過去最高を更新した。

スウェーデンシンクタンクストックホルム国際平和研究所」(SIPRI)がまとめた16

年の世界の軍事費動向(米ドル換算。推定値を含む)によると、日本は上位8位で、ドイツ(

9位)、韓国(10位)を上回っている。

防衛費をめぐっては、1976年に三木武夫内閣が、国民総生産(GNP)の1%以内におさえ

る方針を閣議決定したが、中曽根康弘内閣が87年度予算で「1%枠」を突破。その後は国内

総生産(GDP)比1%弱で推移してきた。民主党政権の2010年度予算では1%を超えた。

安倍晋三首相は国会答弁で、「GDP1%枠というものがあるわけではなく、防衛関係費をGD

Pと機械的に結び付けることは適切ではない」などと述べ、枠組みにとらわれない考えをしめ

している。

〈国連平和維持活動〉 国連決議に基づく、国際的な平和や安全を維持するための活動。略称は

PKO(Peacekeeping Operations)。日本では1992年にPKO

協力法が成立。カンボジアへの自衛隊派遣を皮切りにはじまった。派遣にあたっては「参加5

原則」を設け、内容は、①紛争当事者間の停戦合意②紛争当事者の受け入れ同意③中立的立場

の厳守④以上の原則が満たされない場合は撤収⑤武器の使用は必要最小限――とした。

PKO活動では、主に武器の使用基準が変遷をたどった。98年の法改正で、武器使用は個人判

断ではなく原則上官の命令に。2001年の法改正により、武器使用の防護対象を「自己の管

理下に入った者」に拡大した。15年には、安全保障法制の一つとして法改正され、新任務「

駆けつけ警護」などが可能になった。例えば、宿営地から駆けつけ警護に向かう途中、任務を

妨害する勢力を排除するためにも、武器が使用できるように拡充された。

外務省によると、17年12月末現在、国連PKOは、15ある。このうち、日本は、唯一参加

する南スーダンPKOの自衛隊部隊を同年5月に完全撤収させた(司令部要員は派遣中)。P

KOは、情勢により危険をともなう任務もあり、日本が今後、どのように関与するかも議論と

なりそうだ。

(教えて 憲法)9条あるのに、なぜ自衛隊が生まれた?

教えて!憲法 基本のき:6

 二度と戦争をしない――。日本国憲法の三大原理の一つ、平和主義をうたった前文の理念を実

際にかたちにしたのが9条だ。1項で「戦争の放棄」を、2項で軍隊を持たない「戦力の不保

持」と交戦権をみとめない「交戦権の否認」をさだめる。

〈特集:教えて!憲法

 こうした条文にかかわらず、日本は自衛隊を持つ。防衛費(軍事費)は年5兆円を超え、世界

十指に入る「軍事大国」だ。政府は軍事用語をなるべくつかわず、歩兵を普通科、軍艦を護衛

艦などと呼ぶが、潜水艦をはじめ、装備面で最新鋭のものも少なくない。

9条があるのに、なぜ軍隊のような自衛隊が生まれたのか。

戦争に敗れた日本は、戦勝国から武装解除をせまられ、軍をなくした。ところが、朝鮮戦争が1

950年にはじまると、連合国軍総司令部(GHQ)の要求で警察予備隊をつくった。朝鮮半

島に送られる駐留米軍の穴をうめるためだった。

警察予備隊を警察をおぎなう実力組織と位置づけつつ、強力な武器を持たせた。後に保安隊をへ

て、1954年に自衛隊となった。軍隊でも警察でもないながらも、国防を主な任務とする組

織ができた。

当時の政府の説明は、憲法で戦争を放棄したが、国際法でみとめられている「自国を防衛するた

めに必要な一定の実力を使う権利=自衛権」は持っている、というものだった。戦力は「自衛

のための必要最小限度の実力を超えるもの」と定義。自衛隊は、憲法で持つことが禁じられた

戦力ではないとの立場をとった。

しかし、戦力と実力の境目は「必要最小限度」をどうとらえるか次第でかわり、あいまいだ。結

果的に自衛隊が活動範囲をいたずらに広げる歯止めになってきたとの見方もあるが、初めから

憲法論争の中心だった。

戦争のきずあとが生々しく残るなか、国会では、9条などの改憲をかかげる自民党政権に対し、

9条の徹底と非武装中立を主張する社会党が立ちはだかった。このため、歴代の政権は改憲

必要な議席数を得られず、自衛隊の活動範囲を広げるたびに、「自衛隊=合憲」の理屈を考え

た。

たとえば、1990年代には、国連の平和維持活動(PKO)に参加するため、海外での武力行

使に歯止めをかける「参加5原則」をつくった。2000年代には、イラク戦争後の復興支援

にたずさわるため、戦闘が起きる可能性のない「非戦闘地域」という理屈を持ちだした。

直近では、14年に安倍政権が集団的自衛権を一部とはいえ行使できる、と9条解釈を変えた。

集団的自衛権は、同盟国が攻撃された場合に、共同して防衛に当たる権利のことで、歴代政権

が9条のもとでは行使できないと解釈してきた。

安倍晋三首相は昨年5月には、自衛隊の存在を9条に明記するよう提案。現在の憲法論議につな

がっている。(二階堂勇)

自衛隊〉 1950年の警察予備隊、52年の保安隊を経て54年7月に発足した。省庁の一

つである防衛省に、陸海空の3自衛隊と、運用を統括する統合幕僚監部が置かれている。自衛

隊法の規定で、首相が「内閣を代表して最高の指揮監督権」を持つ。内閣の一員である防衛相

が常時、自衛隊を統括する。

防衛省の文官は「背広組」、自衛官は「制服組」と呼ばれる。主な任務は「我が国の平和と独立

を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛すること」。殺傷能力を持つ武器を合法的に使用

できる国内最大の実力組織だ。

防衛省によると、2017年3月末時点で、背広組が約2万人、制服組が約22万4千人。国家

公務員全体の約4割をしめる。

〈防衛費(軍事費)〉 2018年度予算案では6年連続で増額し、5兆1911億円。16年

度予算で初の5兆円を突破し、4年連続で過去最高を更新した。

スウェーデンシンクタンクストックホルム国際平和研究所」(SIPRI)がまとめた16

年の世界の軍事費動向(米ドル換算。推定値を含む)によると、日本は上位8位で、ドイツ(

9位)、韓国(10位)を上回っている。

防衛費をめぐっては、1976年に三木武夫内閣が、国民総生産(GNP)の1%以内におさえ

る方針を閣議決定したが、中曽根康弘内閣が87年度予算で「1%枠」を突破。その後は国内

総生産(GDP)比1%弱で推移してきた。民主党政権の2010年度予算では1%を超えた。

安倍晋三首相は国会答弁で、「GDP1%枠というものがあるわけではなく、防衛関係費をGD

Pと機械的に結び付けることは適切ではない」などと述べ、枠組みにとらわれない考えをしめ

している。

〈国連平和維持活動〉 国連決議に基づく、国際的な平和や安全を維持するための活動。略称は

PKO(Peacekeeping Operations)。日本では1992年にPKO

協力法が成立。カンボジアへの自衛隊派遣を皮切りにはじまった。派遣にあたっては「参加5

原則」を設け、内容は、①紛争当事者間の停戦合意②紛争当事者の受け入れ同意③中立的立場

の厳守④以上の原則が満たされない場合は撤収⑤武器の使用は必要最小限――とした。

PKO活動では、主に武器の使用基準が変遷をたどった。98年の法改正で、武器使用は個人判

断ではなく原則上官の命令に。2001年の法改正により、武器使用の防護対象を「自己の管

理下に入った者」に拡大した。15年には、安全保障法制の一つとして法改正され、新任務「

駆けつけ警護」などが可能になった。例えば、宿営地から駆けつけ警護に向かう途中、任務を

妨害する勢力を排除するためにも、武器が使用できるように拡充された。

外務省によると、17年12月末現在、国連PKOは、15ある。このうち、日本は、唯一参加

する南スーダンPKOの自衛隊部隊を同年5月に完全撤収させた(司令部要員は派遣中)。P

KOは、情勢により危険をともなう任務もあり、日本が今後、どのように関与するかも議論と

なりそうだ。

[A i」、人工知能による盲導犬の早い開発が待たれます。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 視覚障碍者にとってなくてはならないほどの外出時のサポート

盲導犬』はなくてはならないものになって、早20年になろうとしています。

今なお、食堂、ホテル、たくしーでの使用は拒否されているのも現状。

 視覚障碍者にとって、理解を促したいところではあろうが

これらを拒絶される気持ちも理解できないわけではない。

公共の場においても犬が嫌いなお人もあるはず。

 AI 機能を駆使した人工知能

活用による資格サポートの一日も早い実現が強く求められます。

無人自動車の走る現在、コスト高とは思いますが

 視覚障害のバリやフリーの観点からも

多くの方々のお知恵をいただきたいものです。

quality of life、の実現が待たれるところです。

     山系より。

視覚障害者の目となる盲導犬の育成団体が発足してから半世紀、高齢や複数の障害がある利用者

にも対応できる犬を選べるようになり、活躍の場は広がっている。生活に欠かせない存在にな

る一方で、同伴での入店拒否は後を絶たず、社会の誤解や偏見は大きな課題だ。

頼りになる相棒

「僕は目が見えず、耳が聞こえないが、盲導犬がいるから外出ができる。この子なしの生活はも

う考えられない」

大阪市の門川紳一郎さん(52)は自宅を出ると、バスと地下鉄を乗り継いで約1時間かけ、勤

務先の事務所に向かう。左側には盲導犬のベイスがまっすぐ歩けるよう寄り添い、人や車がい

れば避け、信号やバス停の前で止まって知らせる。

門川さんは生まれたときから目が見えにくく、4歳で聴力を失った。つえで外出を続けたが、視

力が落ちて不安を感じるようになり、盲導犬を利用したいと関係者に相談。歩行で体が左右に

揺れやすい門川さんを支えるため、大きめのベイスが選ばれ、平成28年からパートナーにな

った。

外には車の行き交う通りや交差点、人の流れが絶えない改札口がある。エンジン音や話し声は聞

こえず、わずかな風や空気の流れなどが頼りだ。そんな時、曲がり角や段差を知らせてくれる

ベイスはとても頼りになる。

ニーズに対応可能

盲導犬は、昭和42年発足の日本盲導犬協会など11団体が、目の見えない人や視力の弱い人向

けに育成している。障害者を支える補助犬には聴導犬介助犬もいるが、頭数は最も多く、平

成28年度で951頭。頭数が増え、利用者のニーズにも対応できるようになった。

盲導犬協会のベテラン訓練士で、ベイスを育成した田中真司さんは「門川さんのように条件が合

えば、ふさわしい犬を提供できる」と話す。

利用者の中には40年以上にわたり盲導犬と暮らし、高齢になった人もいる。その場合は、お年

寄りのペースに合わせてゆっくり歩く、落ち着いた性格の犬を選ぶなど工夫をしている。

盲導犬協会によると、盲導犬を必要とする人は3千人。だが、周知不足や、費用が高いとの誤解

が背景にあり、諸外国と比べると利用は低調だ。

無理解が背景に

盲導犬の現役期間は一般的に2歳から10歳ごろまでで、繁殖した子犬のうち、盲導犬になるの

は3〜4割。利用者とのマッチングは1年ほどかかり、繁殖や訓練技術の向上が必要になる。

誤解や偏見をどう取り除くかも大きな課題だ。国は、飲食店やホテルなどでの同伴受け入れを義

務付けている。だが盲導犬協会の29年の調査では、入店やタクシー乗車を断られた人は55

%に上った。他の客への気兼ねや、利用者が衛生面に配慮していることへの無理解があるとみ

られる。

盲導犬を連れた男性が駅ホームから転落死した事故もあり、安全対策の徹底も必要だ。盲導犬

会は「犬と一緒でもできないことはある。大丈夫と思わず、困っていたら積極的に声を掛ける

などしてほしい」と訴える。

中国海洋進出、権益拡大に歯止めなし。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 中国の海洋進出は、まるで独擅場ごとくの違法進出である。

 習近平政権が発足して以来海洋開発は常に掲げてきていた。海洋におけるシルクロードを目指

すと平然と言い話す。

 中国との交渉には、融和など通じる相手でもない。

でもトップ会談がもたらされるだけでも良しとすべきである。

 中国会談と事実上の行為はまるで成立など難しいのが実態。

現に、領域の進出のブレーキなど感じることもなく尖閣領域は平然と航行するのが

中国の実力ともいえる。

 対中会談におごることなかれといえるのではないのか?

 引用文です。

【主張】日中外相会談 「平行線」なのに改善とは

日本国民は最近の中国をどうみているか。

尖閣諸島や邦人拘束などの問題で、中国が横暴に振る舞っているのを憂慮する人は多い。だから

こそ、日中関係は冷え込んできたのである。

関係改善には、根本原因を取り除かなければならない。ところが、訪中した河野太郎外相と相対

した王毅外相ら中国側は、態度を改めるそぶりさえ見せなかった。極めて残念である。

懸案は平行線のままなのに、日中関係は改善に向かっているとする政府の説明には、首をかしげ

る。首脳の相互往来といった形式を整えるだけでは、真の友好に結び付かない点を考えてほし

い。

外相会談では、安倍晋三首相と習近平国家主席の相互往来の推進や、朝鮮半島非核化への連携で

一致した。また、李克強首相との会談では、春ごろに日本での開催を目指す日中韓首脳会談に

ついて、出席に前向きな発言を得た。

首脳同士が顔を合わせ、率直に意見をかわす機会は必要だ。だが、最近の対中外交は、その実現

へ融和ムードを醸し出すことに労力を注ぎすぎていないか。

日中平和友好条約締結40年の節目となるが、最近の両国関係は「平和」や「友好」とはほど遠

い。外相会談では東シナ海を「平和・協力・友好の海」にするため努力することや、「互いに

脅威にならない」精神を確認したというが、内実を伴うものなのか。

東シナ海に浮かぶ尖閣諸島は日本固有の領土である。河野氏は中国原潜が尖閣沖の接続水域に潜

ったまま航行した事件に抗議し、再発防止を求めた。中国側から具体的な説明はなかったとい

う。

中国が国際法を無視して人工島の軍事拠点化を進める南シナ海の問題についても、どれだけ話し

合ったのかよくわからない。激しく応酬したなら、公表すればよい。食い違いを隠す配慮は有

害無益である。

中国の新華社電によると、日本側が中国の経済圏構想「一帯一路」建設に参加し、第三国での協

力を模索することに「積極的姿勢を表明した」という。「一帯一路」が中国による覇権追求の

側面を持つ点を忘れてはならない。

王毅氏は、河野氏の訪中を関係改善に資するものとして「評価する」と語った。懸案を先送りし

てしまう姿勢では、相手に「日本与(くみ)し易(やす)し」と思わせよう。

中国の北極白書 権益拡大の動きを警戒したい

海洋強国化の一環として、北極海でも影響力拡大を目指す姿勢が明確になったと言えよう。

中国の習近平政権が、北極政策に関する初の白書を発表した。

北極圏に領海や領土を持たない域外国でも「活動の権利と自由がある」と主張し、幅広い分野で

関与を強める方針を示した。

北極海を通る航路を「氷上シルクロード」と呼び、開発と利用を進めると強調した。陸と海のシ

ルクロードからなる巨大経済圏構想「一帯一路」と結びつけて各国に参加を呼びかけた。

中国は「一帯一路」で、港湾や鉄道などのインフラ整備や投資を積極的に行い、存在感を高めて

きた。軍事拠点確保の狙いもあるとされる。南シナ海東シナ海では「法の支配」に基づく海

洋秩序を蔑(ないがし)ろにしてきた。

北極での動きを関係国が警戒するのは当然だろう。

北極海地球温暖化による氷の減少で、航行可能な海域が増えた。日欧間の距離は、スエズ運河

経由に比べて約6割になる。天然ガスや石油など豊富な資源の存在も指摘される。経済、安全

保障両面で重要性が増している。

問題なのは、各国の利害が交錯する中で、国際ルールが確立していないことだ。領有権主張の凍

結や平和利用を定めた南極条約のような取り決めはない。

米露両国やカナダ、フィンランドデンマークなど北極圏8か国は「北極評議会」を構成し、権

益を事実上独占してきた。

ロシアは北極圏での国益確保を軍事上の優先課題に位置付ける。事故防止を名目に、北極海を航

行する船舶に露砕氷船の同行を義務づける独自のルールで料金を徴収し、経済的利益も得てい

る。

日本や中国、韓国などの非沿岸国は、2013年に「評議会」へのオブザーバー参加が認められ

たが、議決権はない。沿岸国の排他的な動きに歯止めをかけ、北極の自由で安定した利用を確

保することが肝要である。

日本は、15年に北極でのルール作りへの貢献をうたった北極政策をまとめている。

中国が近年、大型砕氷船による北極海横断やフィンランドなど沿岸国との連携を推進してきたの

と比べ、出遅れは否めない。

北極海航路の利用が活発化した場合、中国の艦船が宗谷、津軽対馬海峡を通過する機会が増え

よう。日本の安全保障への影響は計り知れない。政府は戦略を強化しなければなるまい。

2018年02月13日 06時07分

Copyright (c) The Yomiuri Shimbun

議論すべきはへいわについて・・・?

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

 憲法9条自衛隊明記の改憲案に対する

世論調査が山系により実施された。

それによると、国民の四割が「自衛隊の明記」には、反対している。

 あんなにこだわっている総理の「自衛隊明記案」を国会の希望の党に聞かれると

総理は答える。

自衛隊明記しようが明記すまいがその内容は何ら変わらない」と答えた。

 そうであるならば平和憲法の維持で差し支えないことになる。

  国家権力を守ることこその憲法である。

まさに暴走に次ぐ暴走を自民独裁が実施することを

戒めるのが憲法です。

国民の人権を守るのも憲法です。

古いからかいけんするしつようがどこにあるのか??

 総理オバマ大統領と広島で共同会見された時と

トランプ大統領との共同会見との比核問題に対する発言がまるで反対には

あきれ返るほどである。

時代の流れとうそぶくのであろうか。

こんな総理に、改憲を、語ってほしくはない。

むしろ総理の脳内環境の『MRI』を公表いただきたいくらいです。

   まず語られるべきは日本における平和についての思いいです。

 防衛のためにと軍備の装備が本当に防衛になるのであろうか。

防衛費が増大することが日本の平和の存続になるのであろうか。

今は自衛隊が職業としての役割が担えていると思うが

これが人手不足になると海外に軍人としての役割を求めるようになるのか?

それとも若者にぎむづけるようになるのか?

少子高齢化時代は

そこまで見据える計画もいるようになる。

総理は自衛隊明記にこだわる神髄を国民に表明すべきである。

 今ではどうにか数の力で会見に道筋をつけることを

ひたすら追い求めているにすぎない。

 憲法論議は降ってわいたように議論するのではなく

時間と年数をかけて、ぎろんつくすのがほんらいのありかたなのではないのでしょうか?

国民の機運が高まらないままの憲法の改正論は番外です。

     山系より。

【産経・FNN合同世論調査】9条、2項削除論と維持論が拮抗

憲法9条改正をめぐり、安倍晋三首相(自民党総裁)は戦力不保持を規定する2項を維持して自

衛隊を明記する案を訴えているが、産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が行っ

た合同世論調査では改憲賛成派が首相案と2項削除を求める案で二分し、自民党支持層も拮抗

(きっこう)した。首相は国会答弁で希望の党などの取り込みに懸命だが、野党には2項維持

を危険視する声もある。野党対策だけでなく、国民投票を見据えて国民の理解をどう得るかも

大きな課題になった。(千田恒弥)

「おかしさが際立ってきている。極めて危険だ」

希望の党玉木雄一郎代表は12日、岡山県倉敷市で講演し、首相の改憲案をこう批判した。玉

木氏は、首相が5日の衆院予算委員会自衛隊の合憲性は不変と述べたことを問題視し、「最

初から合憲なら、改憲自衛隊を明記する必要はない」とも述べた。

玉木氏が批判のボルテージを上げるのは、首相が今国会で、2項維持がふさわしいとの考えを積

極的に語るようになったからだ。

首相は1月30日の衆院予算委で「2項を変えれば、書き込み方でフルスペック(際限ない形)

での集団的自衛権が可能になる」と強調。さらに「(2項を維持する)私の提案では2項の制

限がかかる」と語り、2項維持なら集団的自衛権は現行と同じ一部容認にとどまるとも訴えた。

今月6日の衆院予算委では、9条に自衛権の範囲を明記すべきだとする希望の党の主張に「一つ

の考えとして十分成り立つと思う」と秋波まで送った。

こうした発言の背景には、3月25日の自民党大会までに改憲案をまとめる目標を見据え、早期

に自身の提案で9条の意見集約を図る狙いがある。2項を削除して集団的自衛権行使の範囲を

拡大すれば無党派層公明党の反発を招く懸念も強く、多くの政党の賛同を得ようと「最大公

約数」のありかを探っている。

しかし、首相の思惑と世論とのずれが今回の世論調査で表れた。自民党支持層で2項維持論が3

6.9%、2項削除論は38.7%だった。また公明党支持層でも40.6%が「9条改正は

不要」と答えるなど、改正そのものへの慎重論も強い。

世論調査の結果は2項の削除を訴える石破茂元幹事長らを勢いづかせることになりそうで、自民

党の意見集約は混迷しかねない。

喜びと、悲しみと感謝の中で生きるがんとの闘い。

     ご機嫌いかがでしょうか。

 視界ゼロのみこばあちゃんです。

働き盛りのあさひ記者が難治がんとつげられたとは・・・。

喜びも悲しみも幾年月であろうかと

自問自答の余暇をすごされていることでしょう?

 み子ばあちゃんの従妹は五年前に阪大で胃がんの手術を市

その一年後にすい臓癌を発症しています。

もうその時には命の保証はないと告げられていました。

その間には、何クールもの抗がん剤の治療も耐えて受けてきました。

それはそれは苦しい治療のようで言葉をかけることもできません。

ドクターストップがかかっている登山も今なお、海外までも登りに行っています。

これに対する後悔はないと思います。

ふるさとにも年に一度は墓参りに帰ってきます。

その凛とした様子にはただただ最敬礼です。

 彼女いわく。

すべてのことを貸して行動しているのだという。

命ある限り、治療だけはしつくして

しっぽの先まで生きりたいとその姿勢には感心します。

命の時間を無駄にしない生き方は

誰でもが出来るものではないと思っています。

 従妹の兄弟は4人いますが3人まではサバイバーとして

今なお治療中です。

 すい臓がんになっている長女は昭和21年生まれです。

まるで時を、惜しむかのような生き方に、納得済みの人生であるべく

姿勢に静かなる祈りをささげることしかできません。

私も硬骨の人にならぬ姿勢だけは保持したいものです。

     アサヒコムより。

「難治がん」記者 いまこのとき、喜びと悲しみは一体

難治がんで闘病中の朝日新聞記者、野上祐

〈特集「がんとともに」〉

 唱歌「グリーングリーン」で、「ぼく」は「この世に生きるよろこび そして悲しみ」をパパ

と語り合う。親と腹を割って話したことのない人が、ある日突然、喜びや悲しみをパパと2人

で語り合うことは、(たぶん)ない。

がんと告げられた時も同じだ。命に関わるからと言って、その時だけふだんと違った行動をする

ことは、まずない。これまで壁にぶつかった時に、どう自分の心をコントロールし、乗り越え

てきたか。それまでの生き方が、がんへの対処に表れる。

自分はどうだったか。頭が働かない時に備え、治療に関する知識や自分の考え方を配偶者に知っ

ておいてもらう。「大丈夫だよね」と安心したがる時に、酷なのはわかりつつ、そう考える根

拠はないと伝える。最悪の時は……という話が効きすぎたら、必ずそうなるわけでもない、と

付け加える。一見、彼女をコントロールするようで、実はそうして話すことでお互いの頭を整

理してきた。

がんの中でも膵臓(すいぞう)がんの生存率は圧倒的にシビアだ。一昨年1月にがんの疑いを指

摘された時は、患部を特定する精密検査を受けながら「ほかの臓器だったら」と願ったものだ。

「これがラストチャンス」と普段と違う病院で言われ、主治医が渋る2度目の手術に踏み切った

ものの、根治に必要ながんの切除はできなかった。昨年半ばには、ショック死するおそれから

緊急入院した。昨年末も高熱が続き、新年は病院で迎えた。

そうした一つ一つを乗り越え、気づいたら2年間がたっていた。いま、生きている。初めに思い

描いた展開を考えると、そのことが信じがたい。

いま振り返って、その意味合いの大きさに気づく決断がある。がんの疑いを指摘されたころに、

病院探しを手伝えないかという政治家の申し出を断ったことだ。

いつか取材現場に復帰するつも…

という。